DV抽選応募 よくある質問-FAQ

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当選するとアメリカの永住権(通称 グリーンカード)を取得できる、アメリカ政府公式の抽選プログラムです。人種の多様化の目的で、毎年一定期間に、全世界向けに実施している制度です。

抽選に当たると、一定の手続きを経て、お住まいの国のアメリカ大使館で、Diversity Immigrant Visa(人種多様化移民ビザ)を取得することができます。その移民ビザを持って渡米、入国審査をパスすれば、晴れてアメリカの永住権者となります。

このページでは、DVプログラムの抽選応募(抽選申請)について、よくある質問をまとめています。

1どこから、いつ応募する?応募方法

DVプログラムへの公式応募はどこから行いますか?

アメリカ国務省の公式ページから、オンラインで行います。
国務省のページから検索し、たとえば dv lottery 等でヒットするので、公式インストラクションに移動します。

Electronic Diversity Visa (E-DV) website からエントリーができます。

毎年、大変多くの詐欺サイトや詐欺まがいのサイトが報告されています。応募には、お金はかかりません。

また、セキュリティを保つ目的で、URLが変更になる場合があります。公式サイトから応募することを、常に意識されてください。

DVプログラムの応募期間はいつですか?

毎年、10月初旬〜11月初旬の5週間が応募期間です。その年によって、数日ずれます。

公式のインストラクションは、ここ数年は9月末に発表されています。応募受付の日時、当選発表の日付も確定されます。

DVプログラムには、誰が応募できますか?

その年のDVプログラム対象国で生まれていて、小中高校の普通教育12年を終了した方であれば、すべて対象となります。

DVプログラムの対象国は、どこで分かりますか?

公式インストラクションに、対象国一覧があります。

対象国かどうかは、過去5年間でアメリカへの移民がどのくらい多かったかによります。日本は、今後も対象国となるでしょう。

DVプログラム応募に必要な情報は何ですか?

お名前、生年月日・(性別)・出生地(国名と市区町村)・郵送用の住所・現在お住まいの国名・最高学歴・婚姻状況・お子さんの人数が基本情報となり、最新の顔写真が必要です。

ご家族がいらっしゃる方は、配偶者のお名前、生年月日、出生地とお写真が追加され、お子様がいらっしゃる方は、お子様のお名前・生年月日・出生地とお写真が必要になります。

DVプログラムに日本語で応募ができますか?

いいえ、応募に必要な情報は、全て英語(半角ローマ字、半角数字)で記載します。

たとえば、ブラウザの設定で国務省のDV応募公式ページを日本語表示していたとしても、自動で日本語が英語に変換されることはありません。

入力は半角英数字で行いましょう。

国名や婚姻ステータスなどは、選択方式ですし、質問は分かりやすく表示されますので、文章で回答しなければならない箇所はありません。

グリーンカードロッタリーとDVプログラムは同じですか?

同じと考えて良いでしょう。実際に多くの呼び名で称されています。

国務省の正式な名称は
THE  20xx  DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM (DV-20xx) 」
ですが、民間では非常に多くの表記方法があります。

グリーンカード抽選
アメリカ永住権抽選
DV抽選
DV ロッタリー
グリーンカードロータリー
Greencard Lottery
Green Card Lottery
DV Program

毎年の区別のために、2024、2025等、西暦を付けています。やはり、国務省の公式ページから確認いただくのが、確実です。

米国外から応募する場合、当選が判明した後は、各国のアメリカ大使館でDV移民ビザを取得します。その後に渡米、永住権(グリーンカード)の取得となるのが普通です。そのため、DV(Diversity Immigrant Visa)抽選、DVプログラムと呼ぶことになります。

しかしながら、「アメリカの永住権=グリーンカード」という呼び方が一般的なため、グリーンカード抽選と称されることもしばしばです。

2023年に実施するDVプログラムが、なぜDV2025なのでしょうか?2年先は、間違いな気がします。

DV2025は、アメリカの会計年度末2025年9月30日に、移民ビザ発行の手続きが完了するプログラム、という意味合いです。

2023年10月申請応募
当選発表が翌年2024年5月
当選に基づく期限が2025年9月末

分かりにくいところですが、2年先に終了するプログラムを今開始する、というイメージです。

アメリカで日本料理店を開きたいと考えていて、グリーンカードを取得しようと思います。手続きすれば、(抽選にたよらずとも)永住権は取得できるものですよね?

いいえ、アメリカの永住権は、アメリカで会社を開業したり、経営したとしても、取得できるとは限りません。

一定の厳格な要件を満たさないと永住権申請はできないため、DVプログラムようのな抽選で全世界から移民ができる制度を作ったのだと考えられます。

就業ビザから、実際に永住権に切り替える手続き中であっても、切り替え手続きが数年に及ぶために、DVプログラムにも合わせて応募したりします。

アメリカ旅行をしたいです。DVプログラムへの応募は必要ですか?

いいえ、アメリカに旅行する場合には、ESTAというシステムに事前登録が必要です。

DVプログラムは、アメリカに移民として永住するためのプログラムですので、旅行とは別です。

DV応募時の書き方は?-入力方法

名前や住所のローマ字表記で迷っています

本名を、苗字と下の名前に分けて記載します。

パスポートと同じ書き方の方が、本人確認がスムーズになり、後々の混乱を回避できます。

たとえば、「し」「ち」を「shi」「chi」「si」「ci」 いずれにするか、大川さんの場合「Oukawa」「Okawa」「Ohkawa」のどれで表記するのか、自由に決められます。

今後のために、ローマ字表記は統一した書き方を決めることをお勧めします。分かりやすいのが良いでしょう。

私は日本で生まれましたが、国籍は非対象国であるフィリピンです。グリーンカード抽選プログラムの応募資格はありますか?

DVプログラムにいう「国」とは、国籍ではなく、出生国です。

そのため、日本生まれ(=対象国)であれば、国籍が非対象国であっても応募することはできます。

ただし、DVプログラムへの当選後手続きで、日本で生まれたことを証明できなければなりません。

ある程度の年齢の方で日本出生であれば、出生証明書類については、ご心配なさる必要はないでしょう。

DVプログラムへの申し込みは、何通でも可能ですか?

お1人様、1応募までとなっています。

配偶者がいらっしゃる場合は、それぞれが応募者となって配偶者を併記できますので、その分、当選の可能性がでてきます。

ご夫妻様の一方が当選すれば、お二人で永住権取得ができます。

考え方として、アメリカは家族の保護を重視していますので、お子様も当然ご一緒に永住権取得できます。

私は全く英語が話せないのですが、DVプログラムへの応募はできるでしょうか?当選したとしても、英語がネックになりませんか?

DVプログラムによる抽選永住権の目的は、”通常の審査基準では取得が困難な人たちにも米国永住の機会を与える”ということです。まさに、人種の多様化が主目的になっています。

したがって、英語力が不足するからといって、面接など審査で却下となることはありません。

実際に、英語の語学力は、移民ビザ申請時の要件に挙げられていません。

もちろん、実際に渡米し、生活をして行く上では、ある程度の英語力が必須になってきます。この意味では、応募時から英語に慣れ親しむ姿勢は、決して無駄にならないと思います。

2 どう記入すべき?-応募の内容が不明瞭

DVプログラム後に苗字が変わる予定です。大丈夫ですか?

応募時点のお名前で、正確に登録していただけばOKです。

戸籍の手続きやパスポートのお名前の変更を行うと思いますので、変更が分かるように、旧氏名の資料として大切に保管しておいてください。少なくとも、データでは保管しておいてください。

日本の戸籍制度に属さず、夫婦別姓です。問題があるでしょうか?

