じんけんニュース 04-09-2021 弁護士 鈴木淳司
アメリカ就労ビザ新規の申請再開
April 9, 2021
前大統領が、コロナの影響から米国の労働市場を守るという名目で、新規H,J,およびLビザの発給を停止していました。大統領令10052号です。この大統領令は、バイデン現大統領が就任したときに、直ちに変更はされませんでした。前大統領による10052号は、2021年3月31日に失効することとなっていましたが、更新はされずに、本大統領令は失効しました。
現実のビザ手続き再開は段階的
ただ、大統領令が失効したからといって、自動的にすぐに申請が審査されるわけではなく、段階的に再開されるということになっています。そのため、各大使館、領事館での対応はまちまちになっています。
在東京のアメリカ大使館では「2021年2月24日より、東京米国大使館はBビザを除く全ての非移民ビザサービスと移民ビザサービスを再開しました。」というメッセージを出していますが、現状でも徐々に申請を受けていて、面接等の日時もまだ限られている状況ではあります。
とにかく、大統領令が失効したので、すでに止まっている申請は優先して審理される方向ということです。
本大統領令によって、申請が止まってしまったケースでは、再度インタビューなどを設定できるように順次なっています。また、申請が不受理のケースについては、再度申請を行うということで対応するように促されています。
アメリカ国民へのサービス優先
大使館、領事館は、ビザのサービスだけではなく、アメリカ国民に対しての様々なサービスを提供しています。たとえば、パスポート関係、公証関係などでしょうか。
そして、このようにアメリカ国民の利益にかかわる部署を優先的にもとの状態に戻す、という方針のようですので、各大使館、領事館の対応はまちまちになるということです。
Aさんは申請できたのに、Bさんはまだ申請が受理されないという事態も十分に発生しますので、必ず、ビザの新規申請をする場合には、どの大使館、領事館に申請をし、その審理状況はどのようになっているのか、必ず前もって確認してください。
面接日程はまだ限定的
ビザの更新については、今まで通り対応はなされていますが、新規ビザについては、かなりの数の申請が滞っていたことになります。
したがって、審査に時間がかかりますし、インタビューについても、日程的にあまり用意されていない状況ではあります。少なくとも業務は再開されたというのは非常に良いニュースではあります。
ただ、アメリカ入国、日本入国ではコロナの陰性証明が要求されている段階ですし、ワクチンがどの程度普及するかという点が大きく影響するとは思いますが、夏くらいには通常のビザ業務に戻るのではないかと期待しています。
次回また新しいトピックを考えていきましょう。
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