【ご注意】2026年9月現在、DV2027の実施時期は発表されていません。
DV2026当選者様への移民ビザ発給停止は、2026年8月28日の連邦地裁の命令により効力を失いました。ただし、世界的に移民ビザ面接の日程調整が続いており、実際の面接・発給は大使館ごとの状況に左右されています。
【お知らせ】JINKEN.COMを通じてDV2027にご応募の皆様へのご返金は全て完了しています。
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最終更新日:2026年9月11日

2026年 9月: 40,000(ネパール 13,500)
上記ケースナンバーは、2025年5月に当選発表されたDV2026に関する第12回目(最終回)の発表です。アジア地域のケースナンバーは40,000までとして、カットオフが確定しました。ネパールについては、13,500までとなります。
- DV2026は、2024年10月〜11月までに募集されたプログラムで、当選発表は2025年5月3日(日本時間は5月4日未明〜)に行われました。2026年9月30日に手続きが終了します。
- DV2027は、米政府から正式実施の遅延について発表があったものの、一時停止状態が続いており具体的なスケジュールや詳細手順は未発表です。引き続き、今後の動きに注目しています。なお、JINKEN.COMからDV2027応募希望のお客様には、全額返金済みです。
米国務省の公式 Visa Bulletin
DV2026アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください
URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。毎月10日前後ですが、場合により15日ごろになる場合もあります。
全世界のケースナンバーは下記の通りです。

出典: Visa Bulletin For September 2026
この記事は、Visa Bulletin For September 2026(2026年9月面接分)に基づき、JINKEN.COM事務局で執筆しています。
なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
(ブラウザのキャッシュで古いページに誘導されることがありますので、ご注意ください。)
DV2026 アジア地域ケースナンバー
グリーンカード抽選 DV-2026の2026年9月面接予定です。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。
2026年 9月: 40,000(ネパール 13,500 )
*ネパールは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2026の手続きから、イランは通常のアジア枠に含められました。
DV2026の8月発表で最終確定済み
DV2026の年度(FY2026)は2026年9月30日で終了します。大変厳しいですが、これは制度上の「絶対的な期限」とされており、ゆらぐことは考えられません。したがって、先月8月に発表された9月面接のケースナンバーが、DV2026としての最終確定情報となります。
9月30日を過ぎると、たとえ当選していても、また面接が済んでいても、DV2026としてのビザは発給されません。
これはDV2026よりも前の年度でも同様で、たとえば書類が一つ足りないだけでも、9月30日よりも後にはDV移民ビザは発行されないルールです。
DV2026 移民ビザ発給停止から解除までの経緯
DV2026当選者の皆様に大きな影響を及ぼしてきた移民ビザ発給の停止措置は、2026年8月28日、連邦地方裁判所の命令によって効力を失いました。9月30日の期限が迫る中で、大変な朗報です。
ただし、これは最終的な判決ではなく、訴訟が続く中での暫定的な救済です。また、裁判所の命令が出ても、実際の移民ビザ面接・発給の実務サイドには別の要因による遅れも生じています。
これまでの経緯を時系列で整理しましょう。
- 2025年12月19日
USCIS(米国移民局)が方針文書(PM-602-0193)を出し、米国内でDV当選に基づき永住権への切替(AoS アジャストメント・オブ・ステータス)を申請している方の審査を保留としました。 - 2025年12月23日
国務省が、DV移民ビザの発給を全面的に停止しました。面接の予約・実施は続ける一方でビザは発給せず、例外は設けないとしていました。理由として、DVプログラムで入国した人物が関与したとされる事件を受けた、審査・選別体制の見直しを挙げていました。 - 2026年1月21日
国務省が、DVとは別の措置として、75か国の国籍者に対する移民ビザの発給を停止しました。 - 2026年8月上旬
国務省が、公的扶助(パブリック・チャージ)審査に関する領事向けの研修を、全世界の大使館・領事館で開始しました。 - 2026年8月21日
ニューヨーク州南部地区の連邦地裁が、75か国を対象とする移民ビザ停止措置を取り消しました。 - 2026年8月25日
ワシントンDCの連邦地裁(Ivanov v. Trump)が、DV発給停止とUSCISの保留措置を違法と判断しました。ただし、救済の対象は原告本人とその家族に限られました。同じ頃、世界各地の大使館で移民ビザ面接の延期・再調整が行われていることが報じられました。 - 2026年8月28日
北カリフォルニア連邦地裁(Medani et al. v. Trump et al.)が、USCISの保留措置、国務省のDV発給停止、75か国の停止措置の3つを一時的に取り消す命令を出しました。裁判所が全米規模の対象グループを認定したため、訴訟に加わっていないDV2026当選者にも命令の効力が及びます。 - 2026年8月31日
国務省が公式ページを更新し、8月28日付で2025年12月の発給停止は効力を失ったと告知しました。