DVプログラム応募に関しては、夫婦別姓で問題が生じることはございません。

当選した後には、それぞれの出生証明、お名前の証明になるもの、婚姻状況が証明できる書類で、身分を証明することになります。

離婚係争中です。DVプログラム応募途中で離婚が成立する可能性が高いです。名前は現状のままで良いですか?

はい、応募時点のお名前でご登録ください。

なお、大変に対応が難しい場合も多いかもしれませんが、離婚係争中であっても配偶者様のお写真や個人データのご登録が必要です。

アメリカの永住権を取得する見込みがゼロであっても、登録は必要になる点をご理解ください。

より正確には、応募はできますが、当選した後に要件不備により、移民ビザ面接で「却下」となってしまいます。その後のESTA渡米にも多大なる悪影響が見込まれますので、係争の決着がつくまでご応募は見送られた方が良いでしょう。

DVプログラムの写真の具体例はありますか?

国務省が提示している写真の一例は、こちらから。

とても分かりやすく例示があります。

実際には、このページに掲載されている写真では精度が低いので、もう少し鮮明な画像になります。

DVプログラムの写真要件が知りたいです。

デジタル写真は以下の要件を満たすものです: 

  • カラー
  • ピントが合っていること
  • 頭部(頭のてっぺんから顎の先)が 写真の高さ全体の(22 mmから 35 mm)または、(50 %から 69% )に収まること。目の位置も指定あり。
  • 現在のお顔の様子を反映している、直近6ヶ月内の写真
  • 背景が白またはオフホワイト一色
  • カメラの正面を向き撮影
  • 両目を開けて、自然な表情で撮影
  • 服装は日常的に着用しているもの
  • 宗教上日々身につけている場合を除き、ユニフォーム(制服)は着用しません
  • 宗教上身につけている場合を除き、髪型が隠れる帽子や頭部の覆いは身につけません。表情全体が見えるようにしなければならず、頭部の覆いで顔の一部が隠れることがないようにします
  • ヘッドホンやワイヤレスのデバイス等は身につけません
  • 眼鏡は身につけません 
  • 日常から補聴器等を利用している場合には、身につけたまま撮影ができる場合があります。

運転免許証やその他の公的書類からコピーまたはデジタルスキャンした写真は認められません。
また、スナップ写真、雑誌の写真、低画質の自販機写真、全身写真も認められません。

また、デジタル画像は以下の要件を満たすようにご準備ください。

  • JPEG(.jpg)ファイル形式:pngやHEICでは認められません。
  • ファイルサイズが240KB(キロバイト)以下であること。 
  • アスペクト比が正方形であること(高さと幅が等しいこと) 
  • 600×600ピクセル 

既存の写真をスキャンして利用する場合には、上記の要件に加えて、下記の要件も満たしてください。

  • 既存の写真のサイズ :2 x 2インチ (51 x 51 mm) 
  • 1インチあたり300ピクセル(1ミリあたり12ピクセル)の解像度でスキャンしてください。

スマートフォンでも十分に撮影ができます。特にご家族がいらっしゃる場合には、一人で撮影する必要もなく、白い壁などがある限りは、上手に撮影ができると思います。

一方で、お一人での応募の場合や、白い壁や影が入らない明るさを確保できない場合には、上記の要件を全て満たすように準備するのは、一苦労です。写真データを渡してもらえる写真スタジオを活用することも、ご検討ください。

プロフェッショナルの撮影で美しく写り、毎年の記念になるという良さもあります。

パスポートの写真から、随分と見た目が変わっています。特に髪の毛が全く違う色です。問題ないでしょうか?

DVプログラム応募には、パスポートが必要ないので、特段問題は生じません。

当選したあとの手続きで、DV移民ビザの面接、そして渡米後の入国審査があります。

数年間のラグがある点は考慮されますし、顔の認証は髪型や髪の毛の色など、個人が容易に変更できる点以外の要素が多く加味されると考えられ、問題は生じないと思われます。

顔写真を、USパスポートの写真を作るサイトでクロップしてみました。こちらのツールで切り取り、ダウンロードができれば、そのまま申請に利用できますか?

非常に回答が難しい質問です。大丈夫なときもありますし、全くダメなときもあります。

・背景白一色
・メガネなし
・目の高さや頭部のサイズが適切
・顔が髪の毛等で覆われていない
・白抜けしている部分がない
・背景に影が写っていない
・撮影から6ヶ月以内
・JPEG形式
・240KB以下 等の要件を全て満たしている写真を元にして、上記のツールでクロップしていただけば、大丈夫です。

しかし、顔らしいものが写っていれば、メガネをかけていても、横を向いていても、目を閉じていても、つまり、上記のDV写真の要件に全く当てはまらないものでも、OKが出てしまいます。そのため、DV応募用の写真条件は満たしませんので、仮に応募が完了したとしても、申請は失格になります。

正確には、インストラクションにある通りの写真をご用意いただくことです。

DVプログラム応募のときに、パスポートが必要ですか?

【応募年度により確認が必要】おそらく不要ですが、公式インストラクションを確認後に再掲します。

2022年実施のDV2024では、パスポートの情報は不要でした。

それ以前の数年間は、DVプログラム応募時に有効期限内のパスポート情報を登録しないとなりませんでした。

今後変更になって行く可能性もありますので、動向を注視しています。安全策としては、パスポートは常に有効期限内となるように更新をしておくことをおすすめいたします。

パスポート更新には一定の書類準備(戸籍謄本や住民票、写真、申請書、身分証明等)が必要であり、かつ発行まで時間を要します。特に、紛失してしまった場合には、警察への届出が必要になるため、さらに時間と労力が必要です。

いつでも思い立ったらアメリカ旅行ができるように、ぜひ有効期限内のパスポートをご準備ください。

出生地が分かりません。どこで確認できますか?

出生地は、戸籍の「出生地」の欄に書かれたものが正しいです。

出身地と思っていても、実際には、里帰り出産で隣接の別の市にある病院で出生している場合があるため、戸籍で確認いただくのが確実です。

戸籍の一部ですが、身分事項>出生>【出生地】で確認ができます。

また、パスポートの「本籍地」とは違うので、パスポートでは情報確認ができません

Last NameとFirst Name、Middle Nameとは?

Last Name: 苗字、姓

First Name: 下のお名前

Middle Name: (日本出生の方はあまり多くないと思いますが、通常はFirst Nameの後に表記されます。)DVプログラム応募のときは、Middle NameはFirst Nameと別々に登録します。

名前を間違えて登録したら、どうなりますか?

間違えてしまった場合で、どのように間違えたかを覚えていない場合には、当落の確認ができなくなります。

つまり、当選してもその後の手続きができません。

一方で、たとえば姓名逆に登録した場合や、スペルミスが分かっている場合には、当選した後に修正の機会はあります。

しかしながら、DV応募時のデータはずっと残り続けますので、システムの構成上、その古いデータが後々トラブルの原因になることはあり得ます。

本人確認の最も基礎的な情報が、お名前と出生日・出生地です。間違えないよう、リラックスして、複数回確認しながら登録しましょう。

DVプログラムに応募したいですが、国をまたいで滞在地が変わりそうです。大丈夫でしょうか?

はい、応募時の現状で応募いただいて結構です。

住所地や職歴、職務歴等は、正確に履歴として記録しておきましょう。

離婚した配偶者との間に21歳に満たない子どもがいます。全くやり取りがなく、後々アメリカ移住する気もないと思います。DVプログラム応募時に記載する必要はありますか?

