ESTA, Bビザ アメリカ進出(1)_1334

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1334回 弁護士 鈴木淳司
Oct 3, 2022

 先週の木曜日の夜、私がアントニオ猪木氏にヘッドロックかけられている写真を事務所の人達に見せていたら翌日のニュースで猪木氏が他界されたことを知りました。
猪木氏と一緒にワインを呑んでいたときに、ヘッドロックをかけられ「俺のあごは食い込むんだよ」と言い、結構本気でやられました。
本当にギブアップの状況でした。
マネージャーの方が止めていましたが、歳を取られても筋肉は柔らかく毎日ストレッチを欠かさないと言われていましたっけ。
六本木で卍固めもかけてもらいましたが、とにかく猪木氏の筋肉はガチガチだったのを覚えています。
私が子供の頃憧れた世界と戦うヒーローが天国にいってしまいました。寂しいです。
ご冥福をお祈りします。
猪木氏の携帯電話番号は、このまま私の電話に残しておこうと思っています。

ESTA, Bビザ アメリカ進出(1)_1334

 さて、今回からまた新しく頂いている質問を考えていきたいと思います。

法律ノート宛にいただいている質問をまとめると「コロナに関する規制も緩くなってきていることから、今日本で徐々に展開しているネットサービスをアメリカでも展開させていきたいと考えています。最初はアメリカに会社を置こうと思い、渡米を考えているのですが、一般的に会社の展開とビザの関係について教えてください」というものです。

 この質問をいただいたのは半年以上前ですので(法律ノートの回答が遅くなって皆さんすみません)、現在ではかなりコロナに関する規制が緩くなっていて日米の行き来も楽になってきました。
飛行機に乗っても満席なことが多いですよね。
アメリカ国内線では、普通にマスクもせずに大声で話している人も少なくありません。

 コロナも一段落したことから、止まっていたアメリカ進出を再開させるというビジネスも増えてきていると思います。
今回取り上げる質問はかなり漠然としている部分もありますが、大まかに私自身の経験から今後アメリカに来られることを考えている際に参考にしていただければと思っています。
以前にも似たような質問を考えたことがありますが、反芻することも悪くない質問だと思っています。

短期滞在の渡米ならESTAで上限90日間

 まず取り急ぎアメリカに来て、どのようなビジネスをして、どのようにマネタイズしていくのかということを考えるとき、日本国籍を持っていれば、アメリカにはビザ無しで渡米できますので、ESTAという制度を使って、上限は90日ですが、渡米前に事前登録をすれば渡航は可能になります。

ただし、以前に法に抵触する行為があったり(不法滞在を含む)すると、ESTAは使えません。

ESTAで入国すると、90日を超えての滞在はほぼ無理になります。
ですので、どちらかというと短期の滞在が前提となるわけです。

ビジネスを研究したり、ローカルなことを学ぶのに90日間では短いと考える方々もいると思いますし、実際に各地で行われる(コロナが落ち着いてアメリカでは活発になっている)展示会などに出席しようと思うと、90日間では短い場合があるでしょう。
こういった場合には、日本人でもビザを取得すると良いと思います。

90日以上ならBビザ、但し就労は不可

Bビザというビザです。
このビザはアメリカ国内で就労することを前提にはしていませんので、働いてお金をもらってはいけませんが、視察などを行い、展示会などに出席し、ビジネス上の契約等を行うといったベーシックなことは範囲内のビザであります。
ですので、堂々と90日以上アメリカに滞在し、ビジネスのことをする目的でBビザを取得することができます。

ただし、繰り返しますがアメリカ国内で就労したり、報酬を得ることは許されません。ここは気をつけてください。

以前、私が相談された案件でしたが、ある業界では世界的に名が知られていた日本人がいました。
その方は、世界中でコンテストの審査員をしていたのですが、アメリカにBビザで入国しようとしたところ、審査員をすることで報酬を(かなり少額ですが)受けていることを入国審査で言ってしまい入国が拒否されたことがありました。

とにかく、Bビザはビジネス目的にも使えるのですが、アメリカ国内で報酬を得ること、就労することは一切関連付けないほうが良いです。
あくまでも視察、出席、契約の交渉締結、といったところが無難ではあります。
もちろん、将来的に会社を設立してビザ取得を目指す前提の行為も含まれるわけですから、将来的にアメリカに会社を設立し、人を雇うということが前提であれば、Bビザの申請時にそのような夢を語ることも悪くありません。

今回質問されている方も、会社の設立をアメリカで考えられているということですので、その前提を基礎とした視察や会社設立準備行為などのためにBビザを取るということも十分に考えられると思います。
このBビザ取得段階では、あまり資本金等の難しい要件はでてきませんので、90日間を超える日程を考えて進めば良いと思います。

 次回、Bビザの範囲を超えて、商行為を米国内で行っていくビザ、そして会社設立の絡みについてもう少し踏み込んで考えていきたいと思います。

日が落ちるのが早くなってきましたね。
暑かった夏に比べると随分過ごしやすくなりました。
朝晩寒い日が多くなってきましたので、体調に注意してまた一週間がんばっていきましょう。

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作成者: jinkencom

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