【ご注意】2026年4月現在、Diversity Immigrant Visa プログラムは実施予定がありません。
また、DV2026当選者様への移民ビザ発行も停止されています。
【お知らせ】JINKEN.COMを通じてDV2027にご応募の皆様へのご返金は全て完了しています。(2026/3/6 一部連絡がつかないお客様を除く)
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最終更新日:2026年4月5日

2026年 5月: 35,000(ネパール 10,000 )
上記ケースナンバーは、2025年5月に当選発表されたDV2026に関する第8回目の発表です。10月〜12月まで3ヶ月連続で同じ数字が並んでいましたが、1月に入り5000番が追加。2月で15000追加となり、Currentも視野に入ってきました。しかしながら、DV面接後に移民ビザが発行されない状態が続いています。
- DV2026は、2024年10月〜11月までに募集されたプログラムで、当選発表は2025年5月3日(日本時間は5月4日未明〜)に行われました。2026年9月30日に手続きが終了します。
- DV2027については、米政府から正式実施の発表はありましたが、具体的なスケジュールや詳細手順は未発表です。引き続き、今後の動きに注目しています。なお、JINKEN.COMからDV2027応募希望のお客様には、全額返金済みです。
米国務省の公式 Visa Bulletin
DV2026アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください。URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。毎月10日前後ですが、場合により15日ごろになる場合もあります。
全世界のケースナンバーは下記の通りです。

出典: Visa Bulletin For April 2026
この記事は、Visa Bulletin For April 2026(2026年5月面接分)に基づき、JINKEN.COM事務局で執筆しています。
なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
(ブラウザのキャッシュで古いページに誘導されることがありますので、ご注意ください。)
移民政策の動向
DV2026当選者の皆様におかれましては、応募・当選の時点では予想できなかった政策変更が相次いでいます。
特に2025年12月以降の主な動きは以下の通りです。
国務省は2025年12月23日より、DV移民ビザの発行を全面停止しました。面接・申請の受付は継続されていますが、ビザ発行は行われていません。この措置に例外はないとされています。
2026年3月30日、USCISは「審査強化の更新情報」を公式発表し、DV調整申請(米国内での身分変更申請)についても審査凍結(ホールド)を実施中であることを正式に確認しました(Policy Memorandum PM-602-0193)。対象申請者は追加の面接または再面接を求められる可能性があります。
さらに、2026年4月10日より、DVプログラムへの応募にあたってパスポートの提示・スキャン提出が必須となる新規則が施行されています(Federal Register最終規則、2026年3月11日公示)。この変更はDV2026ご当選者様への直接的な影響はありませんが、DVプログラム関係の重要なアップデートがあったこと、つまり何らかの動きがあるという事実です。
なお、DV2026に関して2026年9月30日の手続き終了日の変更はなされておらず、DV移民ビザ発行再開の見通しは2026年4月現在も未発表です。引き続き、動向を注視しています。
米大使館面接の予約変更回数制限とDV面接
2026年1月1日より、アメリカ大使館でのビザ面接予約の変更は、初回予約後2回までとなっています。
DV移民ビザは面接日時が優先登録日として自動的に指定されるため、この変更回数制限は実質的に非常に厳しい制約です。
国務省の公式FAQでは、「面接・申請の提出は継続可能だが、ビザは発行しない。例外はない」と明記されています。現時点では、面接に出向いていただいても移民ビザが発行される明確な見通しはなく、また発行再開の日程も公表されていません。
残り期間(2026年9月30日まで)を念頭に、ご家族・ご状況を踏まえた慎重なご判断をお勧めします。
再入国許可証(Re-entry Permit)と永住権の維持
特に以下の方には、入国後すみやかな申請をお勧めします。
日本での仕事や学業を継続しながら手続きを進める方、家族の事情で一時帰国の予定がある方、段階的な移住を計画している方は、入国後できるだけ早い申請をお勧めします。
なぜ今、再入国許可証が重要か
2026年3月30日のUSCIS公式発表によると、現在、審査の強化・長期化が全般的に進んでいます。再入国許可証申請(I-131)も処理遅延が生じており、余裕を持った早期申請がより一層重要となっています。
また、現政権下では入国管理の厳格化傾向が続いており、将来的に申請要件が変更される可能性も否定できません。アメリカ国内からのみ申請可能な手続きであること、指紋採取のため出国前の申請が必須であることは変わりません。
最長2年間の海外滞在を可能にする再入国許可証は、永住権維持の確実性を高める重要な手段です。「アメリカ居住意思の放棄」とみなされるリスクを回避するためにも、ぜひ早期の対応をご検討ください。
JINKEN.COMでは、既存顧客様向けに再入国許可証申請サポートを提供しています。
DV2026 アジア地域ケースナンバー
グリーンカード抽選 DV-2026の2026年5月面接予定が発表になりました。今回は、DV2026ケースナンバーの第8回目の発表になります。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。
2026年 4月: 35,000(ネパール 10,000 )
2026年 5月: 35,000(ネパール 10,000 )
*ネパールは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2026の手続きから、イランは通常のアジア枠に含められました。
DV2026当選による移民ビザ発行の再開を、切に願います。
公式情報リソース
DV抽選プログラムに関する正確な情報は、必ず米国政府の公式サイトでご確認ください:
▶️JINKEN.COMでは代行申請を承ります(有料。完全定額制)