はい、21歳未満でご結婚なさっていないお子様は、実子、継子(配偶者様のお子さん)、養子を問わず、お子さん全ての記載・登録が必要です。

米国籍、米国永住権を持っているお子さんは、グリーンカード取得の必要がないため、記載する必要がありません。

特に未成年の子どもの保護について、アメリカは法体系全体で重視していると考えられます。ご両親の事情は様々であることを理解しつつも、そのような保護者側の事情はさておき、子どもの権利や保護が図られています。

したがって、お子さんが21歳を迎えている場合や、既にご結婚なさっている場合には、お子さんの事情とは無関係にDVプログラムへの応募ができます。当選後も、お子さんの同意等も必要ありません。

配偶者がアメリカ人で、結婚に基づくグリーンカードを申請しています。とても時間が掛かりそうなので、抽選永住権の応募を考えています。二重応募にはならないのでしょうか?

DVプログラムにいう重複応募には該当しませんので、応募いただいて大丈夫です。

仮に、アメリカ人の配偶者となった場合、条件付き永住権が発給されます。その状況で当選してもDV当選自体が無効となりますので、悪影響は特にありません。

現在留学中で、一時的にアメリカの寮に住んでいます。今後引っ越すと思います。住所欄にどのように記載すれば良いでしょうか?

事実の通り、現住所でご登録いただいて良いでしょう。

しかしながら、物理的な居住地でなく、メーリングアドレス(主に、郵送物の受け取り住所)という考え方に立てば、必ずしも物理的な居住地でなくても大丈夫です。

現在では、当選後も郵送物はありませんので、特段不都合は生じないと思われます。とは言え、全く根拠がない住所や(虚偽申告となります)、ご自身でも記載住所を忘れてしまうような方法は取らないでください。

DVプログラムに夫婦で申し込む予定ですが、配偶者は今のところ永住する意思はありません。もし配偶者が当選した場合、私と子どもの当選資格はどうなりますか?

配偶者様が当選者=主申請者である場合、ご本人様に永住権取得の意思がなく書類提出等を行わないと、ご本人様やお子様などの派生当選者は手続き資格が認められません。

数ヵ月後に引越しすることが決まっている場合、DVプログラム応募時にどこの住所を書いたほうがいいのでしょうか?

住所欄は、DVプログラム応募時点の住所を記入してください。当選後に、アメリカ政府から書類が郵送されてくることもないため、ご住所については、あまり心配なさる必要はないでしょう。

ただし、当選した後の手続きで、住所履歴は登録事項です。全くの虚偽の住所は、虚偽記載となるため、ご注意ください。

あくまでも、根拠のある住所をご記載ください。

私たち夫婦は、まだ離婚は成立していませんが、長い間別居しており、現在相手がどこに住んでいるのかも分かりません。今回自分だけでDVプログラムに応募しようと思いますが、配偶者として併記しなければなりませんか?

はい、別居なさっているご夫婦の場合でも、配偶者としての情報登録と、お写真が必要になります。

また、大変遺憾ながら、DVプログラムにある「法的な別居」は、アメリカ法上の概念であるため、日本の状況には該当しません。

現在私は日本に住んでいますが、子どもは海外に留学中です。家族として、DVプログラム応募に併記することはできるでしょうか?

はい、ご家族としてプログラム応募ができます。

”家族”の考え方は、一緒にお住まいかどうかではなく、戸籍上、ご家族かどうかということです。

ですので、もちろん留学中であっても、海外在住であっても、ご家族として併記することができます。

アメリカの永住権を既に持っています。DVプログラムに申し込むことはできますか?

配偶者様やお子様が米国籍等の方は、迷われる点かと思います。

DVプログラム応募時から、配偶者様は永住権者や米国市民である事の申告が必要で、また、米国籍者のお子様は、そもそも申請が不要です。

当選した後の手続きの混乱に繋がりかねませんので、当初より応募なさらない方が良いでしょう。

DVプログラムに応募できるのは21歳未満の子どもとありますが、いつを基準とした21歳未満なのでしょうか。私の子は、応募時点では20歳ですが、10ヶ月後には21歳になります。子どもとして併記することはできるでしょうか?

はい、応募時点で20歳のお子さんは、当選後の手続きでも21歳未満と扱われるように、法的なケアがなされています。

特に10月に21歳を迎える方は、その前に応募を完了する必要があります。ご注意ください。

DVプログラムに当選した際に、私だけ永住権を取得申請し、配偶者は辞退することは可能ですか?
また、配偶者が辞退する予定であっても写真を添付するのですか?

DVプログラム応募で登録すべきご家族のどなたかが、移民ビザ取得やグリーンカード取得を辞退するしないに関係なく、応募時には、家族全員について記載及び写真アップロードをする必要があります。

そして仮に当選して、辞退希望者が出た場合には、「辞退」するというよりは「単に永住権を申請しない」、すなわち、永住権取得を希望なさらない方の手続きを行わないということで足ります。

DVプログラムの応募に、住所や戸籍などの資料が必要ですか?

いいえ、DVプログラム応募時には、特に証明等は求められていません。正確にデータを登録し、規定に沿った顔写真のみはアップロードする必要があります。

子どもが米国籍ですが、パスポートの有効期限が切れています。DVプログラムへの応募に際し、更新が必要でしょうか?

いいえ、応募時点では、お子様のパスポートの更新は必要ありません。応募の主申請者となるご両親様のパスポートも、有効期限切れでも応募はできます。

DVプログラムに当選した後には、手続きを進める上で即時に必要になります。国際的な身分証となるパスポートは、更新しておくことをお勧めいたします。

私のDVプログラム応募時に、私の親・兄弟姉妹を併記することはできますか?

残念ながら、家族として併記できるのは、配偶者と21歳未満の未婚の子供だけです。

よってご両親や兄弟姉妹の方、21歳以上のお子さん、既婚のお子さんは、応募時に記載できませんし、結果として永住権も発給されません。

近々結婚予定です。DVプログラム応募とのタイミングは、どのように考えたらよいですか?

ご結婚(婚姻届)前であれば、配偶者様は申請者とならず、ご結婚(婚姻届)後であれば、申請者の配偶者として応募時に登録が必要です。

DVプログラム応募後に結婚なさった場合には、当選後に、ご一緒に永住権取得ができます。

その場合、偽装結婚とみなされないように、しっかりとお手続きください。

近々出産予定です。DVプログラム応募とのタイミングは、どのように考えたらよいですか?

ご出産前であれば、お腹のベビーは申請者とならず、ご出産後であれば、申請者の家族として必ず応募時に登録が必要です。

蛇足になりますが、出産した後は、想像以上に大変です。ですので、できれば、ご出産前に応募を終えて、赤ちゃんの誕生を待たれる方が良いと思います。

DV応募後にお生まれになったベビーも、当選後に、ご一緒に永住権取得ができます。

4 自分は応募できるの?-資格と要件

グリーンカードを取得するのに、ADHD等の精神疾患を(個性という方もいます)の診断書や、障害者手帳等を取得してしまうと、DVプログラム応募や、当選した後の手続きで不利になるのでしょうか?

