アメリカ移民行政の停止状況

New York statue of Liberty

移民行政の停止状況について 弁護士 鈴木淳司
April 9, 2020

 アメリカでは世界最多のCOVID-19罹患者がいる状況になってしまいました。特にニューヨークはひどいです。
 最近の調査では、どうも東海岸のウイルスはヨーロッパから入ってきた事例が多いということで、実際は2月前にすでに感染がはじまっていたことは間違いないんでしょうね。現政権は中国からの入国を制限しましたが、まったく筋が違ったウイルスの流入だったということになります。目に見えない敵というのは怖いものです。

 さて、この世界的大流行を受けて、アメリカの経済活動は停止していますが、政府機能もかなり停止しています。
 私が担当している刑事事件でも、裁判所は、出廷せずに命令を出したりしてくれています。連邦の裁判所でもそのような状況なので、連邦政府の機関もかなり停止している部分があるのが実情です。

米国移民局(USCIS)

 現状、米国移民局(USCIS)は、オフィスを2020年5月3日まで暫定的に閉めています。また、長期化してスケジュールが変わるかもしれませんが、現状では5月3日までは、行政が動かないということです。

 移民行政は、3月18日から、各フィールドオフィスに直接行くことが禁止されました。
 同時に、難民申請、申請サポートセンターも活動を停止しています。

 緊急がある場合には、コンタクトセンターに連絡しろ、ということになっていますが、どこまで実効性があるのか疑問ではあります。

リスケジュールの手続きも不透明

 この停止に伴って、申請者本人が出頭しなければならない手続きはすべて停止されていますので、移民局側から仕切り直した日程を記載した通知が各申請関係者に送付されることになっています。

 ただ、送付時期についてですが、移民行政が再開されたとき、ということになっており、確定された送付時期は現在わかりません。とにかく現状は、アポイントメント関係は「塩漬け」ということになっています。

 現在、申請中の方々は、移民局のコロナ関連サイトを中止する必要はあろうと思います(uscis.gov/coronavirus)。

回答期限も一部は猶予

 また、非移民ビザ関連については、申請の過程で、さらに証拠を出せというRequest for Evidence (RFE)や、申請不許可等、回答期限がついている手続きについても、回答期限について方針を示しています。

 まず回答について延期が許される場合は、回答期限が2020年3月1日から5月1日までの分に限定されます。
 そして、この期間内に回答しなければならない場合、その回答期限から60営業日以内に提出すれば、適宜提出とみなされることになりました。移民局の判断等、判断等に対して再審査等の請求をする場合は、移民行政機関の判断から60営業日以内に対応がなされていれば、適宜提出と認められることになりました。

実質的には完全停止の状態

 以上のように、移民行政業務は現状では5月3日まではほぼ完全に停止している様子であります。

 各国のアメリカ大使館・領事館の業務も停止している部門は多く、国全体でアメリカは停滞しています。移民業務についてもかなりの支障が出ていますが、現状では日本とアメリカの行き来もままならない状況ですので、これは世界的にしょうがないのかもしれませんね。

 現在は一人ひとりが、ウイルスの怖さを重々自覚して、はやくこの流行を抑え込めるようにがんばっていくしかないですね。皆さんも大変だとは思いますし、ストレスも溜まりやすくなると思いますが、トンネルには出口があるはずですので、今は耐えながらがんばっていきましょう。


▼DVグリーンカード抽選当選後サポート、お申込み受付中
https://jinken.com/win/

当選なさった皆さま、おめでとうございます! 当選した後は、一定期間、事務手続きに加えて大小の不安も抱えがちです。 移民政策の変更にも、柔軟に対応しています。

 

▼DVグリーンカード抽選サポート、お申込み受付中
https://jinken.com/entry/

絶対アメリカに行きたい!住み続けたい!大きなチャレンジをして自分を変えたい! Momsを通じてご応募なさる方々の「本気」にこたえます。

応募期間は例年10月のおよそ1か月。

もしもDVが実施されなかった場合には、もちろん全額対応させていただきますのでご安心ください。政権の移民政策に対する不安も大きいところですが、Momsでは柔軟に対応してまいります。

 

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。