米_帰化申請GMCの厳格化

Washington DC Capitol of the United States

じんけんニュース 号外 08-18-2025 弁護士 鈴木淳司

以下は、米国市民権・移民局(USCIS)が2025年8月15日に発行した政策メモランダム「帰化申請者に対する善良な道徳的性格の評価基準を、厳格、全体的、かつ包括的なものに復元することについて」の要約です。

単なる新しいポリシーのご紹介ですが、今後は市民権申請においても、かなり細かく過去の行状などにつき審尋される可能性が出てきました。
ですので、今までは比較的機械的に許可がおりていた市民権申請にもある程度念入りに用意をする必要がでてくることになります。

帰化申請における「善良な道徳的性格(GMC)」の評価基準の厳格化

<目的>
この政策メモランダムは、米国への帰化を申請する外国人に対する「善良な道徳的性格(Good1 Moral Character,以下GMC)」の評価基準を、より厳格で包括的なものに戻すことを目的としています。
帰化は単に米国での居住・就労権を得るだけでなく、社会の責任ある一員になることを意味します。
そのため、GMCの評価は、不正行為がないかを機械的に確認するだけでなく、申請者の行動、社会規範の遵守、地域社会への貢献といった肯定的な側面を含めた全体的な人物評価(totality of circumstances approach)によって行われるべきであると定めています。

<背景>
1990年代以前、GMCの評価は審査官の裁量に委ねられ、更生の証拠や社会貢献なども考慮される幅広いものでした。
しかし、1990年以降の法改正により、特定の犯罪(加重重罪など)がGMCを永久に妨げるものとされ、評価は次第に「法律で定められた失格要件に該当しないか」を確認するチェックリスト的なものへと変化していきました。
今回の新方針は、この流れを修正し、より総合的な評価へと回帰するものです。

<新しい評価アプローチ>
今後、USCISの審査官は以下の点を重視してGMCを評価します。

1.肯定的な属性・貢献の重視
申請者の人格を評価するため、以下の要素が積極的に考慮されます。
o持続的な地域社会への関与や貢献
o家族に対する責任や米国内での絆
o学歴や安定した合法的な職歴
o米国内での合法的な居住期間の長さ
o 納税義務の遵守などの経済的責任

2.行動の厳格な精査
GMCがないと判断される可能性のある行動について、より厳しい審査が行われます。
o永久的な禁止事項: 殺人、加重重罪、拷問、ジェノサイドなど。
o条件付きの禁止事項:薬物違反、2回以上の飲酒運転(DUI)、米国市民であるとの虚偽の主張など。
oその他:合法であっても、無謀な交通違反の繰り返しや嫌がらせ行為など、地域社会の平均的な市民の規範に反する行為。

3.更生と改心の証明
過去に問題行動があった申請者でも、真に更生したことを示す証拠があれば、GMCが認められる可能性があります。
評価される証拠には以下のようなものがあります。
o滞納していた養育費や税金の完納
o保護観察など裁判所が課した条件の遵守
o地域社会の信頼できる人物からの証言

<結論>
この新方針により、帰化申請者は、単に法律上の不適格要件がないことを示すだけでなく、自らが米国市民としての権利と責任を担うにふさわしい人物であることを、その人生全体を通じて積極的に証明することが求められるようになります。


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