まず、DVプログラムへの応募に支障はありません。

一方で、DVプログラムに当選し、DV移民ビザの取得の際には、申請書類の提出と、面接時に健康診断証明の提出が必要になります。

健康に関する質問は、公衆衛生上の伝染病(梅毒など)のような疾患をお持ちでないかどうか、その他は予防接種、他者に危害を及ぼす可能性のある身体的精神的疾患、薬物に関するものです。(正確には、米国法・規則等に則った判断になるので、日本語訳は適切でない場合があります。)

指定病院での健康診断は、より詳しいもので、予防接種や通常の身体測定に加え、病歴を含む問診が必要になります。

一般的に、病名によって判断というよりは、指定医師の評価と判断と、それを受けた領事官のみが、最終的に移民ビザを発行すべきかどうかの判断権限を持ちます。

大変大まかな表現になりますが、アメリカに移民として受け入れるにあたって、公衆衛生上問題があるかどうかと、自力で生活していけるかどうかが審査されると考えられます。必要に応じて、さらに追加での健康診断(精神科等の専門医)が必要になる場合があるかもしれませんが、この時点では何とも申し上げられません。

病気や疾患に関しては、弁護士ではなく、医療の専門家の判断となります。誠に恐れ入りますが、一律にYES/NOでお答えできるものではございませんので、ご理解ください。

ただし、DVプログラムに応募することで、目標ができたり、アメリカに興味を持ったり旅行に出かけたりすることが、生き甲斐や疾患の快復、自立につながることがあると思います。たとえば、英語学習も、実践があるから上達すると考えます。

高校卒業した子どもがいますが、21歳になっていません。親から独立してDVプログラムに応募できますか?また、両親も応募した場合に、重複応募になりませんか?

はい、お子様が小中高校の普通課程を修了していれば、ご両親から独立して、主申請者としてDV移民ビザを取得できます。

DVプログラム応募時に高校卒業見込みであっても、実際に移民ビザ申請を行うときに卒業ができていれば要件を満たします。

この場合、お子様は、ご自身の独立した応募と、両親の応募に付随する応募者の二重の立場で応募できることになります。これは、「複数の応募」には該当しません。

結果として、高校卒業〜21歳未満で未婚の方は、1)ご自身の応募 2)お父様の応募 3)お母様の応募 合計3回の当選機会がゆるされていることになります。

最高(最終)学歴が、高専(高等専門学校)で、一般の高校ではありません。DV応募資格を満たさないでしょうか。

日本の高等専門学校の5年間の過程を修了されていらっしゃる場合には、Associate’s Degreeと考えて良いでしょう。もちろん、DV応募資格を満たします。

また、3年間を修了されていて、その後に大学進学されている場合にも、DV応募資格が問題なく認められます。

在学中の方、または3年間修了後に退学されて別の高校等に通学なさっている場合には、事務局までお気軽にご相談ください。i@jinken.com まで。

技術面で大変に優れた教育・研究がなされているのが、高専と思います。国際化にも早くから取り組まれているので、英文の証明書類にも対応しています。

就業ビザからアメリカの永住権(グリーンカード)への切り替え手続きの最中です。DVプログラムに重ねて応募はできますか?

はい、永住権切り替え(ステータスチェンジ)の最中でも、DVプログラムへの応募ができます。

当選した時には、より手続きが早い方で永住権取得ができます。

Lビザ(L-1、L-2、L-3等)でアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

当選した後の手続きで、Lビザ更新や雇用先様との交渉が必要になる場合があります。その場合、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

H-1bビザでアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

当選した後の手続きで、H-1bビザ更新や雇用先様との交渉が必要になる場合があります。その場合、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

学生ビザ(Fビザ、Mビザ)でアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

OPTなど、特別なプログラムとDV当選が重なった場合には、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

Eビザでアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

当選した後の手続きで、Eビザ更新や雇用先様との交渉が必要になる場合があります。その場合、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

Lビザ(L-1、L-2、L-3等)でアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

当選した後の手続きで、Lビザ更新や雇用先様との交渉が必要になる場合があります。その場合、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

H-1bビザでアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

当選した後の手続きで、H-1bビザ更新や雇用先様との交渉が必要になる場合があります。その場合、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

学生ビザ(Fビザ、Mビザ)でアメリカ滞在中です。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募できます。

OPTなど、特別なプログラムとDV当選が重なった場合には、手続きの時期や方法について、個別に対応して行くことになります。

Jビザでアメリカに滞在していました。2年間の自国待機の期間が経過していません。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募はできます。

当選した後に、J-1ビザのプログラムに従って、一定期間の経過要件を満たしているかどうか、検討して行くことになります。場合により、例外手続きを取ることになります。

中学卒業です。職業要件で応募したいのですが、どこを見たら要件を満たすかが分かるでしょうか?

過去5年間のうち、2年間、一定の要件を満たす職業に従事していることが必要です。

職業は、アメリカ労働省(the U.S. Department of
Labor)の提供するO*Net Online database で確認できます。

上記のデータベースで職業を入力して検索し、職業レーティング SVP (Specific Vocational Preparation (SVP) rating)が7.0以上であれば、職業要件によってDV応募が認められます。

当選後の手続きでは、学歴と同様に、職業について証明していくことが求められます。書式や雛形があるわけではありませんので、移民ビザの発行権限を持つ領事官に対し、簡潔明瞭かつ適切な説明と、それらを裏付ける証明書類等でアピールしていくことが極めて重要になります。

DVプログラム応募の学歴要件ですが、高校卒業認定試験(合格)でも要件を満たしますか?

高校卒業認定試験は日本独自の制度であり、認定資格が、日本の高校卒業と「同等と扱われる」場合があります。

しかしながら、DVプログラム応募の要件である、アメリカの小中高の普通教育および高等教育過程12年の修了と同様の学歴要件を満たすことにはなりません。

残念ながら、ストレートにDVプログラムへの応募はできませんが、その後に高校卒業認定資格を活かして、大学に進学されたり、一定の職業につかれている場合には、要件を満たす可能性は非常に高くなります。

公式インストラクションには、学歴要件や職業要件を満たさない場合には、「応募をしないように」と明記されています。なぜなら、応募はできますし、当選もできますが、移民ビザ面接で「却下」せざるを得ないためです。

ビザ却下となると、その後のESTA渡航ができず、他のビザ取得の際にもハードルが上がるため、この点を考慮してのインストラクションだと考えられます。

一方で、日本の高校卒業認定試験から、直接アメリカの大学への進学もできます。将来のある若い方々が多いこともあり、JINKEN.COMとしても、専門家として、広く、また長期的な視点から、個別に相談をしながらサポートさせていただいている場面になります。

日本国内の不登校や通信制、夜間通学の課題も強く認識しており、仮に今現在学歴要件を満たさずとも、DVプログラムを通じて、ぜひポジティブな未来を引き出していただきたいと思います。

DVプログラムへの応募を検討していますが、応募の途中でアメリカ留学予定です。不都合はないでしょうか?

不都合になることはありませんので、ぜひDVプログラムの応募期間内にご応募ください。

法的な別居とは、どのような状態を意味しますか?

法的な別居とは、Legal Separationといい、英米法に特有のコンセプトです。

離婚する代わりに、裁判所に対して、同居する意思がない、ということを申し立て、受理されると、法的な別居になります。この法的効果はいろいろありますが、例えば、夫婦の扶助義務(助け合う)などがなくなったりします。

そのため、通常、日本にお住まいのご夫妻様の場合には、実際に別居なさっていても、「法的な別居」には該当しないことになります。

DV-2006の申請フォームから、婚姻ステータスを登録するようになりました。

日本の障害年金を受け取っています。DVプログラムに応募することはできますか?

