Lビザに関する改正点について





 
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 今回は、現在議会にかけられている法案で、通過して、成立すると、とくにビジネス関連のビザをお持ちの方に影響する内容です。まだ、法案が提出されているという段階なので、法律として施行されている訳ではありません。しかし、私も新聞で何度か記事を目にしていますが、社会的な問題にも一部なっているので、そのことが今回の立法案にも影響しているようです。
 少なからず修正はされるかもしれませんが、通過するというのが大方の見方です。 また、動向があれば必ずじんけんニュースで取り上げていきたいと思います。 現在Lビザの取得を考えられている方々は至急手続をはじめることをお勧めします。
 今回、改正案が提出されている内容はL-1ビザに関する移民法の改正についてです。今年(2003年)7月10日に民主党によって提出されました。まず、今回の改正案につながる簡単な歴史を見て、その後、改正案を考えたいと思います。
 Lビザの多くはインド人によって使われています。統計によると新規発行分のLビザの20パーセント以上がインド人に発行されています。 これは、すごい数ですね。インド人は英語もしゃべれますので、まずインドにあるアメリカの子会社で1年以上働き、その後、Lビザを取ってアメリカに来るということが、大手の会社で行われています。Hビザではなく、Lビザにする理由は、最低賃金の要件がLビザには要求されていなので、取得し易いという一面があるのです。 このLビザが問題になってきているのです。
 さて、このような経過を元にLビザの取得に関する修正案が今回提出されました。修正の主眼はアメリカにおけるアメリカ人の雇用の確保とLビザによって渡航する外国人の保護ということになっています。
 まず、改正案の第一ポイントは労働局の介入を要求しています。つまり、Hビザやグリーンカードのように、労働基準を導入することによって、外国人の地位を保全することとアメリカ人の雇用を保護しようとしています。 
Hビザに関しては現在も最低賃金を要求して、基準を満たした上で外国人の雇用を許していますが、Lビザでも同じ様なパターンで労働基準の適用が必要だと法案では主張されています。また、外国人を雇うことでアメリカ人の雇用を奪うようなシチュエーションを許さないように、180日以内にアメリカ人がいたポジションを外国人が代替えすることを禁止するような条項を盛り込むよう要求しています。 雇用主が、このような法律に違反した場合には、罰則ももうけることになっていますので、労働基準に関する部分の法律はHビザに適用されている内容が似たような形で適用されることになりそうです。また、雇用主がLビザによって雇用されている外国人に対して、他のアメリカ人と違う内容の雇用条件を使用することも禁止する方向です。
 次に、Hビザと同じようにLビザを保持する外国人と雇用を終了させる場合には、この外国人が自国に帰国する費用を雇用主が負担するという条項を盛り込む方向です。
 第3点目ですが、Hビザと同じようにビザ申請に関する費用を値上げし、その値上げ分をアメリカ国内の労働者の教育や不法滞在者の取り締まり等に使用するという方向で考えられています。
 第4点目ですが、2004年度からLビザの一年度の発行数を3万5千件に抑えるという条項もありますし、発行上限年数を3年にしようという動きもあります。
 第5点目ですが、今まではLビザの発行枠を決め、申請をし、申請が認められるとその会社から、発行可能数に応じてビザを取得するBkanket Visaという方法がありましたが、この方法を法律から削除するという方向です。
 第6点目は、Hビザと同じように最低でも大学卒業程度の学位を要求するということを法案は盛り込んでいます。
 第7点目は、現在Lビザはアメリカ国外にある関連会社で過去3年に少なくとも1年働いたということを証明しなければなりませんが、この1年間という期間を2年間に引き上げるという動きもあります。
 以上が、Lビザ改正法案の概略ですが、この内容そのままでで通過をするとは考えられませんが、ある程度この法案が骨格になると考えられています。ただ、間違いなくLビザの発行に関して厳しくなってくると思われます。ぜひ、今とることのできる方はすぐに取得を考えてくださいね。 
 私の私見ですが、この法案の内容ではHビザとLビザがほとんど同じ内容になってしまい、Lビザの意義が失われてしまうと思います。現行の発行基準を厳しくすれば済むことだと思います。もちろん、法律事務所がクリエーティブになってきているのでいたちごっこになるとは思いますが、Lビザはアメリカにおける外国企業には非常に大切なビザですから、議会も熟考してほしいと思っています。
 それではまた次回まで。


 
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作成者: jinkencom

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