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2024年 2月: 5,500(ネパール 4,500 / イラン 5,450 )
上記ケースナンバーは、2023年5月に当選発表があったDV2024に関するものです。DV2024は、2022年10月5日〜11月8日までの35日間が応募期間となっていたプログラムです。
2023年10月〜11月にかけて応募されたDV2025は、こちらのケースナンバーには無関係です。ご参考までに留めてください。
The Visa Bulletin – 国務省の公式ページを確認
DV2024アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください。URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。
また、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため、一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
ケースナンバーが進まない
今月のアップデートをご覧になって、画像が間違っているのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、過去の進み方を見ても分かる通り、ケースナンバーが全く進まない足踏み状態の例は数多くあります。
5500で止まってそのままということはありませんので、是非次の更新を期待して、準備を進めてください。
DS260の内容に変更が生じたとき
ここは長年議論のあるところです。
DS260のアップデートには、国務省KCCの指定Eメールアドレスに、特定の情報を記載してロック解除の申し出を行わないとなりません。
現在は大変スムーズに解除も再提出もできていますが、過去には、実際に全く解除ができない時がありました。システム上の作りの悪さや問い合わせ殺到の結果、連絡しても返信が1ヶ月後…ということも。
アップデートの手続きをすることで、提出順が後に回る場合もあり、やはり一定の考慮が必要と思われます。
注意しないとならないのは、移民ビザ面接のときには、初回提出から全てのDS260が審査対象になることです。適当に提出して順番確保、ということは出来なくなっています。
▶︎「面接はどこまで進むのか」「DV面接の不確定要素」については以前の記事をご参照ください。
コロナワクチン接種にアップデート
コロナワクチンの初回接種から12ヶ月を経過した場合には、再度のワクチン接種が必要になりました。
初回接種はともかく、4回目は受けたくない(必要ない)と思われている方々も多いはずです。
しかしながら、移民法の手続き上は、公衆衛生の観点からワクチン接種が必要になります。ごくごく限定的な例外を認める姿勢も見えて来ましたので、ご心配な方はどうぞお早めに専門家や病院にご相談ください。
▶︎移民ビザに必須の健康診断証明ーワクチン接種記録の箇所をもご確認ください。
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、当選後サポートを提供させていただいております。渡米と同時にアメリカ再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策を取られてください。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
今回は、DV2024ケースナンバーの第5回目の発表になります。
なお、DV2024当選にもとづく面接は、2024年9月30日をもってすべて打ち切られます。
さて、グリーンカード抽選 DV-2024の2024年2月面接予定が発表になりました。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。ネパールのみが進んでいます。
2024年 1月: 5,500(ネパール 3,000 / イラン 5,450 )
2024年 2月: 5,500(ネパール 4,500 / イラン 5,450 )
*次回ケースナンバーは、2024年1月10日〜月末に発表になります。
*ネパールとイランは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2024からは、ネパールやイランと並んで当選者が多数の国々があるため、枠組みが変わる可能性があります。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートさて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
当選後の支払いに注意
アメリカ国内で、すでに滞在ステータスがあり、そのステータス切り替え(Adjustment of Status, 通称 AoS)の方法で永住権(グリーンカード)取得手続きを進めている方は、手続き開始時に支払いが必要です。
しかしながら、大使館を通じて移民ビザを取得し、グリーンカードを入手される方々は、面接時に費用を支払います。大使館面接のプロセス(Consulor Process, 通称 CP)の方とステータス変更(AoS)の方では、支払う金額も支払い先も異なりますので、十分にご注意ください。
大使館プロセス(Consulor Process, CP)では、面接前の時点で金銭が要求されることはありません。詐欺メールには、十分にご注意ください。クレジットカード情報等を相手方に渡してしまった後では取り返しがつかないことがあります。
証拠が残らない口頭・電話でのやり取りは、警戒すべきです。詳細は事務局までお尋ねください。ご利用のサイトやサービスの危険度判定(取られる個人情報等の範囲)を行っています。i@jinken.comまで。
当選後の手続きを進められている方々は、無事に面接に進まれ、移民ビザ発給を受けられますように!
▼グリーンカードDV当選後サポートを承ります
JINKEN.COMでは、DV2024においても、ご利用の皆様すべてに移民ビザ、グリーンカードを手にしていただけるように、事務局スタッフ一同細やかなサポートを心がけております。
私たちは、ご当選者の皆様は立場が様々である点を重視しています。また、弊社サポートで、昨年度DV2023面接に進まれた皆様は、すべて移民ビザを取得されています。常に気を引き締め、当選後サポートご利用の皆さまがグリーンカードを手にすることができるように努めております。
弊社の面接サポート等もご利用いただくと、リサーチしながら思い悩む時間も節約でき、また次のステップが見えやすくなります。そのため、ご家族がいらっしゃる方々、お仕事と併行しながら手続きを進められる方々にも、大変ご好評をいただいております。お一人で孤独になることもありません。
ギリギリのお申し出ではご希望に添えない場合もあります。 サポートご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。(i@jinken.com まで)
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もしもDVが実施されなかった場合には、もちろん全額対応させていただきますのでご安心ください。政権の移民政策に対する不安も大きいところですが、JINKEN.COMでは柔軟に対応してまいります。