2026年3月に入ってからの移民法に関する動向_1514

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1514回 弁護士 鈴木淳司
(じんけんニュース号外)

最近、寒暖差が激しいですが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
私は、たぶん花粉の影響だろうと思いますが、目が痒くなることがあります。
生まれてはじめてです。
花粉アレルギーの方は、季節的には良いけど、体調には過酷な時期なのかもしれません。

2026年3月に入り、米国移民法関連もどんどん変化が生まれています。
今回も、移民法のトピックを考えさせてください。
皆さんにも影響するかもしれないトピックです。
心苦しいですが、皆さんからの質問にお答えするのは先延ばしにさせてください。


まず3月4日に連邦最高裁判所は「ウリアス=オレリャーナ対ボンディ事件(Urias-Orellanav.Bondi)」において、難民申請(アサイラム)の審査基準に関する極めて重要な判決を下しました。

この判決で最高裁は、移民控訴委員会(BIA)、つまり移民行政機関による「迫害」の有無の判断を連邦控訴裁が再審理する際、政府側に有利な「実質的証拠(Substantial Evidence)」基準を適用すべきであると全員一致で判示しました。

もともと、移民法において「迫害」というのは、ある程度の状況証拠を示せば認められる傾向にありましたが、現状では具体的に「迫害」を受けてきた、という証拠を出さなくてはいけないのです。

そして、一度行政段階で「迫害には当たらない」と判断された場合、裁判所がそれを覆すハードルが非常に高くなったことを意味しており、申請者は自国で迫害を受けていたことにつきより具体的な証拠の提示が求められる状況になりました。イコール難民申請はかなり認められにくくなっています。

次に、「出生地主義(BirthrightCitizenship)」の制限を巡る法的争いも佳境を迎えています。

トランプ政権が発令した、不法滞在者の子供への市民権付与を制限する大統領令(EO14160)に対し、ニューヨーク州をはじめとする23州の司法長官が「憲法修正第14条違反」として差し止めを求める訴訟を継続しており、最高裁での弁論が今春に予定されています。

現在は下級裁の差し止め命令により執行が猶予されていますが、この6月か7月に出されるであろう最高裁判所の最終判断は、米国のアイデンティティを根底から揺るがすものになるでしょう。
今年の目玉事件であります。

第三点目として、移民行政の実務面をいくつかご紹介しておきたいところです。

今年、1月1日から実施されている大統領令10998号の影響が、3月に入りビザ発給現場で顕著に現れています。

アフガニスタンやビルマ、さらには多くのアフリカ諸国を含む計19カ国を対象としたビザ発給の全面・一部停止措置により、家族呼び寄せなどの移民ビザであっても「国家安全保障」の名の下に事実上凍結されているケースが相次いでいます。

特に、高リスク国として指定された国々の出身者に対しては、USCIS(移民局)が申請案件の一時保留(Hold)を決定し、個別の再審査を行っているため、これまで数ヶ月で済んでいた手続きが1年以上に長期化する懸念が現実のものとなっています。

さらに実務的な変更点として、非移民ビザ(B、F、H-1B等)の申請者に対し、新たに250ドルの「ビザ整合性手数料(Visa IntegrityFee)」の支払いが今期から義務付けられました。

これに加え、SNSの利用履歴やオンライン上の活動内容を過去5年分にわたって詳細に申告させる「オンライン・プレゼンス審査」が、H-1Bなどの就労ビザ保持者の家族(H-4)にまで拡大されており、領事館での面接時間が延び、追加書類の提出を求める221(g)項に基づく手続き遅延が日常茶飯事となっています。

国境付近や国内の取り締まりにおいても、DHS(国土安全保障省)はバイオメトリクス(生体認証)を用いた出入国管理を強化しており、永住権保持者であっても空港や港湾での再入国時に厳しい質問を受ける事例が増えています。特にDHSは、職場査察や拘束施設の拡充を加速させており、法執行の厳格化が民間企業やコミュニティに心理的なプレッシャーを与えているのが現状です。

私の所属する事務所でも、今まで問題なく許可されていた永住権申請が、信じられないような理由で拒否されたりし始めました。

もう、今までの移民申請のノウハウでは対応しきれないような事例がでてきて、移民法業務にも影響がではじめています。

司法による移民申請に関する基準の厳格化と行政による移民に対する各種対応の厳格化の構築が同時並行で進んでいます。

外国籍をお持ちの皆さんは、移民法に関しては、従来通りのスケジュール感では対応できないことを前提に、より入念な書類準備と、刻一刻と変わる判例・指針への注視が必要不可欠となっていることを覚えておいてください。


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作成者: jinkencom

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