アメリカで雇用する際の注意点(1)_1413

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1413回 弁護士 鈴木淳司
Apr 14, 2024

 せっかく、週末にゴルフのマスターズをテレビで観て楽しんでいたのですが、イランのイスラエル攻撃が開始されたという速報が入ってきました。
ロシア・ウクライナだけではなく中東も泥沼化してきました。
色々な思想や政治はあると思いますが、「陣地取り」合戦のようなことを大人がすることで、多大な被害を出している現状は、自分たちの子どもたちに教育している内容と矛盾しているように思います。
戦争をして病院や様々なライフラインまで破壊して、まったく罪のない子どもたちの命を奪うというのは、手段が度を越しています。
暗澹たる気持ちになるニュースです。

アメリカで雇用する際の注意点(1)_1413

 さて、今回から新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。

いただいている質問をまとめると「Webなどのデジタル系デザイナーをしています。受注が増えてきたことから、今まで外部のデザイナーに外注していたのですが、一人新たに専属で採用しようと思います。友人やネット上の情報によれば、外注に比べ、新規採用は色々な面で注意が必要なようです。どのような点に注意すべきでしょうか」というものです。

雇用契約の主体 -誰が契約主になるか-

 今回の方は個人でデザイナーの仕事をされているのですが、法人化されているかは特定できませんでした。
個人事業主か、または既に法人化されているか、いずれかと思います。
どちらの形態でも人の雇用は可能です。

人を採用し雇用する場合、誰が、どの企業が、雇用契約を締結するのが良いのかが一つ目に考えるべきポイントになります。

法人は有限責任

一般的に、法人で人を雇う方が良い場合があります。
法人、たとえば、株式会社(Corporation)や有限責任組合(Limited Liability Company)などは、「有限責任」しか負いません。
この「有限責任」という法律のコンセプトは、出資の限度で責任を負うだけなので、個人まで責任が及ぶことは原則としてありません

そうすると、なんらかの訴訟やトラブルが被用者との間で起きた場合、責任が個人に及ぶのを回避できる可能性があるので、法人で雇用するほうがベターと考えられています。

個人事業主は個人財産も責任対象

かりに、個人で雇用して、何らかの損害賠償義務が発生した場合、個人の財産全般がリスクに晒されます。

したがって、一般的に弁護士としては、法人格を通して雇用すべきとアドバイスすることになるでしょう。

アメリカにおける雇用とは

 雇用と請負(Independent Contractor)の違いは、次回詳しく考えていきますが、雇用というのは、アメリカの一般的な考えでは、雇用者が何をいつするのかをコントロールできる状況で、仕事を提供する場合を指します。

最終的に「いつ」「何を」するのかコントロールできるのがポイントになります。

したがって、雇用をする場合には、仕事の内容を決めたり、業務時間を決めたりすることになります。

雇用上の取り決め

この取り決めをする方法はいくつかあります。

就業規則(Employee Manual)をつくるとか、雇用契約を締結するという方法がありますが、口頭での契約でも有効に成立します。
実際に、契約書や就業規則がない雇用関係も無数に存在します。
問題は書面での指針である契約書や就業規則が存在しないと、紛争が発生した場合、言い分が食い違い、なかなか解決が難しくなるというところです。

したがって、今回質問されている方において、一人しか被用者がいないとしても、かっちりとした契約書まではいかないまでも、雇用に関する基本的なルールを制定しておいた方が良いかもしれません。
お互いに内容をクリアーにすることは悪くありません。

基本的な取り決めをする場合にも気を付けたいのは、個人が雇用者になるのか、法人が雇用者になるか、という上記の1つ目のポイントです。

必ず、取り決めは雇用者と被用者の間で結ぶようにしましょう。

雇用者は様々な法律を理解しておく

 上記の2つのポイントをまず考えて雇用の関係を構築します。
雇用の関係ができると、請負に比べて、かなり被用者を保護する法律があり、雇用者としては、様々な法律を理解しておかなければなりません。

次回以降取り上げますが、たとえば、給与計算において、時間外労働、休憩時間の付与、一定の理由に基づく有給休暇などがありますし、不当解雇のリスク(差別、セクハラ問題)、なども想定しなければなりません。
請負に比べて、かなりの縛りが生じますので、初期段階から、よく理解しておく必要が出てきます。

 ここから、次回また続けて考えていきたいと思います。
カリフォルニアでは天候が安定しない週末ですが、晴れの日を楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。



アメリカの法律事務所はハードルが高い!!確かに。
JINKEN.COMでは、アメリカの弁護士事務所への橋渡しのサービスを 提供しています。 お客様の状況とニーズ、ご希望を聞き取り、必要な書類等をまとめる お手伝いをしています。 私たちは、ジャッジをいたしません。 皆さんの頭の中、お気持ちを、できるだけ正確に表現する業務を行います。ご料金は事前に明確にご提示し、追加のご請求は一切ございません。
i@jinken.com または こちらから直接お問い合せください。

■関連記事

アメリカ_雇用契約の競業避止(1)_1386

アメリカで転職する際の注意点(1)_959

雇用契約

運営弁護士

■アメリカの永住権を抽選で取得ーDiversity Immigrant Visa Program

アメリカの永住権を抽選で取得する制度があるのをご存知ですか?
日本からも、毎年永住権者として長期合法滞在する方々がいらっしゃいます。

応募サポート希望の方はこちらから

日本出生の方は、高校卒業時点からご応募ができます!当選後も安心のサポート。まずは正しい応募から。

■グリーンカードDV当選後サポート

グリーンカードDV抽選に応募して、当選の確認を忘れていませんか?当選は、忘れた頃にやってきます!

グリーンカード当選後サポートはこちらから

充実した当選後サポートで、安心してグリーンカード取得まで進めましょう。家族・仕事・結婚・離婚・海外在住・介護に闘病と場面は様々ですが、お客様のニーズに柔軟にお応えしています。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。