October 06, 2006
最近は秋が深まってきましたが、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか。私は法律関係の読書に明け暮れています。さて、米国移民法関連の話題ですが、今回はプレミアム・プロセッシング枠の拡大について、最近発表された内容について考えていきたいと思います。
アメリカ移民局(USCIS)の発表によると、永住権ベースの申請に関してプレミアム・プロセッシング枠を拡大することを決定し、9月25日から適用をはじめました。プレミアム・プロセッシングとは、申請に際して1000ドル余計に支払うと、15日以内に、その申請内容に関しての決定が受けられるいわば、ファーストクラスサービスのようなものです。私は何度も主張していますが、経済的な観点で差別をするのはあまり良くないことである、と思っています。
さて、今回拡大された申請はI-140という申請に関するものです。I-140は雇用者がおこなう申請であり、雇用ベースに基づくものです。外国人がI-485という書類に基づいて、永住権の申請をおこないますが、その申請と対になっておこなわれるのがこのI-140と考えて良いでしょう。I-140というのは基本的にひとつの書類ですが、そのなかにもサブ・カテゴリーが設定されています。今回、プレミアム・プロセッシングが適用されるサブカテゴリーにはEB-1、EB-2、EB-3となっています。EBというのはEmplyoment Basedの略ですので、就労ベースの永住権申請であることがわかります。EB-1というサブカテゴリーは、特出した教授または研究者に適用され、EB-2は国益が認められる高学歴の外国人で、優秀な能力を持っている者に適用されます。EB-3は、その他の労働者(2年以下の経験しか要求されない職種に従事する者)に適用されます(以前から一定のEB-3にはプレミアム・プロセッシングが適用されていましたが枠が拡大されたことにある)。
上記のサブカテゴリーをベースにしてI-140をファイリングする場合には、プレミアム・プロセッシングが適用されることになりますが、今までのプレミアム・プロセッシングと同じように1000ドルの追加申請料が発生します。移民局が受領してから15日以内に結果がでることになりますが、もし15日以内に結果がでない場合には、1000ドルを返却することになっています。また、プレミアム・プロセッシングを利用すると、特別な電話番号と電子メールアドレスがコミュニケーションで使用することができ、経過をチェックすることができます。
拡大されたプレミアム・プロセッシングの枠に関しては、移民局のサイト(http://www.uscis.gov/graphics/howdoi/prem_process.htm)で確認できますので、興味のある方はご覧下さい。
最近は、Hビザなどにかかわる新規の話題があまりでてきていないので、つまらない部分はありますけど、また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。それではまた次回まで、さようなら。
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