じんけんニュース【号外】

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法律ノート 第1465回 弁護士 鈴木淳司
04-05-2025

変則的な執筆になりますが、この数週間、移民法に関しての質問が激増していますのでそのトピックを取り上げたいと思います。

その質問の内容が「米国永住権を保持してアメリカで生活しているが、日本を含む外国にでかけ、アメリカに戻って来るときに米国市民権がないために、勾留されたり、アメリカに入国ができない不安がある」というものです。

第二次トランプ政権になってから、永住権を持った人(ヨーロッパ人)がアメリカへの再入国を拒否され自国に戻ったとか、アメリカ国内で滞在資格があっても、いったんアメリカを離れて戻ってこられなくなった、という事例をこの一ヶ月程度ニュースで聞いている方が多くいるようです。

アメリカの永住権というのは、アメリカに永住する権利を持ちますが、永住権保持者は必ず外国のパスポートも持っているわけです。
いわば、戻れる自国というのを持っていることになります。
したがって、自国への強制送還ということも十分に考えられる事態ではあります。

最近のニュースをみると、何か誤解があってアメリカの入国を拒否されたのではないか、ということもあり、永住権保持者にも不安が広がっています。

移民行政というのは「行政」ですから、ある程度政府の裁量に常時左右されているものです。
同じ永住権を持っていても、個別具体的に入国の可否は変わってきますので、一概にどういう状況であれば、アメリカに入国できるのか、ということに関しては言いきれません。

また、第二次トランプ政権においては、自国保護を第一にかかげているために、永住権を持っていたとしても、外国人の入国に関してはかなり厳格に審査をしていますし、今後もこの傾向が緩和されるということはしばらくなさそうです。

今回の永住権保持者でもアメリカへ入国を拒否されるというシナリオで、今までは問題なく暮らしていた方たちの間にも動揺が広がり、私の所属する事務所にもたくさんの質問が来ていますし、法律ノートの読者の方々からも問い合わせが来ている状況です。

今回の状況を踏まえて、市民権を申請するという方も激増しているようです。

以下、現状ある法令をもとに、どのような事由が永住権を持っていても再入国で問題になり得るのかを考えます。

以下に法令はあるものの、移民行政において、ときには拡大的に解釈されたり、誤認される場合もあり得るでしょう。
入国に問題がないように、いったんアメリカを離れるのであれば、できるだけなんらかの疑いをかけられないように対策をしておきたいものです。

特に、最近、注意しなければならないのが、スマートフォンやコンピュータです。
何らかの疑いをかけられた場合には、それらの内容をチェックされる場合も増えています。

特に、ソーシャルメディアなどを使われる方々においては、どのような思想を持っているのか、どのような情報に接しているのかなどを、AIを使って分析されます。

特にテロ関係に関しては、現政権は敏感になっていますので、やぶ蛇にならないように気を遣っておくことが常時求められます。

皆さんも御存知のように、考え方の多様性は否定される傾向にありますので、特に政治的な表現については、気をつけたほうが良いと思います。
ちなみに、私もこの手のソーシャルメディアを端緒とする捜査などには実務で接していますので、私自身はほぼ、ソーシャルメディアなど公に情報を出すことを自発的に抑えています。
パッシブに情報を得るために使っている場合もありますが、それ以外は自分の判断としてやめています。
どこでどのように見られているかわかりませんし、かりに何か載せたとして、どのような角度で解釈されるかわからないからです。
よくYoutubeに顔を出して、色々話している人がいますが、自衛のためには、ある意味危険を伴う行為だと思います。
とにかく、ソーシャルメディアなどは現状で非常に使い方にセンシティブになるべきものだと思っています。

