Bビザ 米大使館申請の再開

空港これからアメリカへ

じんけんニュース 弁護士 鈴木淳司 09/15/2021 

Bビザ 米大使館申請の再開
Sep 15, 2021

2021年8月30日付で、米大使館におけるビザ申請の状況が更新されました。他のビザに加え、8月30日から、観光・商用ビザであるBビザの新規申請が開始されたことになります。

通常、ビザを取得しなくても、通常短期であれば日本人はビザ免除プログラム(ESTA)を利用して渡米が可能です。
ESTAがある以上、一時的な米国観光をするときにわざわざビザを取得する必要はないわけです。

ESTAは特別な国のみ適用

ESTAはすべての国に用意されているわけでなく、相互に同様のシステムを外国人が日本入国の際に用意するなどの条約・協定がある国に対して用意されているのです。
ですので、日本国籍を持っていれば、ESTAを利用して米国に行くことはまったく問題はありません。

ESTA渡航ができる条件

しかし、一定の場合には、ESTAが使えません

ESTAは特殊なシステムであり、限定的に利用を許されていることから、提示されている条件にすべて合致しないといけません。

いくつか条件はあるのですが、その一つに犯罪歴がある場合があります。

犯罪歴といっても、アメリカ移民法に基づく「道徳違背」の罪(Moral Turpitude)に該当する場合なのですが、このMoral Turpitudeという概念は裁量(移民法の行政審判等)で随時変更されていきます。

たとえば、ドメスティックバイオレンスなどの罪は、広くMoral Turpitudeということで判断されるケースが多いわけです。
このように特に犯罪歴がある日本人はESTAでの申請ができないという場合があるわけです。

ESTAの申請が拒否されてしまった場合も含みます。
ESTAが拒否されたときの再申請の効果を気にされる方がいますが、これは米国側の広汎な裁量であって、なんともいえません。ケースにもよると思います。

ESTA渡航が無理であればBビザ申請

ESTAが利用できない場合には、一時的なアメリカの渡航にはBビザが必要になります。最長で有効期限10年間のビザの許可をしてもらうことが可能です。

ESTAとBビザはいろいろな面で違いがあります。

Bビザはビザが免除されているESTAと違い、通常のビザとして扱われますので、たとえばアメリカ入国後、他のビザステータスに変更したり、最長で一年間の滞在まで延長申請をすることが可能です。
ESTAは確実にアメリカ入国後90日でアメリカを出国しなければなりません。

Bビザは発行において、必ず日本に所在するアメリカ大使館・領事館を通さなければなりませんので、ESTAよりは確実に手間がかかります。申請書類を用意して大使館・領事館に提出し、審査を経なければなりませんので、ある程度余裕をもって行動する必要があります。

この申請が今回再開されたのですね。

滞在期間や犯罪歴とBビザ

通常ESTAを取得できる日本人がBビザを申請するときには、90日以上アメリカに滞在する必要性を申請内容に含めなければなりません。
90日以下なら、ESTAで良いということになるわけです。

一方で、犯罪歴があり、移民法上入国禁止の措置が規定されていない罪の範囲内であれば、そのことを理由に短期間でもBビザ申請が相当となります。

実際、私の所属する事務所でも、過去に犯罪歴がある方の対応を多くしていますが、このコロナのせいでずいぶん申請が遅滞していました。
ようやく再開されています。

今後もコロナの影響が出ると予定が立てにくいので、Bビザで渡米を近い将来考えられているのであれば、はやめに申請を考えられ実行されると良いと思います。

また次回新しいトピックを考えていきましょう。

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