グリーンカードDV2026【10月面接予定】

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2025年 10月: 10,000(ネパール 6,000 )

上記ケースナンバーは、2025年5月に当選発表されたDV2026に関する最終回です。

  • DV2025は、2023年10月〜11月までの約35日間が応募期間であったプログラムで、2025年9月30日に手続きが終了します。
  • DV2026は、2024年10月〜11月までに募集されたプログラムで、当選発表は2025年5月3日(日本時間は5月4日未明〜)に行われました。DV2026のケースナンバーの発表は、8月からスタートします。
  • DV2027は、2025年10月〜11月に実施予定のプログラムです。今後の米政府の動きに注目しています。

米国務省の公式 Visa Bulletin

DV2026アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください。URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。毎月10日前後ですが、場合により15日ごろになる場合もあります。

全世界のケースナンバーは下記の通りです。

出典: Visa Bulletin For September 2025

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2025/visa-bulletin-for-september-2025.html

なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。

(ブラウザのキャッシュで古いページに誘導されることがありますので、ご注意ください。)

DV2026面接発表開始

Diversity Immigrant Visa Program 2025(DV2025)、面接は2024年10月から開始され、2025年9月30日で全ての手続きは終了となります。

DV2025の終了後、翌日10月1日よりDV2026の手続きが開始されます。10月面接が、DV2026の第1回目のケースナンバー発表となります。

アジア地域も、初回カットオフから10000番までと、非常に大きな数字が見えます。

Diversity Immigrant Visaプログラム(抽選永住権プログラム)をつかさどるKCC(ケンタッキー・コンシュラー・センター)は、毎年手続きを見直していますが、現在進行中の米政府の行政効率化もあいまって、前年までとは大きな変更になったようです。

今後も手続き変更が予想されますので、注意深く見守ってまいりましょう。

▶️なぜDV2025でカットオフが極めて低かったかについては、先月のアップデートをご一読ください。

なぜカットオフが10000なのか

上の図を見ていただくと明らかなように、たった3年間の比較でも、「10000」というカットオフがとっても大きな数字であることがお分かりになると思います。

アジア地域「10000」としても、すべての米大使館で10000番までの該当者を完全に面接設定する、ということではありません。

DV面接に至るまでには、移民ビザ申請書類(Form DS260)の提出時期、各国米大使館の面接対応キャパシティ、他の当選者の方々の申請状況等、複雑な要因やプロセスがあって、面接日時の設定に至ります。

今回DV2026の手続きからは、各国の米大使館で弾力的な面接設定ができるように、ケースナンバーを大きなものとしたと考えられます。

アジアの一部の米大使館では、DV面接を1〜2ヶ月間に集中して一気に進めるところもあります。毎月一定数を、一定の曜日に面接して進めるところもあります。国ごとにアメリカ入国に必要なビザの内容は違っているので、アジア地域という大きな括りで一括して進めるには無理がある点は、以前より認識されていました。

KCCは常に施作の刷新を繰り返していますので、今回もその一環の改善策と考えて良いでしょう。つまり、昨年までの課題を解決するために、新たな方針でDV面接を進めて行くことの現れと考えられます。

当選者にとっての10000番

一方で、ご当選者様にとっての10000番は、ケースナンバー該当者として嬉しい反面、「いつ面接が設定されるの?」という疑問も生じると思います。

たとえば1000番台で6月にはDS260の提出をなさった方々は、10月11月にでも面接があると予測できるところですが、9000番台で8月初旬にDS260を提出した場合には、いつ面接になるか見通しは立ちにくいかもしれません。

ただ、DS260を提出なさった以上は、いつ面接設定がなされても大丈夫なようにご準備を進めていただくことをお勧めいたします。

以下未編集

2025年 9月: 14,500(ネパール 14,450 / イラン 11,000)という最終カットオフ数値は、上の図を見ても分かるように、過去数年と比較して極めて異例な低水準となっています。

