アファーマティブ・アクションとは(1)_1495

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1495回 弁護士 鈴木淳司
Oct 19, 2025

先月、財界要職の方のお招きで前経済再生担当大臣と夕食を共にし、アメリカ連邦政府との関税交渉における日本の行政の活躍について伺いました。

しかしその後、日本の政局は再び混乱し、新たな組閣が予定されています。国益を第一に考えた、方向性の明確なプラグマティックな政治が今の日本には必要だと感じています。

アファーマティブ・アクションの前提として

 さて、今回からまた皆さんと新しくいただいている質問について一緒に考えていきたいと思います。

いただいている質問をまとめると、「日本でアメリカ人男性と結婚し、カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。一人息子が来年大学進学を希望していますが、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)が撤廃されたという記事を多く見かけます。この制度は人種に関わる政策と理解していますが、撤廃が息子の大学入学にどう影響するのか分かりません。法律の変遷と現状について教えていただけないでしょうか」というものです。

 ちょうど、今の時期は大学進学のための申請が佳境を迎えるときですから、このトピックもかなり以前にいただいていましたが、時期的には良いものだと思って取り上げさせていただきました。
長い文章の質問を端折ってご紹介していますが、白人ではないアメリカ人男性と日本人女性の間に生まれたお子さんの大学進学について、憂慮されて質問をなさったということだと思います。

 私自身も本格的に法律を勉強しはじめて、アメリカ憲法の判例を紐解いているときに、無視はできない公民権運動に関する判例に接しました。
後にも先にも法律の本を読んで涙がでてしまったのは、この勉強をしたときだけです。
一方で、アメリカにおける人種に対する考え方というのは、根深い対立があるものだ、と思い知らされたように覚えています。

 とにかく今回いただいている質問を含め、アメリカ社会では重要な法律的・政治的なトピックであるアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)について、もちろん法律的な観点のみになりますが、質問者や皆さんに理解していただき、読者の方々各自がどのように考えるのか、紐解いてみてください。

私も自分の意見は差し控え、法律的にどのような変遷でアファーマティブ・アクションがアメリカ社会で考えられてきたのか、できるだけ客観的に考えたいと思います。

アメリカにおける人種的階層問題の流れ

17世紀初頭にアフリカからの強制的な奴隷輸入がアメリカではじまりました。
特に南部のプランテーション経済は、タバコや綿花の栽培を支える安価な労働力として、奴隷制度に依存していました。
奴隷とされたアフリカ系の人々は、法的には人間ではなく「所有物」と見なされていました。
白人がアフリカ系の人を支配するという人種的階層構造が構築されていきました。

1861年に起こった南北戦争は、この奴隷制度の存続をめぐる対立が原因の一つでした。
北部の勝利を経て、1865年に憲法修正第13条が憲法の一部として発効し、奴隷制度は公式に廃止されます。
約400万人の奴隷が解放されました。
「解放」といっても、本当に自由と平等を手にしたのかというと、南部ではこの解放に抗った法律が次々に制定されました。

ジム・クロウ法による厳格な人種隔離

たとえば、「ジム・クロウ法」として知られる一連の人種隔離法です。
19世紀末から20世紀半ばにかけて、南部諸州で次々と制定されたこれらの法律は、公共のあらゆる場面で人種に基づいた厳格な分離(セグリゲーション)を強制しました。

鉄道車両、バス座席、学校、レストラン、トイレ、水飲み場、公園のベンチに至るまで、すべてが「白人用(Whites Only)」と「有色人種用(Colored Only)」に分離されました。
この隔離政策は、1896年の「プレッシー対ファーガソン裁判」において、連邦最高裁判所が「分離すれども平等(Separate but equal)」という理屈を合憲と判断したことで、法的な正当性を得てしまいます。

しかし、その現実は名ばかりの「平等」であり、アフリカ系アメリカ人に提供される施設やサービスは格差がありました。
教育においては、教科書や校舎の質に歴然とした差があり、医療へのアクセスも制限されていました。
さらに、読み書き能力テストや人頭税といった不当な手段で投票権が事実上奪われ、政治参加の道も閉ざされました。

抵抗から公民権運動へ

ジム・クロウ法による人種隔離が続く中、抵抗運動は常に存在していましたが、1950年代から60年代にかけて「公民権運動(Civil Rights Movement)」として大規模な社会変革運動に発展します。

この運動の転機となったのが、1954年の「ブラウン対教育委員会裁判」です。
この裁判で、連邦最高裁判所は、公立学校における人種分離は本質的に不平等であり、憲法に違反するとの歴史的判決を下しました。
これにより、「分離すれども平等」という半世紀以上続いた原則が覆されました。
この判決が出ても南部の抵抗は根強く残りました。

キング牧師の活躍

1955年、アラバマ州モンゴメリーで、ローザ・パークスという一人の黒人女性がバスの白人専用席を譲ることを拒否し逮捕され、事件となりました。
この事件をきっかけに、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が指導者となり、市内のアフリカ系アメリカ人コミュニティが一丸となって、381日間にも及ぶバス・ボイコット運動を展開しました。
この粘り強い非暴力の抵抗は、最終的にバス車内での人種隔離を違憲とする最高裁判決に至り、キング牧師の名を全国に知らしめました。
今でも、彼の名前をつけた祝日がアメリカには存在します。

彼が何をしたのかよく分からない方もいらっしゃると思いますが、ぜひ、このような歴史があって彼の名前が残っているということは読者の皆さんも理解されてください。
キング牧師が掲げた「非暴力直接行動」の考え方は、公民権運動の指導理念となります。
学生たちは、白人専用のレストランのカウンターに座り続ける「シット・イン」を行い、人種を超えた若者たちは、隔離された州間バスに乗り込む「フリーダム・ライド」を敢行しました。

そして、1963年の「ワシントン大行進」に至ります。
25万人以上がリンカーン記念堂の前に集結し、キング牧師は「私には夢がある(I Have a Dream)」という、アメリカ史に残る演説を行いました。

人種によってではなく、その人の人格によって判断される社会の実現を訴えたわけです。

公民権法の成立へ

このような民衆の動き、ジョン・F・ケネディ、リンドン・B・ジョンソンといった大統領の政治的決断に動かされ、連邦議会は歴史的な法整備に踏み切ります。
1964年には、公共の場でのあらゆる人種差別を禁止し、雇用における差別も違法とする「公民権法」が成立しました。
いわゆるCivil Rightsが確立した元年です。翌1965年には、投票権の行使の差別的な慣行を禁じる「投票権法」が成立しました。

 今回は、アファーマティブ・アクションを考える前置として、アメリカの公民権運動に関する歴史をざっと考えました。
長くなってしまってすみません。

しかし、現在に至るアファーマティブ・アクションの考え方は、この一連の運動が根っことなっているので、知っている読者の方々には釈迦に説法かもしれませんが、知らなかったり、おぼろげながらの知識しかない方には、まず理解していただきたいと思いました。

ここまでを踏まえて、次回アファーマティブ・アクションについて考えていきたいと思います。

 ずいぶん太陽がでている時間が短くなってきました。
本格的にハロウィンからはじまり一連の行事で一年の終わりとなっていきます。
咳をしている方々が依然多いですが、体調管理をしながら季節替わりを乗り切っていきましょうね。

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本記事は一般的な法律情報および歴史的背景の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2025年10月)の情報に基づいており、法律や判例は変更される可能性があります。 本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。 本記事の利用により生じたいかなる損害についても、当事務所および執筆者は、故意または重過失がある場合を除き、責任を負いかねますのでご了承ください。


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作成者: jinkencom

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