【ご注意】2026年2月現在、Diversity Immigrant Visa プログラムは実施予定がありません。
また、DV2026当選者様への移民ビザ発行も停止されています。
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最終更新日:2026年2月6日

2026年 3月: 30,000(ネパール 6,500 )
上記ケースナンバーは、2025年5月に当選発表されたDV2026に関する第5回目の発表です。10月〜12月まで3ヶ月連続で同じ数字が並んでいましたが、1月に入り5000番が追加。2月で15000追加となり、Currentも視野に入ってきました。
- DV2026は、2024年10月〜11月までに募集されたプログラムで、当選発表は2025年5月3日(日本時間は5月4日未明〜)に行われました。2026年9月30日に手続きが終了します。
- DV2027については、米政府から正式実施の発表はありましたが、具体的なスケジュールや詳細手順は未発表です。引き続き、今後の動きに注目しています。
米国務省の公式 Visa Bulletin
DV2026アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください。URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。毎月10日前後ですが、場合により15日ごろになる場合もあります。
全世界のケースナンバーは下記の通りです。

出典: Visa Bulletin For February 2026
この記事は、Visa Bulletin For February 2026(2026年3月面接分)に基づき、JINKEN.COM事務局で執筆しています。
なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
(ブラウザのキャッシュで古いページに誘導されることがありますので、ご注意ください。)
米政府の移民政策転換とDV2026への影響
2025年1月20日のトランプ大統領就任以降、アメリカの移民政策は大幅な転換期を迎えています。
DV2026当選者の皆様におかれましては、2024年10月〜11月に応募し、2025年5月に当選発表を受けた時点では予想できなかった政策変更が相次いでいます。
特に2025年12月以降、以下の動きが顕著です:
✓ DV2027プログラムの実施見送り(詳細は後述の関連記事参照)
✓ 特定国籍者への移民ビザ発給一時停止措置
✓ 国家安全保障を理由とした審査強化
DV2026当選者の方で既に移民ビザ取得できた方への影響はありませんが、DV移民ビザ発行停止アナウンス以降の面接では移民ビザは発行されません。面接は予定通り実施されますが、面接終了後に移民ビザ発行が保留される状況です。
米大使館面接の予約変更回数制限
2026年1月1日より、アメリカ大使館でのビザ面接予約の変更は、初回予約後2回までと変更されました。
DV移民ビザは面接日が自動的に指定されるので、変更回数が限定されるのは非常に厳しい制限です。しかしながら、現在の手続きの流れに鑑み、初回の面接日に可能な限り出向いていただくことをお勧めいたします。
ただし、繰り返しとなりますが、DV面接に出向いていただいても移民ビザ発行が停止されている状況です。
極めて難しい判断ですが、やはり最終的にはご自身、ご家族との話し合いで決断いただき、後悔がないようにしていただければと思います。
DV2026で無事に移民ビザを取得し、アメリカに入国された後も、重要な手続きがあります。
再入国許可証(Re-entry Permit)の早期申請
特に以下の方には、入国後すぐの申請を強くお勧めします:
✓ 日本での仕事・学業を継続する方
✓ 家族の事情で一時帰国の可能性がある方
✓ 段階的な移住を計画している方
なぜ今、再入国許可証が重要か
政策変更リスクへの備え
- 現政権下では入国管理の厳格化傾向
- 将来的に要件が厳しくなる可能性
永住権維持の確実性
- 最長2年間の海外滞在が可能
- 「アメリカ居住意思の放棄」とみなされるリスク回避
申請のタイミング
- アメリカ国内からのみ申請可能
- 指紋採取があるため、出国前の申請が必須(もしくは2回渡航し指紋採取に対応)
再入国許可証申請も手続きの遅延が著しく、また、リクエストが来る場合も増えてまいりました。しかしながら、再入国許可証申請をするかどうかは、永住権者としての姿勢を示す上で大きな差異となります。
JINKEN.COMでは、既存顧客様向けに再入国許可証申請サポートを提供しています。
DV2026 アジア地域ケースナンバー
グリーンカード抽選 DV-2026の2026年3月面接予定が発表になりました。今回は、DV2026ケースナンバーの第5回目の発表になります。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。
2026年 2月: 30,000(ネパール 6,500 )
2026年 3月: 30,000(ネパール 6,500 )ー2月から変更なし
*ネパールは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2026の手続きから、イランは通常のアジア枠に含められました。
DV2026当選による移民ビザ発行の再開を、強く希望します。
公式情報リソース
DV抽選プログラムに関する正確な情報は、必ず米国政府の公式サイトでご確認ください:
▶️JINKEN.COMでは代行申請を承ります(有料。完全定額制)
DV2026の当選確認は必ず!
