法律ノート 第1202回 弁護士 鈴木淳司
Mar 2, 2020
日本の政府による学校一斉休校という呼びかけがなされましたが、メディアは叩いています。不都合が色々出るでしょうが、ウイルスの拡散を防ぐための策ですからポジティブに考えたほうが良いように思います。不都合が生じるなら、なんとかみんなでポジティブに乗り切ってウイルスと戦ったら良いと思います。そして、かりにこのような休校の決断がされずに、ウイルスが拡散されてもまたメディアに叩かれることになります。なんで日本における論調はこうやってネガティブな面ばかりにフォーカスするのか意味がよくわかりません。皆さんも気をつけて生活をされてください。
父が認知症に。アメリカの後見制度(2)_1202
前回に続いて皆さんからの質問について考えていきましょう。
いただいている質問は、「父母と私(質問者は一人っ子の娘さん)はアメリカに長年在住している家族です。私はこちらで結婚し、家を出て子供を育てています。一昨年母が他界してから、父が物忘れもひどくなり、いわゆる認知症の状況になってきました。そこで、私の家族は父と一緒に住むことにしようと話し合っています。父の面倒をこれから見るのに、後見制度を利用したいと思っているのですが、どのように進めたら良いのか、全体像を教えてください。」というものです。
カリフォルニア州の例
後見人制度を利用するには、アメリカでは各州の裁判所の管轄になるということは前回考えました。カリフォルニア州の例ですが、他の州もほぼ似たり寄ったりだと思いますので、カリフォルニア州において、どのように後見人(Conservator)制度が機能しているのか考えていきましょう。
繰り返しになるかもしれませんが、判断能力に問題がある人がいるとして、その家族が自動的に後見人になるわけではありませんし、家族も自分を勝手に後見人だと言うことはできません。
後見人というのは、自分で判断能力に問題がある人の世話をする人という役割を負います。そして、判断能力があるかないか、誰が後見人になるのか、ということは裁判所が判断することとなります。
医師の診断後、裁判所に申し立て
まず、判断能力に心配な人がいるとして、いきなり裁判所に後見指定を申請するケースはまずありません。法律家ではなく医師がまず、その人の能力について診断を行うことになります。医療従事者から、後見指定をすることが良いのではないかといったサジェスチョンがでてくると思います。医療機関によっては、後見指定に関する手助けをしてくれるところもあるようです。
そして、後見が必要な申請書を調えて、裁判所に申し立てを行います。申立を受けて裁判所は後見指定の審判をする日程を設定します。この後見指定の審判は裁判所の混み具合にもよりますが、数週間から数ヶ月かかると思います。
この申請書には、誰が後見人になるのか、つまり金銭面健康面等を誰が面倒みるのか、人の選択を記載します。通常は、配偶者、親、子、など同居の親族がふさわしいとされています。それ以外にも場合によっては弁護士などの第三者が記載されることもあります。
審判前に、後見人の仕事や責任について確認を
後見人になろうとしている人は、法律で指定されていたり、裁判所で指定されているビデオや本などを審判の前に確認し、その確認をしたということを審判において言わなければなりません。どのような内容の確認かというと、後見人とはどのような仕事をするのか、どのように行うのか、どのような責任があるのか、などを習うのです。
もちろん時々によって法律も改正されるので、内容にも変化は出てきますが、実際問題として、20年前とさほどかわらない内容なので、もし、後見制度に興味があれば、動画配信サイトなどで検索して見てみるとよいかもしれません。
そして、簡単な後見人指定の申請が受理されると、実際に裁判所にいって審判を受けることになります。その場合には、後見に付される人、後見人に指定される人、家族などの出席が必要になります。後見人の指定は裁判所で行われますが、場合によっては後見に付される人が出廷できない場合もあります。このような場合、ビデオなどでの出廷も考えられます。とにかく、裁判所の手続きを経なければ後見人とはなれないということは理解しておいてください。
次回、実際に審判がどのようになされるのか、考えていきたいと思います。桜が咲き出す季節ですね。ウイルスなどで緊張している時期ではありますが、花を楽しみにしながらまた一週間がんばっていきましょうね。
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