Rビザ-宗教関連ビザ
宗教ビザは、牧師、僧侶その他宗教職関連職についている人が、外国の団体より、米国の支部へ派遣されるためのものです。
米国の支部が、ビザのスポンサーになります。
■弊社代表が書き下ろすブログより:
アメリカ宗教Rビザ-宗教家として渡米
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Rビザ申請要件
宗教ビザは、牧師、僧侶その他宗教職関連職についている人が、外国の団体より、米国の支部へ派遣されるためのものです。
申請者個人が、外国の団体で2年間以上、宗教職として勤務、活動している実績が必要になります。
そのため、一般事務職についている人は該当しません。
Rビザの申請手続き
アメリカの移民局とアメリカの大使館、2方向への手続きが必要です。
1. 移民局申請
申請書はI-129というフォームが基礎になります。
その他に、必要書類(外国の団体での経験証明、IRS非営利団体の証明外)等を添付し、移民局の指定のセンターへ提出します。
特急審査も利用できます。しかしながら、過去の申請状況や立ち入り調査の結果等、複数の事情が影響してくるため、特急審査が意味を持たない場合もあります。
また申請手続きの途中に質問状がくる場合があり、その状況によっても申請期間は伸びます。
移民局の審査が、無事終了すると、許可書(I-797A)が、ビザスポンサーに届きます。
2. 米国大使館申請
移民局許可書をもとに、R-1ビザ申請を米国大使館で行います。
まずは、DS-160フォームを作成し、面接日を設定します。
面接日に、移民局許可書、パスポート外、大使館指定の書類を持参します。面接が、無事終了すれば、ほぼ1週間でR-1ビザが貼付されたパスポートが、申請者個人の住所に戻ってきます。その後、渡米可能になります。
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法人設立からR-1ビザ取得までの期間
1. 宗教法人の設立
3ヶ月または、3ヶ月以上
主に州への登記、IRS非営利団体認可の手続き
2. R-1局申請
概ね1ヶ月から6ヶ月
立ち入り調査がはいるかどうかで、期間は相当に違ってきます
3. R-1ビザ申請
概ね移民局許可後から1ヶ月後
合計しますと、宗教法人設立が必要な場合は、R-1ビザ取得まで最短でも7~8ヶ月はかかります。
また、他の事情によっても左右される場合があります。
Rビザ取得の典型例
牧師、僧侶その他宗教職関連職についている人が、外国の団体、つまり日本などアメリカから見て外国の団体から、米国の支部へ派遣されるためのものです。
対象となる申請者個人が、外国の団体で2年間以上、宗教職として勤務、活動している実績が必要になります。
したがって、牧師や僧侶という地位にあり、実際に活動実績・活動実態がある方が、外国(米国外)からアメリカに派遣されるときに用いられるビザです。
そのため、外国の宗教関連団体に長くお勤めであっても、一般事務職についている方はRビザの対象にはならず、他の就労ビザでの渡米が必要になります。
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Rビザ面接
東京の在日米国大使館あるいは大阪の米国総領事館における面接が義務付けられることになりました。
面接予約は3ヶ月前からウェブでできます。
コロナ禍による対応変更もあり得ます。また一部ビザは郵送での申請が認められる場合もあり、申請時のリアルタイムの情報を把握します。
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グリーンカード-アメリカ永住権への切替
Rビザでのアメリカ滞在中に、永住権(いわゆるグリーンカード)への切り替え手続きも可能です。
詳しい要件と永住権切り替え(Adjustment of Status)については、ご相談時にお尋ねください。
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