さて、グリーンカード(米国永住権)を持っていても、以下のような理由で米国移民局(USCIS)または他の移民当局により取り消される可能性があります。

1 犯罪行為

以下のような犯罪で有罪となった場合、強制送還、また再入国拒否の対象になる可能性があります。

(1)重罪(Aggravated Felonies)
たとえば、殺人、強盗、不同意性交、麻薬売買、売春関連などです。
(2)道徳違背の犯罪(Crimes Involving Moral Turpitude)と呼ばれるものです。
これは移民法独自の罪の仕分けの方法で、判例・移民審判により蓄積されてきているもので、明らかなリストはありません。
この「道徳違背」にあたるかどうかは、行政の裁量が大きく働くところです。
ある程度言えば、人に迷惑をかけるような罪を広汎にカバーしています。
たとえば、詐欺や窃盗などが考えられます。
(3)家庭内暴力や児童虐待の罪で有罪になる場合
(4)そして薬物関連犯罪が挙げられます

とくに第二次トランプ政権は、(1)については断固として強制送還をする、と言っています。
現政権は、違法な移民を当初対象にしていましたが、(1)の犯罪歴がある場合には、Waiverを事前にアメリカ国内で得るなどの方法をとっておき、出国を考えないといけません。
もちろん、以前に強制送還を免れたというケースにおいても、注意が必要になります。

(1)に当てはまる永住権保持者は、弁護士に相談することが重要だと思います。
(2)についても犯罪によっては、強制送還の対象となるわけですから、犯罪歴がある永住権保持者は注意しなければならない時期ではあると思います。

2 永住意思の放棄(居住放棄)がある場合

次に再入国の際に、永住する意思が認められないとされる場合があります。
(1)長期間(通常6か月以上、一年間まではグレーゾーンと考えられている。)米国外に滞在し続けた場合(再入国許可なし)
(2)他国に永住の拠点を作ったとみなされた場合
(3)米国に永住する意思がないと示す言動をした場合には、米国永住権を放棄していると考えられる場合があります。
ただ、私が事件として以前扱った事例のほとんどは、永住権を持っていると、いったん入国管理のところでは入国が許され、後日移民局に出頭して、永住の意思を確かめられるというパターンがほとんどでした。
現政権ではこの方針が変わるかもしれません。
したがって、アメリカを離れる際には、アメリカが生活の拠点であると示せる書類をできるだけ多く携帯しておくことが良いと思います。

不動産を持っていれば、その関連する書類、家族がいればその写真や連絡先、仕事をしていれば、そこで働いていることを示せる書類、保険などに入っていればその書類など、永住していることを示せる書類を持っておくと、申し開きが簡単になると思います。
また、長期にアメリカを出る場合には、再入国許可証を取得しておくことを強くお勧めします。

3 移民局に対する詐害的、虚偽的な申告

永住権を得る際に、虚偽の事実や偽造書類を使った場合、申請時になんらかの事実を隠したりした場合、たとえば偽装結婚などをした場合には、永住権を取り消すことができると移民法に規定されています。
当たり前といえば当たり前なのですが、かりに思い当たる方がいらっしゃったら、弁護士に相談してなんらかの対応ができる場合には法に基づいて、対処したほうが良いと思います。
ただ、すでに虚偽の事実に基づいて永住権を取られている方がいらっしゃったら、入国拒否の可能性は否定できないので、アメリカを離れるのは注意したほうが良いと思います。

4 条件付き永住権

婚姻または投資に基づいて、条件付き永住権(Conditional Permanent Resident)をお持ちの方々については、条件を解除する行為を怠ると、再入国が拒否される可能性が高いです。
(1)婚姻による条件解除のためのForm I-751の未提出
(2)投資による条件解除のためのFormI-829の未提出
(3)また、追加で要求されている面接および証拠の提出を怠った場合
などが考えられます。

これらの条件をちゃんと満たしていないと永住権を持っていないとみなされる可能性があります。
アメリカから出国する前にかならず、条件を満たしていることを確認されてから、出国してください。

