EビザとLビザ – どちらを選ぶか

カリフォルニアはまた干ばつの可能性があるようですが、日本も雨が降るところでは予想以上に降っているものの、ダムのそばでは降らないようですね。
天気ばかりは、人間はどうしようもないので、祈るしかないのでしょうか。夏も暑くなりそうですね。

EビザとLビザ、企業はどう選ぶべきか

さて、今回は、EビザとLビザという種類のビザを比較してみたいと思います。
この比較が問題になるのは、日本の企業がアメリカに進出するときに、どちらのビザを取得するべきなのか考えるときです。
今回は、細かい要件の検討をするのではなく、マクロの視点から、日本の企業がどう考えるべきなのか、ということを検討しましょう。

共通点と相違点

結論からいうと、アメリカに子会社または支社などをつくり、日本から人を送り込み、現地で雇用する場合、目的達成の手段としては、EビザもLビザも変わりません。
根本的な違いとしては、Eビザはずっと更新することが可能ですが、Lビザは、最長で6年、または7年の滞在期間の制限があることです。

自社により適合するビザはどちらか

EビザとLビザの発給要件はかなりの部分でダブるので、どちらも発給が可能というケースも少なくありません。そうすると、どちらのビザが適当なのか、ということになります。
大まかにいうと、Lビザというのは、国際的にある程度認知されている会社が米国の子会社(既存または新規)に駐在を送るというイメージです。
たとえば、銀行や商社の駐在員は、Lが多いです。
Lビザには、Eビザにはない「包括申請」という方法があります。いわゆる、「枠」を得ることで企業が従業員をアメリカに派遣しやすくなります。
もちろん新規に子会社を設立し、従業員をLビザで派遣することもできますが、この場合には概ね、親会社の規模にフォーカスされます。

Eビザの大きなカテゴリーは二つ

一方で、Eビザというのは、第1カテゴリーと第2カテゴリーがあり、第1は通商の量が多い場合、第2は、相当規模の投資がある場合に発給されます。
Lビザと根本的に違うのは、Eビザというのは、米国と通商条約を締結している国にしか発給されないということです。日本も締結国ですので、日本人は発給の対象になります。
すでに日米間の通商―かなりの取引が存在する場合には、第1カテゴリーのビザを申請するのが適当ですが、ほとんどの新規設立を行って米国に従業員を送り込むというパターンは、第2カテゴリーが妥当ということになります。
ここに言う投資額は、相当なものでなくてはなりません。この投資額というのは、明示された最低額とか、要件というのは定めがなく、基本的に米国政府の裁量となりますが、ある程度のラインはあります。これについての具体的な情報はここでは割愛します。

会社の規模か投資額か

したがって、Lビザというのは、申請者となる会社の規模にフォーカスがあたる一方で、E-2ビザというのは、投資額にフォーカスがあたることになるわけです。このフォーカスの差が、どちらのビザが適当かを決めるメルクマールになると思います。
Lビザの申請は、基本的にどの外国法人でも行うことができますが、Eビザの申請は基本的に条約締結国の法人が行うことになりますので、全体の発給数はEビザの方が少ないということになります。

ビザ申請手続きの差異

申請方法の差ですが、Lビザはまず申請のスポンサーとなる企業が米国内の移民局に申請をします。その許可を得たうえで、受給者である日本人が、日本人であれば日本国内の米国大使館、領事館で、自己のビザを申請することになります。
一方Eビザは、スポンサーと受給者が同時期に申請することが可能で、米国内でも申請することができますが、特筆すべきは、在日本米国大使館または領事館で一括して申請できるということです。

EビザとLビザ-大まかなまとめ

皆さんが、いろいろなネットの情報でEビザにするのかLビザにするのかを迷われることもあるでしょう。
基本的に、投資額がある程度揃えられるなら、E-2ビザ、日本における企業がある程度ビジネスをしてきた実績があるのであれば、Lビザが良いと思われます。
想定する投資額も少なく、日本の企業の実績がない、という場合には、どちらのビザの発給も期待できませんから、何か他の方法を考えていくしかないと思います。
一方で、どちらの要件も満たすケースでは、場合によっては、従業員に応じて、2種類のビザの発給も可能な場合があります。
まずは、ちゃんと経験のある専門家の意見を聞くことが重要な部分であり、ネットの情報でEビザかLビザか決め打ちをしないほうが良いと思います。

また、次回新しいトピックを考えていきましょう。


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作成者: jinkencom

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