アメリカ再入国許可証 取得サポート

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米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に永住する」ということを前提としています。従って米国外に12ヶ月以上滞在した場合、永住者としての資格を失うことになります。

…米国外に1年以上、2年未満滞在する予定の方は再入国に際して再入国許可証が必要です。

在東京のアメリカ大使館ページより

1. 再入国許可証 取得の必要性

ようやくアメリカの永住権を取得して一息!

大変な労力をかけて取得したグリーンカード(I-551)ですから、できるだけ長く維持したいと思われる方がほとんどです。

しかしながら、公式には1年間の米国不在で永住権は失われるとされています。しかしながら、実際には、職業や不動産、賃貸契約、水道光熱費の支払い、金融資産など、アメリカに生活の本拠がないのに不在にしてしまうと、次回入国時に説明を求められ警告を受けるなど、不安(不愉快)な思いをすることも少なくありません。

移民法の厳格化の傾向は、大きな流れとして強まっていると考えて良いでしょう。一度変わってしまった手続きを、実務のレベルまで変更していくのは簡単ではありません。

ですので、次に該当する方は、一度再入国許可証(Reentry Permit/ Reentry Permit)の取得をお考えいただいてもよいでしょう。

  • アメリカとの往復が頻繁な方
  • 日本に一時帰国後、すぐにアメリカに戻れない可能性がある方
  • 一年以上アメリカに戻る予定がない方

再入国許可証は、最初は最長2年で更新はなく、その後は再申請となります。何度も取得できるわけではなく、2回目以降は取得が難しくなってきます。

当然、新規取得は回数を重ねるほど難しくなり、例えば介護など家族の状況次第で将来日本に戻る可能性のある方には、取得申請をする時期も見定めていただくようにおすすめしています。

2. 再入国許可証取得手続きの流れ

再入国許可証の申請書類提出時には米国国内から行い、そして指定された指紋採取日に出頭し、米国内で指紋採取というのが原則になります。
申請書受理から指紋採取までの期間は場合によりけりで、混雑具合によりますが、およそ1か月です。現在では、オンライン上でリスケジュールもできるようになりました。

申請書類を提出後は出国しても問題なく、また呼び出しに応じて指紋採取に渡米し、指紋採取終了後に出国することができます。

発行された再入国許可証(正式にはTravel Document, トラベルドキュメント)は、米国内の住所に加え、日本の米大使館・領事館でも受け取りが可能です。

米国外からの申請の場合、1回目は申請書類の提出と受理まで、2回目は指紋採取に、計2回の渡米が必要です。

反対に、米国内からの申請の場合には、指紋採取まで終えた後に、アメリカから出国するのが理想でしょう。

指紋採取までの期間はまちまちで、通知は普通郵便で送られて来ますので、通知が届いた時には時間が限られてしまい、猶予がないのが通常です。オンライン上(myUSCIS)でリアルタイムに確認できる方は、この点でも大変柔軟に対応できるようになりました。

とは言え、物理的なレター(通知)は、移民局発行の正式な公文書ですので、お手元に確実に保管されることをお勧めいたします。

3. 必要書類の概要

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必要になる書類は、お客様ごとに全く違ってきます。お客様の実情に合わせて、審査官に納得してもらえるように準備を進めております。

基本となる書類等は以下の通りです。

  • 申請フォーム
  • 申請内容を裏付ける証明書類や翻訳文
  • 現状説明のレター
  • 費用支払い(マネーオーダーやクレジット情報、チェック)
  • 米国内の郵送住所

郵送先なども、郵送方法や州によって異なるため、お客様のご事情に合わせて細やかにサポートを行っております。

米国電話番号、SIMの設定やモバイルWifi、郵便局等でのマネーオーダー、チェックの書き方、渡米状況の確認、Fedex等の発送方法など、キャッシュのご用意等々、たった一つの書類を申請するだけでも相当の労力となります。

できる限りリアルタイムで回答ができるように、お客様の渡米時にはスタッフが常に状況確認をするように努めております。

4. 弊社のサポート費用

基本料金: 1100ドル(お一人様分)
ご家族が1名増えることに、プラスで300ドル頂戴しております。

書類作成と付随するサポートのための一切の費用を含みます。
DV当選後の手続きと同様で、特にご指定いただいた場合の転送料を除き、その他の料金は頂戴いたしません。

なお、Zoom等によるミーティングをご希望の方は別料金となるため、直接担当スタッフまでお尋ねください。

JINKEN.COMのサービスは定額制ですので、安心してご利用ください。

お支払いは、弊社のPaypalアカウントよりご請求を差し上げます。
15日以内にお手続きください。アカウント登録は不要で、通常のクレジットカード決済でお支払いが可能です。

5. 違いにご注意を-Reentry Permit とAdvance Parole

日本語で表現すると非常に分かりにくくなってしまいますが、一般的にアメリカの再入国許可証には、2種類あります。

一つは、既に永住権をお持ちの方が、米国から離れるために取得するReentry Permit。もう一つは、米国内に既に合法滞在されている方が、永住権に切り替え申請をする場合(Adjustment of Status / Status Change)に、手続き中に米国外に出国する必要があるため取得するAdvance Paroleです。

JINKEN.COMのこちらのページで、サービスをご紹介しているのは、永住権をお持ちの方が申請するReentry Permitについてです。

Reentry Permitは、パスポートと同サイズでTRAVEL DOCUMENTとタイトルがある冊子です。文字通り、入国審査時にパスポートの代わり(または同時)に提示して、アメリカへの入国が許可される仕組みです。

USCIS U.S. Re-entry Permit (Photo via Wikimedia/Flickr – https://farm4.staticflickr.com/3146/2906658577_5feaf23855.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45031154 )

Adjustment of Statusの場合のAdvance Parole取得については、弊社代表が所属するマーシャル鈴木法律グループの移民チームにご紹介が可能です。Advance Paroleの申請は、AoS手続きに付随するため、永住権切替の手続きをしている弁護士事務所等で同時に行っている場合がほとんどです。

いずれの場合も、お気軽にお問い合わせください。

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