5 移民法違反

米国移民法に反する事実が明らかになったときも、入国禁止になる可能性があります。
たとえば、米国市民でないのに選挙で投票した、また米国市民であると虚偽の申告をした、といった場合には、移民法に反する行為として、再入国が禁止される場合があります。
誤解を招くようなこと、たとえば選挙に関するあからさまな活動をするなどは控えるべきだと思います。

6 国家の安全

米国保護を強調する現政権下では、この国家の安全に関する観点が上記1に述べた犯罪歴とともに、かなり重点的に考えられています。
そして、捜査を担当するICE(移民関税執行局)が近時重点をおいているのが、国家安全に関することです。
現政権は「国家安全」をかなり拡大的に解釈していますが、これから裁判で争われる事例も頻発すると思われます。

「国家の安全」を脅かす内容は大きく分けて
(1)スパイ行為
(2)テロ活動、そして
(3)米国の国家安全保障への脅威
という3種類になります。
これらの疑いがあれば、再入国を禁止できるとしています。

ここで、注意しなければならないのが、これらの行為に関わったことは必要ではなく、あくまでも「疑い」程度で足りるとされていることです。
もちろん実際に関わっていたら移民法だけではなく、テロ防止法などで、刑事事件化するわけですが、「疑いがある」ということだけで、永住権を保持していたとしても、再入国拒否の基礎とできることです。

今回ヨーロッパから再入国しようとして、入国を拒否された方も私が調べた限りでは、この「疑い」によっての入国制限だったと思われます。
この「疑い」については、行政の広汎な裁量によって対応されることになりますので、どのような理由をつけられるのか、ブラックボックスなのです。
少なくとも前述したように、ソーシャルメディアなどの使用には十分気をつけたほうが良いと思います。

現状においては、この6にある国家の安全という枠組みが法律的にも行政の広汎な裁量を許しているので、くれぐれもインターネットのように公に情報がアクセスできる行為は誤解を招かないようにしてください。

現在では特に上記6については、政権による指針はなく、かなり広汎に解釈されているのが実情です。
だいたい、上記が永住権を持っていても再入国でトラブルになる理由で、その他の理由は法定されていません。
かりにトラブルになった場合には、どのカテゴリーで問題視されているのか、自分なりに特定し、そのカテゴリーにあった弁明をするのが良いと思います。

ここまで上記を読んでも、まだ不安が残る方々は、しばらくいろいろな入国拒否の事件などが裁判で争われて落ち着くの待ってからアメリカを出国されたほうが良いかもしれません。
この不安な時期に慌てて市民権を申請する方もいらっしゃいますが、かりに市民権が許可されたとしても、出生によって市民権を得ているわけではなく、帰化して市民権を得た永住権保持者は、場合によっては市民権の取消をされてしまうこともあります。
たとえば、元ナチスに所属していた人が市民権を得ても強制送還されるという事例もありました。

特に、上記6の「国家安全保障への脅威」の疑いについては、現状ではかなり大掛かりに捜査が行われ強制送還もかなり行われています。
ただ、主に行われているのは、アメリカにまったく滞在資格のない不法滞在者であるので、永住権保持者の場合とは分けて考えるべきだと思います。

現状では、現政権が様々な改革を推し進めていて、不安定で見えないことが多いですから、しばらく移民行政も司法による判断や、政府による明らかな指針がでてくるまでは、動きを控えるのも一つの考え方だと思います。
永住権保持者やビザ保持者はアメリカ国内に滞在している以上、強制送還前であれば、アメリカ合衆国憲法が適用されるので、デュープロセスなどを使って司法において争うことが可能です。
ですので、現政権の指針が落ち着くまでは、アメリカ国内に留まっておくことが無難かもしれません。
不要不急であれば、様子を見るというのも一つの考え方かもしれません。

一方で、日々現政権の方針は変わってきているようですので、その動きは敏感に抑えるために、ホワイトハウスの広報を含め、注視することも重要だと思います。



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