まず、応募は自由であり、特に制限はございません。

また、一言に障害と言っても、様々な場合があるので、一般論として論じることはできないと考えます。

DV当選後の面接時には、指定病院で、指定医師による健康診断を受けた健康診断証明書を提出します。健康診断をクリアしないと、移民ビザは発行されない仕組みです。

そして、移民ビザ申請書(DS-260)では、渡米後に「Public Charge」にならないことが要件とされています。

周到な調査と準備が必要にはなりますが、可能性が全くないというわけではなく、適切な証明書類を提示して、移民として受け入れてもらえる精神・肉体の状態であることを証明していき、最終的に領事の判断を仰ぐことが重要と考えます。

一方で、障がい者年金の受給資格については、日本の関係機関にお尋ねいただき、正確な情報を確定して行く必要があります。アメリカの永住権を持つことで、不利な取り扱いになっていかないか等、具体的に相談をなさることかと思います。

非常にセンシティブな課題であり、お一人おひとりで全く状況が異なります。上記はあくまでもご参考程度に留めていただくようお願いいたします。

中国出生です。DVプログラムに応募したいですが、サポートしてもらえるでしょうか?

残念ながら、中国本土/香港のお生まれの方は、現在DVプログラムの対象国に入っていません。(DV2024、マカオや台湾は対象地域)

しかしながら、
(1)配偶者様が対象国でお生まれの場合は、配偶者様の出生国の資格で
または
(2)ご両親が二人とも対象国生まれですが、あなたが生まれた国が非対象国だった場合には、両親のいずれかの出生国の資格で-この場合には、ご両親があなたが生まれた国の居住者(国籍者)資格をお持ちでなかったこと-
応募が可能です。

たとえば、
(1)日本出生である配偶者様と結婚している場合→日本で
(2)ご両親が台湾と日本出生で、ご両親が中国駐在中にあなたが生まれた場合→台湾または日本で
応募ができます。

現在Eビザでアメリカ駐在中です。Eビザ取得していると、DVプログラムに当選しやすいと聞きました。本当ですか?

いいえ、DVプログラムの抽選に、Eビザが有利不利ということはございません。純粋に、コンピュータによるランダム抽選になります。

現在Eビザでアメリカ駐在中です。DVプログラムへの応募は、夫のみしかできないのでしょうか?

いいえ、ご夫妻様が、それぞれ主申請者になって、DVプログラムへの応募ができます。

2口の応募になり、仮にどちらかの方が当選すると、ご家族としてお二人とも(お子様も)移民ビザ、グリーンカード取得ができます。

例)

お父さんが主申請者で応募
配偶者(Spause)としてお母さん、Chirdrenとして21歳未満で未婚のお子さん全員

お母さんが主申請者で応募
配偶者(Spause)としてお父さん、Chirdrenとして21歳未満で未婚のお子さん全員

高校を卒業した子どもがいます。両親と別にDV応募を希望しています。3人のうちの誰かが当選したときに、子どもと両親が全員で永住権を取得できるでしょうか?

いいえ、残念ながら、ご両親様の当選とお子さんの当選は別です。

そのため、お子さんが当選したときは、お子さんのみが永住権を取得します。

また、ご両親のうちのいずれか(または双方)が当選したときには、21歳未満で未婚のお子さんであればご両親の資格に連動して永住権を取得できますが、21歳以上のお子さんは取得できません。

大学を卒業していますが、直近の職業が店舗経営です。その場合でも、DVプログラムに応募できますか?

はい、ご応募できます。

小中高校の普通課程を修了されていれば、大学卒業でなくともDVプログラムの応募資格を完全に満たしますし、DV移民ビザの取得ができます。

直近のお仕事が何かは、当選した後の手続きの申告事項にはなりますが、資格要件ではありませんので大丈夫です。

職業要件は、小中高校の普通課程修了でない方だけが求められる要件です。

私は日本生まれですが、配偶者は対象外国(フィリピン、中国、韓国など)です。配偶者はDVプログラムに応募できないのでしょうか?

いいえ、ご夫妻様のどちらかが、日本などの対象国生まれであれば、対象国生まれでない配偶者様のお名前でも、独立して応募できます。

ぜひ2通応募されて、当選確率を上げることをお勧めします。

理由があってアメリカ滞在中に数日のオーバーステイ、その後のアメリカ入国時に入国拒否になりました。この場合でも、DVプログラムへの応募はできますか?

はい、応募はできます。DVプログラムへの応募に際し、オーバーステイや渡米歴や入国拒否等は、応募資格要件に入っていません。

ご心配なのは、当選した後に、どのように取り扱われるかという点かと思われます。

状況をくわしくお伺いしないと判断は難しいですが、オーバーステイの理由や日数、同様に、入国拒否の理由を明確にした上で、それぞれに丁寧に対応して行くことが必要と考えます。

ご当選後になると思いますが、専門家とよくご相談いただいた方がよいでしょう。

子どもが留学中です。保護者である私が代わって応募しようと思いますが、問題はあるでしょうか?

DVプログラムの応募に対して、お子さんの同意がある前提と思われます。その場合であれば、保護者の方が応募することに、問題はありません。

Fビザその他で留学中でも、応募すること自体で移民法上の問題が生じるとは考えずともよいでしょう。

しかしながら、特に米国の(出)入国があるとすれば、DV応募に関する情報は、お子さんに正確にお伝えいただいて、完全に情報共有ができているようにしてください。

同性婚です。DVプログラムに応募できますか?

はい、応募できます。

日本のパートナーシップ制度は、正確には法的な婚姻とは別の制度です。したがって、配偶者としてお互いにDVプログラムの応募登録に加えるには、法的に婚姻している必要があります。

日本では同性婚が未だ認められていないため、たとえばアメリカで婚姻し、その結果を持ってDVプログラムに応募すれば、当初から配偶者として登録されます。

もしくは、応募時にはお二人が別々で応募し、応募とDV当選をきっかけに法的にも婚姻して、永住権を取得する方法もあります。

過去に学生ビザを却下されたことがあります。その後の渡航時に、何度か別室での審査になりましたが、入国はできています。DVプログラムへの応募はできるでしょうか?

はい、応募はできます。DVプログラムへの応募に際し、過去のビザ却下等がないことは、応募資格要件に入っていません。

ご心配なのは、当選した後に、どのように取り扱われるかという点かと思われます。

状況をくわしくお伺いしないと判断は難しいですが、ビザ却下の理由を明確にし、また別室での二次審査の理由や意図を確認し、それぞれに丁寧に対応して行くことが必要と考えます。

ご当選後になると思いますが、専門家とよくご相談いただいた方がよいでしょう。

私たちはもう一緒に住んで10年以上になり、自他共に夫婦として認められていますが、正式に入籍はしていません(事実婚状態)。配偶者としてそれぞれのDVプログラム応募時に、記入登録することはできますか?

残念ながら、今のところ、DVプログラムにいうご夫妻様は、法的な結婚を経ている方々を示します。

ですので、応募時は、それぞれお二人で独立したご応募となります。

また、大変遺憾ですが、いずれかの方がご当選なさっても、このDV当選に基づいてパートナーの方は永住権を取得することはできません。

しかしながら、ご当選をきっかけに入籍なさったり、渡米をきっかけにお二人のあり方を再確認するなど、別姓婚含め選択肢は様々あると思われます。詳細は、個別具体的な事情を明らかにした上で、専門家にお尋ねください。

5 DVプログラムに応募した後の心配事

5DVプログラムに当選して永住権を取得すると、アメリカにどのくらい滞在しなければならないのでしょうか?将来的にはアメリカに住むつもりですが、現在の仕事をすぐに辞められません。とりあえず1週間ぐらい滞在したら日本に帰ってこようと思っていますが、大丈夫でしょうか?

