コロナワクチン接種とアメリカビザ申請

じんけんニュース 06-05-2021弁護士 鈴木淳司

コロナワクチン接種とアメリカビザ申請
June 5, 2021

日米のワクチン接種状況とコロナ収束

日本は、随分アメリカやヨーロッパ諸国に比べるとワクチンの接種が遅れています。

医師会は医師以外の人が接種するのに難色を示し、オリンピックに振り回されている政治家も実際にやるべきことをちゃんとやっていないので、今更国境閉鎖を厳格化しても、ワクチンの普及が遅れていては焼け石に水のような気がします。アメリカはずいぶんコロナの収束後の話がでてきました。

さて、ワクチンがアメリカで普及する前は、かなりワクチンに対する反対派が多かったのですが(もちろん今でも根強いのでしょうが)、かなりワクチン懐疑論が収束してきたと思います。やはり統計が出ていて、ワクチンが広まるにつれてコロナ罹患者数が激減したことが多いと思います。

米移民局-ワクチン接種完了者はマスク着用も不要

2021年5月27日には、アメリカ移民局は、移民局を訪問する際、すでにワクチン接種が終わっているワクチンが有効化する二回目の接種後2週間経過の期間を満了している)人に対しては、マスクを不要としました。

まだ、接種が終わっていない人たちは、マスクが必要としていますが、職員もワクチンを打っていることから緩和に踏み切ったと思われます。また、表では言っていませんが、マスクがあると顔がわからないので識別の必要性も考慮したものと思われます。
このようにアメリカ国内にある移民局については、今後もワクチン接種をした者については、様々な制限が緩和されていくと思われます。

米大使館・領事館では郵送申請枠が拡大

一方で、日本はというと、まだワクチンの接種が一般的に普及していないことから、ワクチン接種カードもまだ「検討中」という状況です。アメリカ大使館・領事館も状況を理解しているので、職員はワクチン接種をしていても、できるだけ来館者と接触を避けたいと考えているようです。

ですので、ビザの再申請・更新(すでにビザが発給されていて、その同内容で再申請・更新をする場合)については、郵送による提出・許可の範囲を拡大することになりました。

以前は、24か月以内に失効した非移民ビザを更新する申請者のみが郵送申請の対象でしたが、一時的にビザの失効期間を失効したときから48ヶ月以内であれば、郵送での申請を許可することになりました。2021年12月31日までの時限措置ということになっています。

日本に滞在していることがこの再申請の条件になりますが、B1/B2、E1/E2、H、Lビザなどは、一部の例外はありますが、この郵送申請の対象となりますので、申請前に必ず確認をされることをおすすめします。

フル稼働までは時間を要す可能性

まだ、コロナの影響から抜け出ておらず、移民関係業務はかなり遅滞が生じている現状ではあります。

ただ現状、日本におけるワクチン対応が遅滞していることもあり、日本におけるアメリカ大使館・領事館の業務もフルに再開していないことを踏まえて、申請を行う場合には、かなりの余裕をもっておこなわなければなりません。

この点は引き続き注意しなければならないと思います。

また、次回新しいトピックを考えていきましょう。

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