- 2026年9月4日
USCISが、裁判所の命令に従うことを公表しました。ただし命令には強く反対しており、今後さらに司法判断を求める可能性にも言及しています。 - 2026年9月18日(予定)
北カリフォルニア連邦地裁で、審査の進捗を確認する期日が予定されています。 - 2026年9月30日
DV2026の手続き期限です。今回の命令によっても、この期限は延長されていません。
リソース:
米国務省「Diversity Visa Issuance Updated Guidance」
USCIS「Court Order on Diversity Immigrant Visa Program Hold Policy」
停止解除後も手続きが進みにくい理由
今回の命令は、国務省とUSCISに対して通常の審査に戻るよう求めたものです。ビザや永住権の取得を保証するものではありません。当選者の皆様は、従来どおり全ての要件を満たす必要があります。
また、今回はそれほど単純には手続きが進んでいません。以前、DV2020/DV2021のときには、判決の後にスムーズに面接を待つ方々に米大使館から連絡があり、次々と面接・移民ビザ発行が実施されて行きました。
現在、国務省では移民ビザ(永住権)を取得する人たちの財政状況のチェックを強化しており、領事がその研修中と報じられています。この研修に伴い、DVに限らず移民ビザ全般の面接日程が世界的に調整されています。
なお、国務省の公式ページは、冒頭の太字部分が最新の告知です。ページの下部には停止当時のQ&Aがそのまま残っているため、「新たに発給が停止された」という誤った情報も一部で見られます。ご注意ください。
9月30日までの時間は限られています。大使館からの連絡を見落とさないよう、メールの受信設定や面接予約の状況をこまめにご確認ください。
これまでの政策変更の経緯(発行停止、審査凍結、パスポート提示義務化など)は、【6月面接予定】記事に詳しくまとめています↓↓
なお、DV移民ビザの発行上限は55,000とされていますが、様々な移民法上の政策の理由で、実際には55,000よりも少なくなる見込みです。手続きが通常に戻った場合には、どうぞ速やかにご対応ください。
ESTAは早めの申請を
アメリカへの渡航をお考えの方は、ESTAの申請項目が以前より増えたこともあり、時間がかかっています。直前の申請ではなく、旅程が決まったらすぐに手続きをしましょう。
また、パスポートの有効期限も確認し、早めの更新を心がけましょう。
詳しくは、下記の【9月面接予定】記事内の『日本から米国へ-ESTAは早めの申請を』をご参照ください。
DV2026の当選確認は必ず!
DV当選は、アメリカの永住権(グリーンカード)取得につながり、一生を変える程のインパクトを持っています。
まだ結果確認していない方は、DV2026の結果をご確認いただくことをお勧めいたします。手続き終了時期の間際ではありますが、可能性はゼロではありません。
当選して面接に至るまでには、面接以前にオンラインのデータ登録(フォームDS-260。外国人登録申請)が完了していることが必要です。
Entrant Status Checkから。DV2026応募時のコンファメーションナンバー*をご準備の上、ご確認ください。
*コンファメーションナンバー:
DV2026: 2026から始まる16桁の英数字
詐欺にご注意ください
DV手続きが不透明な状況が続く中、当選者を狙った詐欺や不正業者の接触の増加が懸念されます。
特にご注意いただきたいのは以下の点です。
米国政府機関(USCIS、国務省、大使館等)が、メール・電話・SNSで当選者に直接連絡することは原則ありません。「緊急で手数料が必要」「今すぐ送金しないと当選が無効になる」といった接触は詐欺の典型的な手口です。
また、民間情報のSNSや非公式サイトの情報は、誤情報や誇張が含まれている場合があります。DVプログラムに関する情報は、必ず米国務省(travel.state.gov)およびUSCIS(uscis.gov)の公式サイトでご確認ください。
当選確認に必要な公式サイトは、現在dvprogram.state.gov のみです。このアドレス以外のサイトで「当選確認ができる」と謳っているものは、公式サイトではありません。
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、DV応募から当選確認、当選後サポートを提供させていただいております。面接への備え、必要書類のことなど、細かく丁寧に対応いたします。
弊社JINKEN.COM以外からのご応募の皆様も、広くサポートを承っております。
JINKEN.COMの当選者サポートご利用の方々が渡米できている背景には、事務局の専任スタッフが移民ビザ取得後もバックアップしている点が挙げられます。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
特に法廷に関連する分野、交通事犯を含めた様々な刑事に関連する事案は、日本人として担当できる弁護士が極めて少ないのが現状です。英語が比較的得意な方でも、普段触れることがないアメリカの法律手続きや行政手続きになると、基礎知識が不足してしまうのは当然のことです。
渡米と同時に再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策をご検討ください。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
数少ない日本出生の皆さんが、チャンスを得て渡米できることを、心よりお祈りいたします。
▶︎ 「当選後の支払いに注意」については以前の記事をご参照ください。
このシリーズを読む
グリーンカードDV2026 ケースナンバー発表
- グリーンカードDV2026【10月面接予定】
- グリーンカードDV2026【11月面接予定】
- グリーンカードDV2026【12月面接予定】
- グリーンカードDV2026【1月面接予定】
- グリーンカードDV2026【2月面接予定】
- グリーンカードDV2026【3月面接予定】
- グリーンカードDV2026【4月面接予定】
- グリーンカードDV2026【5月面接予定】
- グリーンカードDV2026【6月面接予定】
- グリーンカードDV2026【7月面接予定】
- グリーンカードDV2026【8月面接予定】
- グリーンカードDV2026【9月面接予定】
- グリーンカードDV2026【手続き最終月】(本記事)
関連する米国法律リソース
DVプログラムに関する正確な情報は、必ず米国政府の公式サイトでご確認ください。
- U.S. Department of State – Diversity Visa Issuance Updated Guidance(発給停止の解除告知)
- USCIS – Court Order on Diversity Immigrant Visa Program Hold Policy(USCISの保留措置に関する裁判所命令)
- USCIS Policy Memorandum PM-602-0193(2025年12月19日付・PDF)
- Visa Bulletin For September 2026
- Visa Bulletin(毎月更新)
- U.S. Department of State – Diversity Visa Program
- DV Program – Entrant Status Check(当選確認)
- USCIS – Green Card 公式情報
免責事項
本記事は一般的な移民法情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2026年9月)の情報に基づいており、移民法や手続きは変更される可能性があります。
本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。
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- 鈴木淳司_JINKEN.COM運営弁護士
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