DV当選は、アメリカの永住権(グリーンカード)取得につながり、一生を変える程のインパクトを持っています。
当選しないと思っている方が大変多いため、本当に全く確認しない方もいらっしゃいます。当選者の方にご連絡しても、「詐欺じゃないかと思いました」と、明確に返信があるほどです(JINKEN.COM事務局で例年経験していることです…)。
まだ結果確認していない方は、DV2026の結果を確実にご確認ください。手続き終了時期の間際になって当選が分かったときのショックは、非常に大きなものです。
当選して面接に至るまでには、面接以前にオンラインのデータ登録(フォームDS-260。外国人登録申請)が完了していることが必要です。
Entrant Status Checkから。DV2026応募時のコンファメーションナンバー*をご準備の上、ご確認ください。
*コンファメーションナンバー:
DV2026: 2026から始まる16桁の英数字
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、DV応募から当選確認、当選後サポートを提供させていただいております。面接への備え、必要書類のことなど、細かく丁寧に対応いたします。
弊社JINKEN.COM以外からのご応募の皆様も、広くサポートを承っております。
JINKEN.COMの当選者サポートご利用の方々が渡米できている背景には、事務局の専任スタッフが移民ビザ取得後もバックアップしている点が挙げられます。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
特に法廷に関連する分野、交通事犯を含めた様々な刑事に関連する事案は、日本人として担当できる弁護士が極めて少ないのが現状です。英語が比較的得意な方でも、普段触れることがないアメリカの法律手続きや行政手続きになると、基礎知識が不足してしまうのは当然のことです。
渡米と同時に再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策をご検討ください。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
数少ない日本出生の皆さんが、チャンスを得て渡米できることを、心よりお祈りいたします。
▶︎ 不要なお金を支払っていませんか?「当選後の支払いに注意」については以前の記事をご参照ください。
免責事項
本記事は一般的な移民法情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2026年2月)の情報に基づいており、移民法や手続きは変更される可能性があります。
本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。
本記事の利用により生じたいかなる損害についても、当所および執筆者は、故意または重過失がある場合を除き、責任を負いかねますのでご了承ください。
▼グリーンカードDV当選後サポートを承ります
JINKEN.COMでは、DV2026においても、ご利用の皆様すべてに移民ビザ、グリーンカードを手にしていただけるように、事務局スタッフ一同細やかなサポートを心がけております。
私たちは、ご当選者の皆様は立場が様々である点を重視しています。また、弊社サポートで、昨年度DV2025面接に進まれた皆様は、すべて移民ビザを取得されています。常に気を引き締め、当選後サポートご利用の皆さまがグリーンカードを手にすることができるように努めております。
弊社の面接サポート等もご利用いただくと、リサーチしながら思い悩む時間も節約でき、また次のステップが見えやすくなります。そのため、ご家族がいらっしゃる方々、お仕事と併行しながら手続きを進められる方々にも、大変ご好評をいただいております。お一人で孤独になることもありません。
ギリギリのお申し出ではご希望に添えない場合もあります。 サポートご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。(i@jinken.com まで)
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応募期間は例年10月のおよそ1か月。
もしもDVが実施されなかった場合には、もちろん全額対応させていただきますのでご安心ください。政権の移民政策に対する不安も大きいところですが、JINKEN.COMでは柔軟に対応してまいります。
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免責事項:記載には万全を期していますが、Visa Bulletinの構成変更や予期せぬ修正が入る可能性があります。正しくは、アメリカ国務省の公式ページをご参照ください。
