アメリカ永住権と市民権の違い(1)_1287

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1287回 弁護士 鈴木淳司
October 31, 2021

私の事務所に所属している日本の弁護士と、最近まで所属していて日本で執務を再開した日本の弁護士が揃って、2021年夏に行われたニューヨーク州の司法試験に合格しました。
おめでとうございます。身内の合格は格別ですね。二人とも私には真っ先に知らせてきました。
別に私は、弁護士かそうでないかで、その人の評価を変えることはないのですが、本人たちにしてみたら、勉強してきたことの一里塚で嬉しいでしょう。
これで、私も酒を飲む機会が増えるので嬉しいです。
ただ、試験など受かってなんぼで、この業界はとにかく実務家になるなら、その免許に基づいた実務をしなければ意味がありません。
今後も実際に自分は免許に基づいて何ができるのか、考えながら実務に接してもらいたいものです。
まあ、ニューヨーク州の免許を持っていても、カリフォルニアではまったく意味がないので、次は全米で一番難関であると言われているカリフォルニア州の試験もチャレンジしてもらいたいものです。

アメリカ永住権と市民権の違い(1)_1287

さて、今回から新しくいただいている質問について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

いただいている質問をまとめると「アメリカ人の夫と一緒にカリフォルニア州に住んでいます。すでに子どもたちは巣立って、夫と二人で暮らしています。私は日本人で夫と結婚する際に永住権を取得しています。現在も永住権のままです。コロナ禍になる前は毎年日本に里帰りをしていたのですが、コロナ禍のなか、身内がコロナに罹患し亡くなったこともあり、これから老後はアメリカでゆっくり夫と過ごそうと思うようになりました。現在持っている永住権をアメリカ市民権にするべきなのか迷っています。市民権を取得するべきなのでしょうか」という質問です。

コロナが影響?ステイホームが考えるきっかけに

類似する質問はいくつかいただいています。

コロナによって生活様式も変わり、特に旅行や国際的な行き来が制限されてきました。
今回の質問のようにステイ・ホームが長く続き、人々の考えも色々変化してきたのでしょう。
それぞれの人生ですから、ゆっくり考えられる時間もあったのではないでしょうか。

今回の質問は、つまるところアメリカに滞在するうえで、市民権を取得するべきか、永住権のまま滞在するのか、という内容だと思います。

現在、永住権をお持ちの質問者の方は、あまり永住権でアメリカに滞在することのデメリットについて書かれていなかったのですが、普通に生活するうえでは市民権でも永住権でも、そこまで違わないのではないでしょうか。
しかし、もちろん要所で違いは存在しますので、以下考えていきましょう。

アメリカの永住権と市民権-移民法から

まずは、移民法関係を考えていきましょう。

アメリカ国内で何か罪に問われると、永住権保持者は、日本に(または、パスポートを持っている国に)強制送還される可能性があります。

市民権を取得するとこのように、強制送還されるような状況はなくなります。

もちろん、すべての罪に対して強制送還が認められるわけではなく、重罪(Felony)に問われる場合で、移民法上、道徳違背(Moral Turpitude)と言われる信頼を害するような場合に限られますので、ある意味よっぽどの場合には限られます。

アメリカの市民権を取得する方法

ここで市民権を取得する方法は原則として2つの道筋があります。
一つは、出生によって得る場合、もうひとつは、帰化の場合です。

アメリカではアメリカ国内で出生すればアメリカ国籍が付与されます。
日本は属人主義と言い、親の国籍によって決まります。
アメリカと制度的に根本的な違いがあります。

永住権を保持している外国人が市民権を申請する場合、帰化(Naturalization)という方法を使うことになります。
市民権を帰化によって取得すれば、基本的に強制送還されることはありませんが、市民権を取得する際に、虚偽の情報などを提供したことを根拠に市民権が取り消されることがありえますので、絶対ということではないことに注意したいです。

再入国の制限の有無

次に、移民法の観点から市民権と永住権で大きく違うのは、外国に滞在した場合の再入国をする場合です。

市民権保持者であれば、アメリカから長期に離れ再入国することにつきなんら制限はありません。自分の国に帰るわけですから。

一方で、永住権保持者は、アメリカとは別の「自国」があるわけですから、長期間アメリカを離れると(現状では、6ヶ月から1年間)、再入国に際して、「今後アメリカに永住する意思があるのか」確認されることになります。
ですので、永住権をお持ちの外国人が長期でアメリカから不在となる場合には、再入国許可が必要になってくるのです。

ここから次回考えていきたいと思います。

ハロウィンですね。
秋のお祭りを楽しみながらまた一週間がんばっていきましょうね。

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作成者: jinkencom

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