Lビザの活用法

Washington DC Capitol of the United States

じんけんニュース 弁護士 鈴木淳司
January 30, 2024

今年はじめての、じんけんニュース(アメリカビザブログ 旧:国際弁護士なブログ)です。
遅くなりましたが、今年も宜しくお願いいたします。
読者の方々にとって良い年になりますように、じんけんスタッフ一同願っております。

Lビザの最近の動向ー審査が厳しく

さて、今回は、Lビザというのを最近の動向を踏まえてみなさんとおさらいしていきましょう。
私が所属する事務所でもLビザを活用するという企業も目立ってきています。

Lビザを活用するのは、一般的に大企業と思われていますが、実は新規企業や中小企業でも活用できるビザです。

Oビザほど取得要件は厳しくなく、一方でEビザやHビザでは難しい案件でも、Lビザが活用できる場合があるのです。

また、日本企業でも外国籍の方をスポンサーすることができるのも特徴です。
私の所属する事務所でも、最近日本企業で韓国籍や中国籍の方のLビザの取得に成功しています。
日本企業でも、外国籍の方を積極的にアメリカに派遣したいと思っている会社などでは活用できると思います。

一方で、日本や韓国のようにEビザが使えない中国やインドは、Lビザに頼っている現状があります。

そして、Lビザの濫用が度々問題になってきて、現状Lビザの審査が厳しくなっているという側面もあります。

Lビザの取得条件は限定的

Lビザというのは、L-1AビザL-1Bビザという主なカテゴリーがあります。

移民法の規定では、マネージャー、エグゼクティブ、専門知識職、に与えられるとあります。
今回は、これらの3つの細かい解釈は省略しますが、取得できる職には制限がかかっています。

スポンサーとなる雇用主はアメリカ国外にある会社でなければならず、アメリカ国内に被用者を送るという形になります。
アメリカ国内にある会社と親会社は少なくとも50%以上の持ち株関係になくてはなりません。
子会社である必要はなく、支店、関連会社、ジョイントベンチャーパートナーの関係などでもスポンサーとなれる可能性があります。

一つ特殊な要件としては、ビザ取得を目指す外国人は、アメリカの子会社等に送られる前提として、親会社またはその関連会社において、過去3年間のうち1年間は続けて働いている実績を提示しなければなりません。

L-1Aビザから永住権へ

一つL-1Aビザ(マネージャーまたはエグゼクティブとして取得)が優れていると言われるのは、永住権が取りやすいということです。
L-1Aでマネージャーとして申請すると、その申請内容とほぼ同一の内容で、永住権の申請が可能になります。

労働許可を通さなくても良いので、申請期間もかなり短縮されます。EB-1というカテゴリーで、優先的に申請ができるということになるわけです。

これは、長期にアメリカに滞在したいと考えている人には注目すべき点ではあります。

昔は、銀行や商社に勤め、ある程度偉くなるとアメリカの子会社に送られ、そのまま永住権を取得し、アメリカに永住するというパターンが多くありましたが、このカテゴリーで永住権を取得していたのです。

Lビザ申請の審査は厳格化

Lビザ申請は、Eビザのように申請できる外国人の国籍に制限がないので、申請の審査が厳しくなっている現実があります。

過去5年ほどの拒否率はHビザよりも高く、25%程度になっています。また、延長申請においても、30%ほどに平均するとなると思います。

親会社の内容に問題がある場合、本当にマネージャー、エグゼクティブ、専門知識職であるのかという審査、アメリカにおいての活動に疑問があるなどという拒否事由が考えられます。

また、今年の選挙の結果によって、共和党が勝つとさらに拒否率が高くなってくるかもしれません。
最近のニュースでは、申請料が大幅に値上げになることが発表されていますので、雇用者の負担も増えることになりそうです。

EビザやHビザが難しいときに、Lビザを活用することには企業は注目すべきですが、一方で、Lビザの発給や更新は厳しく審査されるので、慎重に申請を組み立てることは重要になります。

これからアメリカに進出を考えられる企業は、特にLビザをつかえるということは覚えておきたいところです。

また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。
次回まで皆さんお元気でいらしてください。

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作成者: jinkencom

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