September 28, 2005
H-1Bビザは人気があって、すでに各年新規発行数が上限に達してしまいましたが、今回は上限数に関しての話題についてご紹介したいと思います。以前ご紹介したと思いますが、チリおよびシンガポールの国籍を持っている外国人はアメリカとの条約によって、特別なHビザ枠が設定されました。6800件については、チリとシンガポール国籍保持者に与えられるのですが、2005年度、6800件に達しないことが判明しました。そこで、上院議員がその余った分について、少なくとも2006年度の一般申請分として使うように要望書を出しました。ただ、この移民局に出された要望書というのは、基本的に「要望」であり、移民局がこれを聞き入れるかはわかりません。
ここで、この残余分が問題になるのは、すでに移民局に申請をしていたにもかかわらず、申請分が上限に達してしまった申請者の方たちです。移民局は申請数が上限に達した段階で、申請書の受理を拒否してきましたが、今回の残余分が一般申請分に振り返られると、復活する可能性があるわけです。
しかし、現在の段階では、なんら移民局からチリ・シンガポールの残余分について発表されていないので、なんとも言えませんが、今年申請者の方で、申請書を受理してもらえなかった方は、この動向に関してはご自身の弁護士等を通して、チェックしておくとよいかもしれませんね。
今回は短い話題ですが、申請ができなかった方々には重要な話題だと思って取り上げてみました。
また、次回新しい移民法の動向を考えていきましょう。それではまた次回まで、さようなら。
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