カットオフが低い主な理由

1. ビザ発給数の構造的減少

DV2025年度は、通常55,000発行上限であるダイバーシティ移民ビザ(Diversity Immigrant Visa)のうち、NACARA規定により約2,850枚、さらにNDAA(国防権限法)規定により追加削減が行われ、実際の利用可能ビザ数は約52,000まで減少しています。これは従来より約3,000の大幅な削減を意味します。

仮に3,000のDV移民ビザを発行するとした場合、欠番が多く含まれるケースナンバーは大幅に増加します。「欠番が多く含まれる」とは、失格等の理由によりケースナンバーの数字がスキップされていることを言います。

たとえば、1000の移民ビザを発行するためには、面接設定数はそれよりも多く、さらに欠番が多く含まれるケースナンバーは、その何倍も数字が大きくなります。

例)1000の移民ビザ←1300の面接数←ケースナンバーは10000進む

ただし、3000のビザ発行数は、アジア地域だけではありません。全世界を6つに分けて当選後の手続きが進行しているので、それら地域に分散して、各地域で一定数、DV移民ビザ発行数が減少することになります。

とは言え、数百のDV移民ビザであっても、面接を待つ方々にとっては極めて大きな影響があります。

2. 大使館の処理能力不足

一部のアメリカ大使館では、処理能力を超える面接案件数により、面接スケジュールの設定が困難になっている状況が報告されています。

当然のことながら、アメリカ大使館のビザ課で扱うのは、DV移民ビザだけではありません。日本であれば、日米関係を支える就労ビザや家族関係のビザ、学生ビザ、交換留学ビザ等、実に多様なビザ面接に対応しています。

特にアジアの高需要地域において、物理的な面接処理能力の限界がカットオフ数値に直接影響を与えています。ネパールやイランは、当初よりアジア全体とは別枠でカットオフが設定されていますが、これらの国々に匹敵するほどDV応募数や当選者数が多い国々では、面接数の処理に耐えられません。

アメリカ大使館は、国家間やアメリカ市民へのサービスを最優先にするため、予算削減が進行する中で、ビザ課への影響も避けられないところでしょう。

3. 過去年度との比較データ

  • DV2023最終カットオフ:アジア地域 21,000
  • DV2025最終カットオフ:アジア地域 14,500
  • 差異:約6,500(31%の大幅減)

DV2025では約131,060人が当選者として選出され、アジア地域は約23,198人(17.7%)を占めていますが、実際の面接機会は大幅に制限されている状況です。

DV2025/DV2026 アジア地域ケースナンバー

グリーンカード抽選 DV-2026の2025年10月面接予定が発表になりました。今回は、DV2026ケースナンバーの第1回目の発表になります。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。

*ネパールとイランは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2026の手続きから、イランは通常のアジア枠に含められました。

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DV2026の当選確認は必ず!

当選しないと思っている方が大変多いため、本当に全然確認しない方もいらっしゃいます。当選者の方にご連絡しても、「詐欺じゃないかと思いました」と、明確に返信があるほどです(JINKEN.COM事務局で例年経験していることです…)。

まだ結果確認していない方は、DV2026の結果を確実にご確認ください。

当選して面接に至るまでには、面接以前にオンラインのデータ登録(フォームDS-260。外国人登録申請)が完了していることが必要です。

Entrant Status Checkから。DV2026応募時のコンファメーションナンバー*をご準備の上、ご確認ください。

*コンファメーションナンバー:
DV2026: 2026から始まる16桁の英数字

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渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。

特に法廷に関連する分野、交通事犯を含めた様々な刑事に関連する事案は、日本人として担当できる弁護士が極めて少ないのが現状です。英語が比較的得意な方でも、普段触れることがないアメリカの法律手続きや行政手続きになると、基礎知識が不足してしまうのは当然のことです。

渡米と同時にアメリカ再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策を取られてください。


ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。

ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから

数少ない日本出生の皆さんが、チャンスを得て渡米できることを、心よりお祈りいたします。

▶︎ 不要なお金を支払っていませんか?「当選後の支払いに注意」については以前の記事をご参照ください。

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