アルテミス計画とグリーンカード ── NASAで働く夢は永住権で近づく
2026年4月1日、アメリカの宇宙船が月へ向けて飛び立ちました。
NASAのアルテミスIIミッションです。1972年のアポロ計画以来、初めて人類を月周回軌道へと送り出す歴史的な瞬間でした。宇宙に関するニュースは、いつの時代も興味を惹かれるものですね。
そしてこのニュースは、アメリカへの移住を考える方々にとって、ひとつの問いを呼び起こします。「アメリカの宇宙産業で働くには、何が必要なのか」──
実は、永住権(グリーンカード)がその鍵を握っています。
NASA・宇宙産業と永住権の関係
NASAは連邦政府機関であるため、職員として直接採用されるには原則として米国市民権が必要です。しかし、宇宙産業全体で見ると話は変わります。
アメリカの宇宙・防衛産業には「ITAR(国際武器取引規制)」という規制があり、関連技術の取り扱いを「U.S. Person」に限定しています。グリーンカード保持者は、この「U.S. Person」に該当します。
つまり、永住権があれば、SpaceX・ボーイング・ロッキード・マーティンといったNASAの主要請負企業において、宇宙開発に直接関わるポジションへの応募資格が生まれます。請負スタッフがNASA職員と並んで業務をこなすケースも珍しくありません。
月面着陸を目指すアルテミス計画
アルテミス計画は今後も続きます。アルテミスIVでは2028年に初の有人月面着陸が計画されており、宇宙産業の人材需要はさらに高まる見通しです。
グリーンカードを取得してアメリカに根を下ろすことは、こうした歴史的な産業の一端を担う可能性を開くことでもあります。
DV2026の当選は、単なる居住資格以上の意味を持つかもしれません。
DV2026の当選確認は必ず!
DV当選は、アメリカの永住権(グリーンカード)取得につながり、一生を変える程のインパクトを持っています。
当選しないと思っている方が大変多いため、本当に全く確認しない方もいらっしゃいます。当選者の方にご連絡しても、「詐欺じゃないかと思いました」と、明確に返信があるほどです(JINKEN.COM事務局で例年経験していることです…)。
まだ結果確認していない方は、DV2026の結果を確実にご確認ください。手続き終了時期の間際になって当選が分かったときのショックは、非常に大きなものです。
当選して面接に至るまでには、面接以前にオンラインのデータ登録(フォームDS-260。外国人登録申請)が完了していることが必要です。
Entrant Status Checkから。DV2026応募時のコンファメーションナンバー*をご準備の上、ご確認ください。
*コンファメーションナンバー:
DV2026: 2026から始まる16桁の英数字
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、DV応募から当選確認、当選後サポートを提供させていただいております。面接への備え、必要書類のことなど、細かく丁寧に対応いたします。
弊社JINKEN.COM以外からのご応募の皆様も、広くサポートを承っております。
JINKEN.COMの当選者サポートご利用の方々が渡米できている背景には、事務局の専任スタッフが移民ビザ取得後もバックアップしている点が挙げられます。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
特に法廷に関連する分野、交通事犯を含めた様々な刑事に関連する事案は、日本人として担当できる弁護士が極めて少ないのが現状です。英語が比較的得意な方でも、普段触れることがないアメリカの法律手続きや行政手続きになると、基礎知識が不足してしまうのは当然のことです。
渡米と同時に再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策をご検討ください。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
数少ない日本出生の皆さんが、チャンスを得て渡米できることを、心よりお祈りいたします。
▶︎ 不要なお金を支払っていませんか?「当選後の支払いに注意」については以前の記事をご参照ください。
免責事項
本記事は一般的な移民法情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2026年4月)の情報に基づいており、移民法や手続きは変更される可能性があります。
本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。
本記事の利用により生じたいかなる損害についても、当所および執筆者は、故意または重過失がある場合を除き、責任を負いかねますのでご了承ください。
▼グリーンカードDV当選後サポートを承ります
JINKEN.COMでは、DV2026においても、ご利用の皆様すべてに移民ビザ、グリーンカードを手にしていただけるように、事務局スタッフ一同細やかなサポートを心がけております。
私たちは、ご当選者の皆様は立場が様々である点を重視しています。また、弊社サポートで、昨年度DV2025面接に進まれた皆様は、すべて移民ビザを取得されています。常に気を引き締め、当選後サポートご利用の皆さまがグリーンカードを手にすることができるように努めております。
弊社の面接サポート等もご利用いただくと、リサーチしながら思い悩む時間も節約でき、また次のステップが見えやすくなります。そのため、ご家族がいらっしゃる方々、お仕事と併行しながら手続きを進められる方々にも、大変ご好評をいただいております。お一人で孤独になることもありません。
ギリギリのお申し出ではご希望に添えない場合もあります。 サポートご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。(i@jinken.com まで)
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免責事項:記載には万全を期していますが、Visa Bulletinの構成変更や予期せぬ修正が入る可能性があります。正しくは、アメリカ国務省の公式ページをご参照ください。
