トランプ政権2.0政策の移民行政における影響について

Washington DC Capitol of the United States

じんけんニュース 弁護士 鈴木淳司 
04-05-2025

本来であれば月末にじんけんニュースを書くべきなのですが、ものすごいスピードで第二次トランプ政権が大統領令を使って新しい政策を打ち出しています。
混乱を生じているところもありますが、一方で違法滞在をしている外国人の一掃など、一貫して打ち出している内容を実行していると考えられます。
そして、アメリカ・ファーストというコンセプトのもと、様々な保護政策を打ち出していることから、移民政策にさらなる影響を生じています。
書きたいことはたくさんあるのですが、いくつかの影響を考えていきましょう。

1 アメリカ合衆国の公用語

皆さんは御存知か知りませんが、日本でも日本語を公用語として指定する法律はありません。
アメリカでは今回トランプ政権が英語を公用語として定めました(Executive Order (EO)14224)。
すぐになにか起きるわけではありませんが、今後英語が公用語とされた以上、移民申請時、たとえば面接時においても、英語が話せないということになると、マイナスと評価される可能性は残されています。
また、移民行政のサービスに関しても英語以外でのアクセスが限られてくる可能性も残ります。
ただ、この大統領令を読むと、実質的な影響というのはそこまで考えにくいので、ある意味パフォーマンス的な要素が多いと思っています。

2 性別の明記、および「Alien」という単語の復活

上記1と同様に、トランプ政権は性別の明記を移民申請書類でも要求するようになりました。
(EO14168, “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.” )
そして、「外国人(Foreignnational)」および「Non-citizen」と最近変更された呼び方をもとに戻して、「Alien」という呼び方を復活させました。
これも、実質的な影響があるということではすぐにはなさそうですが、パフォーマンス的にはトランプ政権の考える方向性をわかりやすく示している大統領令だと思います。

3 移民申請書類のリニューアル

2025年1月20日以降、様々な移民行政の申請書類にアップデートが施され、実務的には混乱を生じました。
新政権は、移行期間もなく、当初は即時に新しいフォームの使用を義務付けたのです。
移民法協会などからの働きかけもあり、同年3月8日で、移行に関しての緩和策が制定されましたが、いずれにしてもフォームの変更は、申請者や移民法を扱う法律家、それ以上に移民局自体に多大な悪影響を及ぼしています。

単に申請書類の変更問題だけではなく、トランプ政権は、連邦職員のBuy-OutやGovenment Shutdownを行っていることから、移民申請の遅滞が生じています。
さらに、2024年4月1日に移民局が大幅な料金改定を行ったことから、各方面に悪影響が出ていましたが、さらに移民行政、とくに移民申請業務の遅滞が懸念されるところであります。

4 コロナ予防接種要件の緩和

2025年1月に、移民局における永住権申請については、健康診断要件からコロナワクチン接種義務が免除されました。
そして、2025年3月11日付で一般的な移民ビザ申請要件からも外れました。
したがって、移民局だけではなく、アメリカの在外公館においても、移民ビザを申請する場合には、コロナ予防接種は要求されない、ということになりました。

5 アメリカ在外公館におけるE-2ビザ申請時の懸念事例

2025年3月17日に、移民法協会の内部で情報が回っていた懸念事例です。
ロンドンにあるアメリカ大使館の移民行政はかなり全世界的の在外公館の業務に影響します。
そして、今回レポートされたのは、そのロンドンにおけるE-2ビザのインタビューに関するものでした。
E-2ビザの企業登録および、ビザ受給者のインタビューにおいて、今までは数分で終了することが多かったのですが、近時になって、30分程度の長時間のインタビューや、掘り下げた質問などが見られるようになってきました。
そして、さらに懸念されるのが、通常は発給されて良いようなE-2の事例でも拒否がされている事実があるということです。
そして、その拒否が申請内容そのもの(就労内容)ではなく移民法214条(b)項に基づく拒否ということです。すなわち、ビザというのは将来的に自国に戻る者に発給されるという前提があるのですが、将来自国に戻るつながりが足りない(家族や、社会的なつながり)という理由を元に拒否されるという事例が多くなってきているのです。
E-2ビザは日本人も取得可能ですが、このロンドンやヨーロッパの状況が日本のアメリカ在外公館に影響する可能性が十分にあり、懸念事項です。今後の状況を注視する必要があります。

このように、第二次トランプ政権のアメリカ・ファーストの意向がだんだん移民法にも影響してきていることは間違いありません。
また次回H-1Bビザの申請登録も含めて考えていきたいと思いますが、様々な大統領令が出ていますが、移民行政は激動の時代にしばらくなると思われます。
みなさんも、移民行政を依頼する場合には、必ずアップデートを移民法だけではなく、様々な分野の法改正に通じた法律事務所を選ばれることが重要になってきます。
また次回続けて考えていきましょう。



あなたがずっと抱いている疑問を
解消しませんか?

しかし、アメリカの法律事務所は
ハードルが高い!!

確かに。

JINKEN.COMでは、
アメリカの弁護士事務所への橋渡し
のサービスを提供しています。

お客様の状況とニーズ、ご希望を
聞き取り、必要な情報をまとめる
お手伝いです。
外国の法律事務所との相談時に
クリアに、効率的に必要な結果が
得られるようにします。

私たちは、法的なジャッジ
(評価・判断)をいたしません。

皆さんの頭の中、お気持ちを、
お客様に寄り添いつつ、
できるだけ正確に表現する
業務を行います。

ご料金は事前に明確にご提示し、
追加のご請求は一切ございません。
i@jinken.com
または
こちらから直接お問い合せください

■関連記事

2025年 アメリカ移民法の重要変更点

日本のパスポートがリニューアル!

運営弁護士

アメリカ暮らしを現実に。
JINKEN.COMにアカウント登録して最新のアメリカ移民法にキャッチアップ

■アメリカの永住権を抽選で取得ーDiversity Immigrant Visa Program

アメリカの永住権を抽選で取得する制度があるのをご存知ですか?
日本からも、毎年永住権者として長期合法滞在する方々がいらっしゃいます。

応募サポート希望の方はこちらから

日本出生の方は、高校卒業時点からご応募ができます!当選後も安心のサポート。まずは正しい応募から。

■グリーンカードDV当選後サポート

グリーンカードDV抽選に応募して、当選の確認を忘れていませんか?当選は、忘れた頃にやってきます!

グリーンカード当選後サポートはこちらから

充実した当選後サポートで、安心してグリーンカード取得まで進めましょう。家族・仕事・結婚・離婚・海外在住・介護に闘病と場面は様々ですが、お客様のニーズに柔軟にお応えしています。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。