アメリカの永住権は、”アメリカに住む”ための滞在ステータスですから、あまり長い間アメリカを離れていると一時停止・剥奪される恐れがあります。

明確なのは、1年の米国不在で、永住権は一時停止の状態になると明記されている点です。

特に9/11テロ以降、外国人に対する審査は厳格化してきましたので、多くの場合、米国内に年間183日以上滞在していれば問題は生じないことが多いです。

年間半年以上の米国滞在が難しい場合は、再入国許可証を取る等、正規の手続きが必要になります。

頻繁にアメリカに出入国する方も、アメリカでの滞在日数が多いとしても、入国時には注意するようにした方が良いでしょう。

また仮にアメリカ国内に住んでいなくても、アメリカ国内に不動産を購入したり、銀行預金を持っていたり、税金を納めていたりすれば、永住権をキープできるという話も聞かれます

しかしこれらはすべて一般論であり、個別にはすべて国土安全保障省の担当官(DHS, USCIS, CBP等)が判断することですので、何を準備しておけば絶対に大丈夫、ということではありません。やはり、米国に文字通り永住することです。

DVプログラム応募後は、ESTAや他のビザでアメリカ旅行ができないでしょうか?

いいえ、ご自由にアメリカ旅行、ビザ渡航ができます。

DVプログラムに応募することは、「移民ビザ申請」には該当しません。入国トラブルには十分に気を付けていただきたいですが、旅行や渡航を通じて、見聞を広めつつ、楽しんでください。人生は案外短い!

入国で気になることがある場合はご相談できます。

DVプログラム応募中に、J1ビザの申し込みはできますか?

はい、プログラム上に制約はありません。

J1は、J1の研修等のプログラムを主宰・実施する組織や団体で、独自のルールを設けている場合があります。ですので、後々にトラブルにならないように、J-1プログラムのルールをご確認ください。

また、J1ビザはプログラム終了後に日本帰国し、一定期間の滞在が求められることがあります。当選後の手続きでは、注意が必要です。

DVプログラムへの応募が完了したときに、残しておくべき情報は何ですか?

無事にDV応募が完了し、申請が受理されると、Success というコンファメーションナンバー(Confirmation Number)が書かれたページが表示されます。この画面を、確実に保存しておくようにしてください。

大切なのはコンファメーションナンバー(Confirmation Numberです。ケタ数が多いため、手書きでは間違う可能性があります。コピーペーストで、データを残しておきましょう。

ご夫妻様で応募する場合、お二人がそれぞれ主申請者として応募します。そのため、コンファメーションナンバーも二つになります。

発表は翌年5月ですので、半年先です。忘れないところに、記録しておきましょう!

留学中です。まだ仕事もしていません。この状況でDVプログラムに応募し当選したとしても、永住権は取得できるのでしょうか?

職歴は必須ではありませんので、学歴その他の応募の要件を満たしていれば、永住権取得できます。

学生ビザの場合、更新時期や更新方法は綿密に計画を立てた上で、DV当選後のグリーンカード取得の手続きを進めてください。

学生ビザは、自国に戻ることが大前提になる一時滞在ビザであり、一方で移民ビザは、自国からアメリカに渡り永住するためのビザです。そもそもの性質が矛盾しているため、この点をクリアして行く必要があります。

DVプログラムに当選したとしても、日本に戻って面接を受けるのが難しいかもしれません。在住している国で、面接を受けられますか?

はい、アメリカ大使館・領事館がDV移民ビザ面接に対応している限りは、ご在住国での面接が可能です。

基本的な手続きは各国の米大使館で共通していますが、必ずその国独自の制度が存在していて、かつ、提出書類や証明方法、提出方法、手続きの流れが全く違うという事情があります。そして、一般に、非常に複雑です。

*JINKEN.COMではサポートをお受けしております。

子どもたちが日米の二重国籍です。両親の応募で何か問題はありますか?

ご両親様は、何ら問題なくご応募ができます。

当選した後も、多少準備する書類が違ってはきますが、通常の手続きで進めていただくことができます。

ご両親様が永住権を取得すると、米国籍者のご家族の状況が変わることになるので、その点の登録(上書き)が必要になるためと考えられます。

DVプログラムに当選した場合、どのくらいで渡米ができるのでしょうか?

残念ながら、DVプログラムの当選=グリーンカード取得ではありません。

一定の手続きを順調に進めた場合、最短で当選判明から半年後、最長で1年半後に渡米ができます(日本等、米国外からの手続きの場合)。

場合により、ご当選なさっても渡米に至らない、すなわちグリーンカード取得に結びつかない場合もございます。

ですので、ご当選後は、グリーンカードの取得可能性と、長期的な視点で手続きスケジュールを考えて行くことをおすすめいたします。

アメリカ在住です。DVプログラムに応募しますが、当選したらアメリカ国内で手続きができるのでしょうか?日本帰国は必須ですか?

はい、米国内でステータスチェンジ(Adjust of Status、AoS)という方法で、アメリカ移民局(USCIS)を通じた手続きが可能です。

日本出生者であっても、日本帰国して移民ビザ取得する手続きは、必須ではありません。制度上は、米国内での手続きか、日本(出生国)や在住地での手続きを選択できることになっています。

実際には、様々な事情があるため、どこで手続きをするかは、十分に検討なさってください。

DVプログラム(グリーンカード抽選)に応募したことで、これから申請する、あるいはすでに取得済みの非移民ビザに影響はありますか?

非移民ビザは、文字通り、アメリカに「永住する意思がない」ことを条件に発行されます。

したがって、永住権取得を希望するDVプログラムは本来相反するものとなるわけですが、DVプログラムへの応募自体は問題ないといえるでしょう。

ちなみに「DV抽選応募」と「永住権(グリーンカード)申請」は違います。永住権(グリーンカード)申請とは、DVプログラムに当選した後に、永住権取得の手続きを始めることを言います。

明確にしておいた方が良い点として、アメリカ大使館での面接時に「過去にDVプログラムに応募したことはあるか?」と質問されることもあるようです。

この場合、上述の通り、「DVプログラム応募したことがあるか?」という質問には、YESとなりますが、「永住権申請したことがあるか?」という質問にはNOと回答することになります。

HやLなどの一部の非移民ビザは、永住の意思があっても、なお非移民ビザのステータスを保って良いとされているビザであり、移民法の手続き上は、全く問題ありません。

しかしながら、問題はFやJなど、決して永住の意思があってはならないビザの場合です。

これらの場合は、個々の事情にもよりますし、また面接を受けるときのその人の答え方や態度によって大使館の裁量が変わってきますので、より注意深く手続きを進めるべきです。

とは言え、一般的には「応募」だけであれば問題はないと考えて良いと思います。

DVプログラムに応募し、当選し、面接まで進みました。書類が一部足りず、期限の9月末を過ぎて提出しましたが、今後移民ビザが発行される可能性はありますか?待っていれば良いでしょうか?

大変残念ですが、大原則として、当選年度の移民ビザ発行期限を超えて、移民ビザが発行されることはございません。

DV2023であれば、2023年9月末まで。
DV2024であれば、2024年9月末まで。
DV2025であれば、2025年9月末まで。

それぞれ、末日が休日にかかる場合には、それよりも前に期限が来ます。平日が28日であれば、実際には9月28日が移民ビザ発行期限になります。

やはり、面接のチャンスがあれば、その面接で全てを決着出来るように準備を進め、9月より前に移民ビザ発行が完了していることが理想です。

現在Eビザでアメリカ駐在中です。DVプログラムに応募した後に、日本に帰任となった場合や、現在のEビザが失効した場合はどうなるでしょうか?

