法律ノート 第1456回 弁護士 鈴木淳司
Feb 10, 2025
スーパーボウルの週末です。
興味のない人にはどうでも良い、という感じでしょうが、アメリカのスポーツ界では一番盛り上がる日でしょうか。
ただ、興味のない人も、ハーフタイムのショーはよくニュースになりますからご存知ではないでしょうか。
今回のスーパーボウルは西海岸があまり関係のない試合になってしまいましたが、やはり観てしまいます。
試合が盛り上がってくる前にこの法律ノートも書き終わらなければと一生懸命やっています。
さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。
いただいている質問をまとめると「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが、最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものです。
日本国外在住の日本人は少なくない
日本を出て海外で生活する人は130万人近いそうです。
アメリカで生活する方も多くいらっしゃいますので、このような日本からの相談は後を絶ちません。
今回の質問にお兄様がどうしてカリフォルニア州に移住されたのか詳細は書かれていませんでしたが、とにかく、いろいろな理由で日本を離れる方はいるのです。
カリフォルニア州で亡くなったら
今回の質問にあるように、お兄様にはアメリカに家族がいらっしゃらなかったようですので、カリフォルニア州において死亡された場合、誰がその財産を管理するのか、そして誰が相続人になるのかは、カリフォルニア州法によって決められることになります。
もちろん、お兄様にトラストや遺言がある場合には、そのトラストや遺言によって、コントロールされます。
しかし、今回の質問にはトラストや遺言があったことについては、書かれていませんでした。
遺言やトラストがない場合、原則として死亡した地(生活の本拠を置いていた場所)の法律で相続が開始されます。
お兄様のようにカリフォルニア州に住み、財産もカリフォルニア州にある場合は、カリフォルニア州法によることになります。
相続財産管理人と相続人
ここでは、どのように法律が規定されているのか詳述しませんが、今回の場合、死亡された方に配偶者もお子さんもいらっしゃらないので、カリフォルニア州法では、ご両親が存命であればまずご両親が、ご両親がすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になります。ご質問のケースでは、妹さんが相続人にあたるようです。
相続財産管理人とは、人が亡くなったときに、相続人が財産を受け取るまで財産を管理する人です。
相続人とかぶることも多々あります。
今回の質問のケースでは、カリフォルニア州で適当な相続財産管理人がいないのかもしれません。
一般的には、相続財産管理人は親族が務めることが多いのですが、その親族がカリフォルニア州の内外どちらに住んでいるかによって、取れる形は変わってきます。次の節で、その点を見ていきましょう。
相続財産管理人の義務と権利
ここで、質問されている妹さんが相続財産管理人になったとしましょう。
そうすると、人の財産を管理するわけですから、いろいろな義務が生じます。
現実問題として、日本に居ながら、カリフォルニア州にある財産を管理するのはなかなか難しいと思います。
管理は、単に「持っている」だけでは足りず、家であればそのメンテナンスもしなければなりませんし、税務申告も必要になるかもしれません。
家を売ることになれば、そのアレンジもするわけです。
さらに、裁判所には管理している内容を定期的に報告もしなければなりません。
色々やることが出てくるのです。
もちろん、無料か、というとそうではありません。相続財産の規模に応じますが、法律で報酬も支払われます。
弁護士を管理人に「指名」する方法も
お金をもらうからと言っても、管理をするとなると大変です。
カリフォルニア州の法律では、アメリカに居住していない方は、原則として相続財産管理人そのものには就任できないことになっています(遺言で執行者に指名されている場合を除きます)。
ですから、日本にお住まいの質問者の方が、ご自分で管理人になって日本から動かす、という形は取りにくいのです。
そこで、相続財産管理について、今回の質問者のように外国にいる場合には、相続人として、カリフォルニア州在住の弁護士(等)を管理人に指名して進めることも可能です。
もちろん、カリフォルニア州内の相続財産管理人についても弁護士を選任する例が多いと思います。
弁護士として十分な経験があれば、管理につき為すべき手順を知っていますので対応ができます。また、今回の質問者の方のような場合でも、経験のある弁護士を管理人を指名さえしてしまえば、実際に自分が動くことは少なくなるわけです。
今回質問されている方も、お兄様を助けたいという気持ちは変わらないようですので、まずは、相続人としての立場から、信頼できるカリフォルニア州の弁護士を管理人に指名して進めていくのが、現実的だと思いますし、十分に対応できるでしょう。
ご自身が納得のいく方を探されるのが最善だと思います。
もう少し、相続財産管理人になった場合のことを次回考えていきたいと思います。
次の週末はサンフランシスコで、春節のお祝いなどもあり、賑やかになりそうです。
少しずつ春を感じながら、また一週間がんばっていきましょうね。
このシリーズを読む
関連する米国法律リソース
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- カリフォルニア州プロベート法 §8402(人格代表者の資格・米国非居住者の制限)
- カリフォルニア州プロベート法 §8465(相続財産管理人の指名)
- カリフォルニア州プロベート法 §10800(管理人の法定報酬)
- カリフォルニア州プロベート法 §10810(弁護士の法定報酬)
- カリフォルニア州裁判所セルフヘルプ(プロベート手続きの案内)
- 外務省 海外在留邦人数調査統計
免責事項
本記事は、一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際のお手続きにあたっては、必ず有資格の弁護士にご相談ください。記載の内容は執筆時点の法令に基づいており、その後の改正等により変わる可能性があります。本記事の閲覧によって、読者と執筆者または当所との間に弁護士・依頼者関係が生じるものではありません。
(本記事は2025年2月公開の内容を、JINKEN.COM事務局にて2026年に法令面を見直して更新しています。)
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