【アメリカの入国審査】質問&回答_1519

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1519回 弁護士 鈴木淳司
Apr 10, 2026

野球シーズンが本格的にはじまりましたね。
私の所属する事務所はサンフランシスコの球場からすぐなので、ビルの周りにも人が多く賑わいはじめました。
もちろん変な人も増えるのですが、夏みたいな気候と相まって、楽しいワクワクする季節であります。
地元ジャイアンツも頑張ってほしいですが、ロサンゼルスドジャースには、往年のマイケル・ジョーダンみたいな選手が何人もいますが、日本人が主軸というのは、日本人にとっては誇りですが、ジャイアンツもぜひ日本のスター選手を引っ張ってきてもらいたいものです。


さて、皆さんからいただいている質問で、プライオリティが前後しますが、移民法に関するものをいただいています。
このご時世ですので、優先的に取り上げた方が有益かなと思い、今回考えます。

いただいている質問をまとめると「私はアメリカ在住ですが、日本から家族が入国する際に毎回心配になります。昨今入国審査が厳しくなっていますが、虚偽の申告が最大のタブーであることは承知しています。過去に2〜3ヶ月アメリカに滞在した女性が審査で理由を聞かれた場合、なんと答えるのがよいでしょうか?「英語を学びたかった」「退職後のんびりしたかった」など、何を言っても怪しく聞こえてしまいそうで…。」というものです。

外国からアメリカに入国しようとすると、特に一人旅の女性は狙い撃ちにされるというのは、最近でもニュースになっています。
為替などの関係もあり、日本人女性でも、一人で入国しようとすると、「売春ではないか」と疑われ留め置きされるケースも少なくありませんし、私の所属する事務所にも相談が舞い込みます。
どのようなビザで入国されようとしているのかは、一つの論点になりますが、日本からESTA(電子渡航認証システム)を使用して入国する場合、答えは一つしかありません。

「観光」です。

ESTAは基本的に観光を目的として出されるものですから、その用途にあった答えが、一番無難であります。

 入国審査官の端末には、過去の入出国記録が蓄積されています。
ESTAの申請歴、パスポートのスキャン履歴、フライト情報、指紋データなど審査官はこれらを確認したうえで質問してきます。

つまり「以前の滞在」はすでにシステムに記録されており、審査官はその事実を知りながら話しかけてくるわけです。
過去の出入国履歴は完全にあきらかになっていますから、虚偽の申告は絶対に禁物です。
矛盾が発覚すれば入国拒否となり、最悪の場合、連邦法(18U.S.C. §1001:虚偽申告罪)違反として刑事責任を問われるリスクがあります。
また、虚偽申告による入国拒否歴がつくと、将来のビザ取得にも深刻な影響を及ぼしますし、ESTAの再取得も難しくなります。

今回の質問を読んで感じたのは、そもそも単純に「観光」という目的を、なぜ後ろめたく思う必要があるのだろうということです。

ビザウェイバープログラム(VWP、通称はESTA)のもとでは、日本国籍の方は最大90日間、観光または商用(アメリカで就労しない)目的でビザなしでアメリカに滞在できます。
2〜3ヶ月の滞在はまさにこの制度の範囲内です。

観光でアメリカを旅行した、友人や家族のところに滞在した、などというのは合法であり、審査官も毎日何千人という観光客を通過させています。
「観光で来ました」という答えは、嘘でもなければ怪しくもなく、ごく普通の正解です。
躊躇なくいえば良いと思います。

昨今の厳格化された審査環境が背景にあるとは思いますが、「怪しく聞こえてしまう」原因の多くは、答えの内容ではなく、答え方にあるかもしれません。
単に「観光」といえばどの国の審査でも、「観光なのだな」という意思は伝わりますよね。

審査官の心証を悪くするのは次のような答え方です。
長々と説明しすぎる(「実は…でして…」)、聞かれていないことまで自ら話し始めるのは、どの国の入国でも問題になると思います。
普通に「観光」といえばよいわけです。

緊張して声が震えたり、過剰に弁明・証明しようとすると、「なんだか他の観光客と違うな」ということになります。
最近私が連絡を受けた事例では、わざわざYoutuberでどうのこうの、という弁明を言い出したところ、怪しまれて入国できなかった例があります。
なんで、シンプルに「観光」と言えないのかと思いました。
逆に言えば、正直に、簡潔に、自信を持って「観光」と答えることが、最も安全で最も効果的な対策です。

ただ、過去に何か月も(ESTAは90日)アメリカに滞在して、数日アメリカを離れまた戻ってくるということを繰り返していると、そんなに観光ばかりしている人間いるか、と思われてしまいますよね。

ESTA入国ではアメリカで働けないわけですし、冒頭にも言いましたが、過去の出入国歴は握られているのですから、一年のうち半年以上(税務でも184日が納税する必要がある分岐点になることがよくある)アメリカに滞在するとなると、「本当に観光か」ということになります。

一般的な感覚でも、日本人がアメリカに半年以上滞在していたら、観光じゃないだろ、住んでいるだろ、ということになりますよね。
もちろん、一年を通してのアメリカ滞在期間だけでは入国拒否の決め手にはならないと思いますが、まずは一般的な感覚で「観光」といえるのか、考える必要があると思います。

それではどのように受け答えしたらスムーズに行くのか次回続けて考えていきましょう。
今年は夏のような日が多い春で、渇水なども気になってきましたが、寒暖の激しさに負けずまた一週間がんばっていきましょうね。。


あなたがずっと抱いている疑問を解消しませんか?
しかし、アメリカの法律事務所はハードルが高い!!確かに。

JINKEN.COMでは、アメリカの弁護士事務所への橋渡しのサービスを提供しています。
お客様の状況とニーズ、ご希望を聞き取り、必要な書類等をまとめる お手伝いです。
私たちは、ジャッジ(評価・判断)をいたしません。
皆さんの頭の中、お気持ちを、できるだけ正確に表現する業務を行います。
ご料金は事前に明確にご提示し、追加のご請求は一切ございません。
i@jinken.com または こちらから直接お問い合せください

■関連記事

過去の飲酒運転で市民権剥奪?_1518

米国の学校トラブルと法的防衛術(2)_1517

米国の学校トラブルと法的防衛術(1)_1516

米_入国審査の厳格化、その背景と備え_1515

運営弁護士

アメリカ暮らしを現実に。
JINKEN.COMにアカウント登録して最新のアメリカ移民法にキャッチアップ

■アメリカの永住権を抽選で取得ーDiversity Immigrant Visa Program

アメリカの永住権を抽選で取得する制度があるのをご存知ですか?
日本からも、毎年永住権者として長期合法滞在する方々がいらっしゃいます。

応募サポート希望の方はこちらから

日本出生の方は、高校卒業時点からご応募ができます!当選後も安心のサポート。まずは正しい応募から。

■グリーンカードDV当選後サポート

グリーンカードDV抽選に応募して、当選の確認を忘れていませんか?当選は、忘れた頃にやってきます!

グリーンカード当選後サポートはこちらから

充実した当選後サポートで、安心してグリーンカード取得まで進めましょう。家族・仕事・結婚・離婚・海外在住・介護に闘病と場面は様々ですが、お客様のニーズに柔軟にお応えしています。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。