May 20, 2009
今まで、ビザの変更をするとき、まったく同じ内容の変更だとしても、必ず大使館または領事館に出向く必要がありました。インタビューを受けたうえで、ビザが発給されるという手続きを経なければならないのです。 ビザを申請しようとしている人にとっては、非常に面倒くさい話しで、大使館、領事館にとっても、大変な作業であることは間違いありません。
ここにきて、この「必ず面接が必要である、」とするルールが緩和されることになりました。
アメリカ政府としては、セキュリティをある程度妥協しても、申請の手続きをある程度緩和した方が効率がよく、問題もないであろうと判断したのかもしれません。とにかく、以下ご紹介しますが、郵送提出による申請が認められることになったのです。要件はある程度絞られていますが、このような方向で緩和されるのは、申請する側、申請を受ける側にとっても、メリットだと感じます。
ブッシュ政権から新政権にバトンタッチされて、移民に関しても少々雰囲気が変わってきています。これから夏にかけて、少しずつ変化がでてくると思いますので、注意して見守っていきたいと思います。
さて、過去にビザをすでに取得された方が再度申請をして、ビザを得るためには、原則として6つの要件にあてはまらなくてはいけません。
これらの要件は、
①2007年11月1日以降に過去のビザが発給されていること
②10本の指の指紋がすでにとられていること
③以前発給されたビザがまだ有効期限内であるか、期限がきれたとしても、1年以内であるということ
④再申請者が同じタイプのビザを申請すること
⑤再申請者が以前に申請したビザと同じ大使館、領事館で申請すること
⑥過去にビザの発給において、前科照会を受けていないこと
いう要件が必要です。
また、以上の要件に加えて、
①学生ビザの場合、同じ学校に戻るのであれば、同じプログラムに戻る必要があること、また最新の成績表を提出する必要があること
②就労ビザの場合も同じ職種だけでなく同じ職場に戻る必要があること
③Bビザのように通商に関してアメリカに入国することを考えている場合には、最新の招待レター、最新の旅程などを添付することが必要です。
これらの要件は、上記6つの要件に加えて、ビザごとに判断されることになります。
これらの一般的な6つの要件、および各ビザごとに要求される要件を満たせば、郵送によって、ビザの再申請をすることが可能になるのです。もちろん、郵送したから、イコール取れるということではありませんが、手続きが格段に便利になることは間違いありませんね。
形式面から言うと、郵送によるビザの申請でも、通常のビザ申請と同じ書類の作成が要求されます。郵送だからと言って、なんらかの要件が加重されているわけでもなく、緩和されている訳ではありません。郵送で再申請を行うことになると、以前発給されたビザとパスポートを同封しなければなりません。そうすると、その申請をしている期間、パスポートが拘束されることになりますので、アメリカを含め渡航に制限が生じることになります。
もうひとつ顕著な制限としては、日本国内にいる人しか、郵送による再申請は使えないということです。アメリカ、または別の国にいる状態で、再申請をすることができないのです。ですから、少なくとも、従来の面接が要求されるビザの再申請をしているときと同じように、日本国内に滞在して申請するということが条件となります。
以上のように、アメリカ大使館、領事館も少しずつですが、ビザ申請のやりかたを緩和してきました。今後も動向に注意したいですね。
それではまた次回。
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