米国新ビザ発給停止令について

大統領令第10998号による外国人のビザ発給停止措置

発表日:2026年2月2日
当サイト掲載日:2026年2月5日

🔷 重要ポイント

日本、韓国、中国本土、台湾の国籍者はこの措置の対象外であり、従来通りのビザ申請が可能です。


■ 要約

2025年12月16日に発表された大統領令第10998号により、2026年1月1日午前12時01分(東部標準時) から、39カ国の国籍者に対するビザ発給停止措置が実施されています。

重要なことは、日本国籍者はこの措置の対象外 であり、従来通りのビザ申請が可能です。

■ 制限の性質:国籍による制限

この大統領令は 国籍(nationality) による制限であり、出生地による制限ではありません。大統領令では「nationals of」という表現が使用されており、また「対象外の国籍のパスポートで申請する二重国籍者」という例外規定があることからも、これが国籍ベースの制限であることが明確です。

■ 制限対象国の詳細

対象国は制限の程度により3つのカテゴリーに分類されています:

🔴 1. 完全停止対象国(19カ国+パレスチナ自治政府)

すべての非移民ビザ・移民ビザの発給停止(限定的例外あり)

対象国・地域
アフガニスタン、ミャンマー、ブルキナファソ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、ラオス、リビア、マリ、ニジェール、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、イエメン
**その他:**パレスチナ自治政府発行渡航文書

🟠 2. 部分停止対象国(19カ国)

B-1/B-2観光・商用ビザ、F/M/J学生・交流ビザ、全移民ビザの発給停止

対象国
アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、ブルンジ、コートジボワール、キューバ、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トーゴ、トンガ、ベネズエラ、ザンビア、ジンバブエ

🟡 3. 移民ビザのみ停止対象国(1カ国)

移民ビザのみ発給停止

対象国
トルクメニスタン

■ 例外規定

以下の場合は制限の例外となります:

  • 特定の外交・公用ビザ
  • イランでの迫害を受ける宗教・民族的少数派の移民ビザ
  • 制限対象外国のパスポートで申請する二重国籍者
  • 米国政府職員向け特別移民ビザ
  • 主要スポーツイベント参加者
  • 永住権保持者

■ 重要なポイント

項目内容
発効日時2026年1月1日午前12時01分(東部標準時)
適用範囲発効時点で米国外にいて、有効なビザを保持していない外国人のみ
既存ビザ2026年1月1日より前に発給されたビザは無効化されません

🔷 東アジア主要国・地域への影響

✅ 対象外の国・地域

以下の国・地域の国籍者は制限対象外です

  • 🇯🇵 日本
  • 🇰🇷 韓国(大韓民国)
  • 🇨🇳 中国本土(中華人民共和国)
  • 🇹🇼 台湾(中華民国)

これらの国・地域の国籍者は従来通りのビザ申請が可能です


■ その他の主要国への影響

影響を受けない国(例):

インド、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペインなど

※上記の国々は制限対象国リストに含まれていないため、通常通りビザ申請が可能です。


■ 出典・参考資料

米国国務省(U.S. Department of State)

「Suspension of Visa Issuance to Foreign Nationals to Protect the Security of the United States」

最終更新:2024年12月19日

🔗 公式発表ページ(英語)

大統領令第10998号全文

🔗 ホワイトハウス公式サイト(英語)


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