海外の不動産を相続か売却、最善策は?(2)_1503

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1503回 弁護士 鈴木淳司
Dec 13, 2025

先週、小型化したAEDの機器について、旧知の日本人医師と話す機会がありました。
私自身もファーストレスポンダーの資格を持っているので、AEDの使い方は知っていますが、日本では7分に一人が心疾患で亡くなり、その半数はAEDを適切に使用できれば蘇生可能という事実に驚きました。
AEDがさらに使いやすく軽量化されれば多くの命を救えるという医師の熱意ある話に、私もなにかできることはないかなと心を揺さぶられました。


アメリカにある不動産をどうすべきか?

さて、前回から「アメリカのカリフォルニア州に以前両親と共に住んでいました。父親のアメリカへの海外赴任が終わり、日本に戻り、家族は全員日本に住んでいます。父親がアメリカに赴任している間に、カリフォルニア州の田舎に土地を買い、今でも持っているようなのですが、高齢になってきたため、その土地を売った方が、子供達に迷惑がかからないのではないか、ということを言い始めています。父親としては、相続をして欲しいと思う反面、迷惑をかけたくないという思いもあるようです。私が娘として助けているのですが、どのようにするのがベストか教えてください。」という質問を考え始めました。

生前売却のメリット

今回は、土地をお父様が「生前売却」した場合のメリットについて考えてみたいと思います。

前回考えたように、相続を経てしまうと残された人たちに煩雑な手続き等が残る可能性があります。

そこで、お父様と話をして、お父様が納得することが前提になりますが、お父様がご健在で判断能力があるうちに土地の売却を完了する「生前売却」を選択することが考えられます。

国際相続手続は不要に

お父様が生前に不動産を売却すれば、相続時に発生する可能性がある複雑な手続きや費用負担を回避できます。

第一のメリットは、遺言やトラストが不完全な場合でも、不動産に関する相続手続き(プロベート)を回避できる点です。

これにより、時間と費用のかかる国際相続手続きを回避でき、売却代金を円滑に日本へ送金できるようになります。

但し、日米の税務手続きが必要

税制面をみると、生前売却を行うと、その売却益に対する譲渡所得税は発生します。

アメリカにある不動産を売却する場合、お父様が現在日本ご在住であれば、日本在住の納税義務者として日米両国で税務手続きを行う必要があります。

もちろん、日米の税法が関わるため通常より複雑ですが、相続後の売却と比べて資金の流れが明確(お父様から資産を受け取る相続人ではなく、お父様ご本人の売却取引)であり、税務処理の見通しが立てやすく、結果として税務コストを抑えられる可能性があります。

さらに、不動産ではなく現金として資産を保有することで、将来お父様が亡くなられた際の日本の相続税計算においても、土地評価額をめぐる複雑な問題が解消され、資産評価が明確になり計算が容易になります。

また、お父様ご自身の「子供たちに迷惑をかけたくない」という思いに沿った形にできると思います。

まずは資産価値や費用等の確認を

まずは、お父様が所有されている土地について、カリフォルニア州の不動産鑑定士または不動産エージェントに相談し、正確な市場価値、売却期間、手数料を把握することが第一歩となります。

この市場価値を基に、日米の国際相続・税務に精通した専門家(弁護士および税理士)へ相談し、「生前売却」と「相続」それぞれのケースにおける税金、専門家報酬、その他費用を含めた総費用と所要時間のシミュレーションを依頼することが重要だと思います。

そして、お父様が判断能力がある前提で、上記の内容をもとにご家族にとってベストな相続対策をされると良いでしょう。

今回の質問に関しては、やはり生前売却をするのがベストかもしれませんが、お父様が納得することが一番重要だと思います。

今回の法律ノートを参考にしつつ、ご家族でよくお話をされることをおすすめします。

今回の質問に対するご回答はここまでにしておきたいと思いますが、他にも似たような質問があれば、ぜひ法律ノートに送っていただければと思います。


もう、日本でもアメリカでも忘年会、ホリデーパーティーのシーズンですね。
また、一年が終わってしまいます。
早いですね。
今年のやり残しがないように、健康に留意しつつ12月後半もがんばっていきましょうね。

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作成者: jinkencom

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