まず、帰国やビザの失効によって、何らか手続きが発生することはありません。

また、当選した場合にも、その時点でお住まいの国の米大使館を通じて、移民ビザ取得の手続きを進めて行くことになるため、不都合は生じません。

当選した後に、アメリカでEビザから永住権へのステータスチェンジ(AoS)を進めながら、日本に帰任になった場合には、手続き的に難しい局面になる可能性はあります。

現在韓国に在住しています。DVプログラムに当選した場合、韓国で面接を受けることはできますか?

はい、韓国でも受けることができます。また、在住地がどこであっても、出生地が対象国になっていれば、応募資格が認められます。

しかしながら、各国のアメリカ大使館によって、手続きがスムーズであったり、そうでなかったりと、差異が大きいです。面接の場所は、よくご検討いただくことをおすすめいたします。

現在アメリカに在住しています。DVプログラムの当落の結果が届く頃に、国をまたいで引っ越す予定です。この場合、当選結果が郵送されてきたら受け取り住所がありません。
この場合応募するにはどうしたら良いでしょうか?

現在では、物理的な書類の郵送や、当落の抽選結果のEメールによる個別の通知はなされませんので、問題ありません。

住所変更やお引っ越しでも、何ら問題が生じません。

当選した後の手続きの申請書類上では、正確に住所の履歴を報告する必要はありますので、住所の記録はひかえておきましょう。

アメリカで、ステータスチェンジして滞在中です。日本に帰国するとビザがありません。DVプログラムへの応募はできますか?

はい、DVプログラムへの応募ができます。

当選した後の手続きについてご懸念かと思います。当選した後のケースナンバー(Case Number)の大きさによって、相当に手続きの時期が変わってきます。

また、おそらく学生ビザでのご滞在の場合、OPTなどのプログラムに参加できるかどうか等で、滞在期間や日程等も相当に流動的になるはずです。

ですので、具体的な手続きスケジュールについては、専門家と必ず相談した方が良いでしょう。

ご認識の通り、現状のステータスのままで日本帰国なさると、渡米のためのビザを1から取得し直すことになります。場合によっては同じステータスに戻るのが極めて困難な場合も出てきますので、慎重に進めてください。

しかしながら、DVプログラムの応募は問題なくできますので、ぜひチャレンジしてください!

DVプログラムの当落結果は、いつどのようにして知ることができるのですか?

E-DV Website(Entrant Status Check)という専用のページがあり、そこにログインして確認します。ログインには、固有番号であるコンファメーションナンバー(Confirmation Naumber)が必要です。

E-DV Website(Entrant Status Check)は、DVプログラムの応募時に利用するページであり、当落の確認、加えて当選者にのみ面接通知が表示される唯一の専用サイトになります。

DVプログラムは、全世界から何百万通もの応募があるため、当選した人にのみ、当選画面が表示されます。

現在のところ、アメリカ政府機関(DHS、USCIS、KCC等)から、当選者にも落選者にも、Eメールや郵送での通知が来ることはありません。電話等による合否問い合わせにも一切応じておりません。

詐欺も増える時期ですので、EメールやSNSへのダイレクトメッセージ、SMS、お電話等での問い合わせは、疑わしく思った方がよいでしょう。

JINKEN.COMサポートに関するご質問

【JINKENサポート】アカウント登録後の確認Eメールが届きません。

弊社システムからはEメールが正常に発信されております。恐れ入りますが、受け手側のメーラーが受信を制御しているため、JINKENのメーラーで働きかけることはできません。

また、受け手の方のEメール受信設定で、セキュリティのレベルが高すぎる場合も考えられます。

下記もお試しください。

・ドメイン名@jinken.com を確実に受信できるようにしていただく

・他のEメールアドレスで、再度ご登録いただく

【JINKENサポート】ログインのパスワードを忘れてしまいました。再度ログインするには、どうしたらよいでしょうか?

事務局まで、お気軽にご連絡ください。
i@jinken.com まで

【JINKENサポート】自分でDVプログラムに応募するより、弁護士に依頼した方が当選確率が高くなりますか?

いいえ、当選確率は同じです。

DVプログラムは、コンピューターで無作為に抽選されます。そのため、正確な申請内容であれば、誰が応募しても確率は同じになります。

【JINKENサポート】夫婦で応募しますが、子どもが二人います。サポート料金は子どもの人数で加算されますか?

いいえ、お子様の料金は、別途いただいておりません。大人の料金に含みますので、お子様が仮に4人いらしても、金額に影響をしません。

ここに言うお子様は、21歳未満で未婚の方です。

なお、JINKEN.COMのシステム上、お子さんの登録は3名までですので、4人目以降のお子さんについては、摘要欄にご記載いただければ対応しております。ご安心ください。

【JINKENサポート】DVプログラムの登録情報に、明らかなスペルミスがあったときに、修正はしてもらえるのでしょうか?もしくは、私が登録した情報をそのままでDVプログラムに応募されますか?

原則として、お客様がご登録なさった基本情報のまま、DVプログラムに最終応募いたします。

しかしながら、情報確認段階で、情報の不足やミスがないかを確認しています。お客様に直接確認を取るかどうかは、事務局で判断していますが、明らかなスペルミスについては独自に修正を行います。

・地名の表記
・お名前のスペル(多くの場合確認を取ります)
・学歴やご経歴の不足や疑問点
・明らかな生年の間違い

【JINKENサポート】現在日本在住なのですが、JINKENの申請代行サービスを利用することはできますか?

はい、世界中どこにお住まいでも、オンラインでの手続きができる方(Eメールがつながる方)であれば、問題なくサポートしています。

書類の転送が必要なときは、事前に転送先をお伺いした上で、原則的にFedExで追跡できる方法でお送りしています。

また、必要に応じてZoom等でのやり取りも行っておりますので、ご安心ください。

【JINKENサポート】クレジットカード決済がエラーとなり通りません。どうしたら良いですか?

大変ご不便をおかけいたします。

弊社はサンフランシスコに本拠地がある米国企業であるため、お客様がお使いの日本発行のクレジットカード会社のセキュリティ上、決済を通してもらえない場合があります。

お使いのクレジットカード会社にお問い合わせいただき、弊社向けの決済を通すようにご連絡ください。

もしくは、一度JINKEN.COM事務局まで、お気軽にご連絡ください。 i@jinken.com まで。

【JINKENサポート】仮にDVプログラムに当選したら、JINKENのサポート費用はどのくらいですか?

DVプログラム応募時から、JINKEN.COM スタンダードサービスをご利用の場合には、当選後のサポート費用は追加で発生しません。

グリーンカードやSSNは、米国内住所にしか発送されませんので、受け取りを弊社サンフランシスコ所在地に指定した場合には、転送料金を頂戴いたします。ご家族分まとめて一度で済む場合がほとんどです。

【JINKENサポート】JINKENの代行サービスに申し込み料金支払いを終えましたが、ステータスを確認したところ、まだ実際の申請はされていないようです。実はキャンセルしたいのですが、料金の払い戻しはしていただけますか?

お申し込みいただいた時点から、申請内容の確認など、JINKEN事務局内での作業が発生しております。また、決済の手数料も発生しております。

したがいまして、原則として料金の払い戻しには対応しておりません。

弊社側の不備などで、お客様にご迷惑をおかけした場合以外は払い戻しはいたしませんので、よくお考えになってからお支払いくださいますようお願いいたします。

最も多いのは、お写真がご用意できない場合のお申し込みと、DVプログラムの対象国以外からのお申し込みです。

お客様の状況により柔軟な対応を取る場合もございますので、まずは事務局までご相談ください。i@jinken.com まで。

【JINKENサポート】銀行振込は可能ですか?

