日本向け-専門職向け交換プログラム(Jビザ)

Washington DC Capitol of the United States

じんけんニュース 04-29-2024 弁護士 鈴木淳司
Apr 29, 2024

Jビザの滞在期間延長

まだ詳細は不明ですが、2024年4月19日に「スペシャリスト・カテゴリーが適用される日本人に向けた新たなプログラム(22 CFR§62.26参照)が、作られるという通達がでました。

専門職カテゴリーに該当する日本人がJビザを申請する場合、通常のJビザプログラムでは、滞在期間は1年間に限定されていました。

しかし、新たなプログラムでは、プログラム参加者が最長36 か月米国に滞在できるようになるようです (89 FR 28839、2024 年 4 月 19日)。3年に延長される対象が、日本人限定というところがキモであります。

すでに日本の政府とアメリカの政府で合意に至っているようで、Exchange Visitors Program(EVP)の特別なカテゴリーを創設することになったようです。

現状でわかっている情報を考えていきましょう。

EVP 特別カテゴリー創設〜明らかになっている点

まず、日本の政府機関、またはその委託先が候補者を決めるそうです。

この決定には事前の選考プロセスがあるようです。

管轄は、外務省と文部科学省です。
候補者が決定すると、交換プログラムに登録済みのスポンサーに希望を出し、「交流訪問(J-1)在留資格認定証明書」を得ることになります。

この証明書を添えて、DS-2019という申請用紙を記入し、J-1ビザを申請することになります。
このプログラムに申請するのは、日本国民に限られるということです。
また、日本政府の機関から選定される必要がありそうです。

従来のJビザとの違い

期間が36ヶ月間に延長されるという要素は特別ですが、残余のルールは、もともとのJビザに適用されるものに従います(US 22 CFR Part 62参照)。
したがって、給与も受け取れますが、プログラムに規定されている範囲でのみ対価を受ける形になり、制限は変わりません。

もう一つの違う要素は、日本の政府機関が選定した候補者であるということです。これも、本プログラムのために特別規定された部分であります。

米国内のスポンサー団体

また、スポンサーとなる米国内の団体には、コミュニティベースの非営利団体、米国政府、中等教育学校(9年生から12年生まで)、教育機関、日本語を提供する中等教育機関および類似の教育機関などが含まれます。

Jビザの一般要件

Jビザの一般的な要件ですが、日本国民であり、日本のパスポートを所持していること、十分な英語能力が認められること、Jビザにおける分野のスペシャリティーが備わっていること、申請時に日本に居住するか、滞在していること、などが挙げられます。

現在ではこの程度の情報しか用意されていませんが、日本の語学や文化について、アメリカでも興味を持っているということを示すプログラムですね。
もっと、日本も以前のようにアメリカにおいてプレゼンスを増やせるように日本人の方々にもがんばっていただきたいところですね。

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作成者: jinkencom

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