ビザスタンプ(査証)の有効期間

サンフラン SF滞在

ビザスタンプ(査証)の有効期間
July 4, 2018

今回は、最近のビザ発給の傾向について考えてみたいと思います。

ビザの形状

興味深い変遷です。
まず、ビザというのは、在外アメリカ大使館・領事館を通して発給され、パスポートに貼られる顔写真入りのシール状のものです。紙幣のように偽造がされにくい形状をしています。
以前は、ビザというのはインクを使ったスタンプを押されていたので、今でも私はビザスタンプと呼んでしまいますが、今はかっこいい、シール状になっています。

パスポートに貼付されたものをビザと呼び、「ビザが取れるよ」という許可を得ただけではビザを取れるという許可証(I-797)を持っているだけであります。ビザは許可証とイコールということではありません(この許可証とビザの違いは別稿で取り上げてみたいと思います。)

ビザ取得には2つの流れ

さて、まずビザ発給の流れを大まかに2つのパターンがあるので考えてみましょう。
一つの例は、アメリカ国内の機関を通さず、在外大使館・領事館がそのままビザの許可をすることができ、ビザも発給できるパターンのものが考えられます。

たとえば、観光ビザのBビザ、条約締結国の国民に発給されるEビザなどが考えられます。
これらのビザはすべての申請用紙をたとえば、日本にある米国大使館・領事館に提出し、審査を経て、ビザを受けることができます。

もう一つのパターンとしてまずスポンサーとなる個人や企業が米国内でスポンサーとしての申請をして、その米国内の許可を待ってから、今度は対象となる外国人が自国にある米国大使館・領事館において、ビザを申請するという形のものもあります。
たとえば、Lビザとか、Hビザなどが考えられます。この米国内で受ける許可証をI-797と呼びます。

この2つ目のパターンである、米国内でスポンサーが申請をし、その後外国人がビザを申請する場合に、大使館の行動に少し以前とは違う点が見受けられます。ですので、ここで考えていければと思います。

Lビザの事例

ここでは最近私も体験したLビザの事例を使って説明します。

L-1Aビザというのは、会社内で外国からアメリカに転勤するビザであり、以前から、たとえば銀行、製造業および商社などでよく利用されてきました。

L-1Aビザというのは、ビザですから、日本人なら原則日本において発給され、最長で連続7年間(最初3年、以後2年づつ)発給されます。そして、L-1Aビザを日本において申請する前提としてのI-797は米国において新規の事業をはじめる場合には、最初は1年間発給されます。

以前から存在する米国内の事業の場合には、最初に3年間の許可を得ることができます。そして、I-797の期間にしたがって、通常はビザが発給されることになっていました。まあ、一見当たり前といえば当たり前です。I-797に1年と書かれていれば、ビザも1年、I-797に3年と書かれていれば、3年のビザが発給されていました。

I-797の許可期間よりも長いビザ

ところが、最近のL-1Aビザの事例では、I-797においては、許可は3年間と書かれているのに、ビザは5年間発給された例がでてきました。もしかしたら、大使館側のミスなのかもしれませんが、3年間を超えてビザが発給されている事実があります。

現在、移民法は外国人に対して締め付けを厳しくしている方向なのに、出血大サービスといったところでしょうか。

米国の在外大使館・領事館のビザ発給についてはいろいろな縛りがあるのですが、発給できるビザの最長期間について規定があります(9 FAM 403.9-4(B))。
この規定によると、大使館・領事館は、10年間のビザまでは発給することができるとされています。10年間以内であり、他の法律に抵触しなければ、裁量で発給することが可能なのです。

たとえば、Bビザのように観光ビザは、10年間でることも珍しくないですが、1年間とされてしまうこともあります。L-1Aビザは米国内での許可証(I-797)の期間に限りビザが発給されていたのですが、裁量で最大7年間までは理論的に発給できるわけです。
企業にとっても、ビザが長期で出されれば、安定して人を送れるので非常に好ましいことではあります。

このように、許可証(I-797)と、ビザの許可期間に齟齬が発生するケースが出てきましたが、申請する側にとっては利益にはなれ、不利益にはなりませんので、こういう場合は感謝しながら黙っておくのが得策ですね。

次回また新しい話題を考えていきましょう。


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作成者: jinkencom

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