可能ですが、弊社はアメリカに本社を置く外国法人であるため、お振込みは手数料が高くなります。

Wire Transferをご希望の際には、事務局までお尋ねください。

【JINKENサポート】JINKEN.COMの申請代行サービス、スタンダード夫婦用で申し込んだ場合の$258は1人分の費用になりますか?

いいえ、主申請者が夫か妻のいずれかお一人様のときは、1口(129ドル)になります。この場合でも、お写真と登録情報は、ご夫妻様二人分の準備が必要です。

ご結婚なさっている方が、一人だけの情報でDVプログラムに応募することは認められていません(米国法に基づく法定の別居を除く)。

配偶者様の情報とお写真は必要になりますが、応募はご本人様(主申請者)のみという扱いです。

【例】

夫はアメリカの永住権を取得する気持ちはなく、そもそも応募をしたいとは思っていない。しかし、妻は子どもとともに永住権取得を希望している。

→妻のみで応募:当選した際には、夫、妻、お子さんの3名で永住権取得可能。夫は永住権の手続きをせず、取得しない自由もあり。

【JINKENサポート】DVプログラムへの応募代行をお願いした場合、応募の証拠となる申請番号か何か(コンファメーション)はいただけますか?

はい、もちろんです。

申請完了後には、お名前・出生年・コンファメーションナンバーが記載された国務省の確認ページをダウンロードして、eメールでお送りいたします。

また、最も大切なコンファメーションナンバーは、申請完了後にマイページでも確認できる設定です。

各国で扱いが違いますが、このコンファメーションの画面のデータがないと面接予約ができない米大使館があります。米大使館も、国ごとに柔軟性が違いますので、やはりDVプログタム応募に関するデータは、ご自身でも大切に保管をいただきたいです。

しかしながら、DVプログラムの応募はご自身で行うのが、最も信頼度が高いと考えます。

【JINKENサポート】お客様マイページのパスワードを変更したいです。

一旦、お客様マイページにログインしてください。

ログイン後のマイページにて、パスワードの変更ができます。

【JINKENサポート】スタンダードサービスでDVプログラムに応募した場合、本当にグリーンカード(永住権)取得までのサポート費用は追加で支払わずに済むのでしょうか?

追加の費用があるとすれば、グリーンカード(永住権)やSSN(ソーシャルセキュリティカード)は、アメリカの住所にしか届かないため、それらの受け取りと転送の費用は頂戴しています。

それ以外の費用は一切かかりませんので、ご安心ください。

なお、証明書類の取得のアドバイスはサポートの範囲内ですが、実際に手配いただくのは原則としてご本人様に行っていただきます。(戸籍や警察証明、卒業証明、銀行残高証明、健康診断等、そもそもご本人様のみが請求できるものが多いため)

非常に特別な証明書類やレターの準備や、Zoomやお電話での対応は有料になる場合がありますので、事前にお伝えしています。

【JINKENサポート】お客様マイページのメンバーID/パスワードを忘れてしまったのですが。

事務局までご連絡ください。

i@jinken.com もしくは担当スタッフまで。

【JINKENサポート】私はクレジットカードを持っていません。両親のクレジットカードで支払いは可能ですか?

はい、可能です。

最近では、コンビニエンスストア等で、プリペード式のオンライン決済専用のカードも購入が可能です。

それらのご利用もご検討ください。

JINKEN.COMの決済は、米国Authrize.netというペイメントマネージメントのシステムを利用しています。ご希望により、PayPalでの決済も可能です。

【JINKENサポート】DVプログラムへの応募は、それほど難しいものではなさそうです。なぜわざわざ、代行サービスに依頼するのでしょう?

ご利用者様の理由は様々だと思います。

たとえば、オンラインや英語の手続きが苦手という方や、じっくりとDVプログラムの応募に時間をかけられない方もいらっしゃると思います。仮に当選した後の手続きが非常にスムーズになるというメリットから、弊社を選択される方もいらっしゃいます。

写真やデータ保管のようなテクニカルな課題に加え、スペルミスを含む間違いがあったときの対応についてのご不安があるのかと思います。(実際に、お客様の登録情報にも間違いが散見されます。)

アメリカにお住まいの方は、弁護士が比較的身近な存在であるため、専門的なことは弁護士に任せるという雰囲気もあります。

世界で最もリベラルと言われるカリフォルニア、その中でもサンフランシスコで20年以上ビジネス展開している点へのご信頼もあるのかと思われます。

難しいことはともかく、誰かDVプログラムやそれに関する事情について、気軽に相談できる相手が欲しい、それが専門家であればなお良い、そのように感じていただけることを目指しています。

【JINKENサポート】申請用写真が600pxlですが、御社で加工して頂くことはできますでしょうか?

もちろんです。
申請写真の精度、データサイズ、目の高さ、頭部のサイズ、背景画像、全体の位置、明暗等すべて確認しております。

そのため、事務局には、背景も姿も写ったお写真をお送りいただき、事務局で専用ソフトで加工(サイズ調整)するという方法を取っております。
https://jinken.com/momsusa/login/photo

皆様、スマホで手軽に撮影してお送りいただいております。写真スタジオで撮影いただいたものも、データでいただき、サイズ調整はJINKEN.COMの責任のもと行っております。

一度お送りいただければ具体的なアドバイスができますので、解決が早まります。

過去の当選実績からも、写真が極めて重要な点は実感しております。ぜひ、サイズ調整前の撮りっぱなしのお写真をお送りください。

今後は精度がどんどんと高まって行くと期待していますが、現時点で国務省の写真チェッカーは、頭部の位置以外の要件を確認できません。

大変に紛らわしいですが、写真チェッカーに通ったとしても、DVプログラムの写真要件を満たすわけではないので、必ず、写真要件は公式インストラクションを確認してください。

【JINKENサポート】DVプログラム応募の登録事項で、自分が入力した内容を確認したいです。

ログイン後のマイページにて「DV申請代行サービスのお申し込み」をクリックしていただけば、お客様の入力内容をご確認いただけます。

ただし、内容の変更は事務局で行いますので、もし入力内容に誤りがあった場合は事務局へEメールでご連絡ください。

その際、可能な限り、オーダー番号をお書き添えください。

詐欺かもしれない?

あるアメリカのグリーンカード取得(DVプログラムの応募による)のための移民コンサルタントにサポートしてもらっているのですが、ある段階が終わると次のステップに進むためにお金を振り込まねばならず、不安になってきました。振り込んだ総額が17000ドルを超えます。

お客様自身が口頭またはEメール等の文章で、明確にコンサルタントの手続きに同意なさっており、また実際にDVプログラムへの応募もなされているので、大変高額ではありますが、サービスは完結しているように見えます。

法律的な見解については、弁護士の判断が必要になります。

DVプログラムへの応募は、ご自身で無料でできるのが基本です。JINKEN.COMは、サポート料金を頂戴し、応募の代行業務を行っています。明瞭会計であり、上記のような高額請求はございません。

なお、これまで寄せられた相談では、4000ドル以上の振込額もありました。

免責事項

当ページのQA記載には万全を期しておりますが、DVプログラムに関する手続きおよび情報の正確性について保証、確約するものではありません。必ず、ご本人または専門家により、実際に手続きをなさる時点で、記載事項について確認をすることを強くお勧めいたします。

当サービスの利用により、ご利用者様および第三者に生じた損害においては、JINKEN.COMの故意又は過失に起因する場合を除き、当社は責任を負わないものとします。

*DV当選後サービスご利用のお客様には、専用のQAページのご用意があります。
パスワード等をお忘れになった方は、担当者までご連絡ください。(代表アドレス i@jinken.com )