Mar 02, 2003
じんけんの掲示板は活発になってきて嬉しい限りです。まだまだ一般の方たちの書き込みが少なく私の回答を期待するレスが多いですが、これから皆さんにとっての「参加型」になるようにしたいな、と思うのが私の理想です。ハワイの方たちも積極的に参加してくださり、オフ会が開けるかなと期待していますが、いろいろな土地の方の参加を期待しています。皆さん、お元気ですか?
前回は、Eビザの概要について考えました。今回は申請にむけて、条件についてより具体的にこのEビザについて考えていきたいと思います。
Eビザは、E-1とE-2に分かれます。E-1ビザは、米国との通商条約に基づき、直接アメリカとの輸出入にかかわる事業の投資家、または社員に対して与えられます。E-2ビザは、米国との通商条約に基づき、外国人または外国籍の会社が相当額の投資(相当額の投資については、前回の記事を参照ください。)を米国にし、事業を展開していく場合、投資家、または社員に対して与えられます。E-1、E-2とも外国人または外国籍の会社が米国に投資をして設立した会社の株等のすくなくとも50%を所有する必要があります。
例えば、日本人(複数でもよい)が50%の株を所有し、米国人が50%の株を所有すれば、Eビザの条件に該当する会社になることができます。日本人であっても永住権保持者の方は、Eビザにおいては、日本人の投資家と見られません。「投資」の内容ですが、会社の銀行口座への入金だけでなく、事務所の賃貸契約を交わしたり、事務所あるいは店舗または工場の工事の契約を交わしたりして、実際に事業が動いていくことを証明する必要があります。
事業の投資家は明らかですが、「社員」というのはどういう社員がビザをとれるのでしょうか。大きく分けるとマネージャー級以上の社員とその事業特有の技術、技能、知識をもった社員(特殊技能者)になります。特殊技能者ですが、たとえば日本の製造業の高度に訓練された技術者が米国に派遣される場合がその典型でしょう。前回も紹介しましたが、和食料理人もEビザの技能職に該当します。H-1bビザ(専門職)については、その職につく場合、すくなくとも大学卒業資格を求められますが、Eビザについては、それは必須ではありません。高校または短大を卒業した方が、その後仕事の経験を数年以上積み、高度な技能、技術を身につければ可能になります。
また、日本の派遣元の企業の実務経験だけでなく、他の企業での実務経験もEビザ取得の条件として利用できるが可能性あります。例えば、日本のA企業で日本語のソフトウェアの技術者として8年の経験あるかたが、米国のEビザ企業であるB社に日本語のソフトウェアの技術者として、A企業の経験がないにもかかわらずEビザで雇用されることが可能です。
次に、Eビザの申請方法について説明します。まず、日本に居住している日本人が、Eビザを申請する場合は、東京の米国大使館か大阪の米国領事館(沖縄の方は沖縄の米国領事館)へ提出して行います。Eビザをサポートする企業から、初めてEビザを申請する場合は、通常6~8週間程度の審査期間がかかります。審査途中で米国大使館等より質問がきた場合は、さらに時間がかかることもあります。日本に居住している日本人が、Eビザを申請する場合は、移民局への申請を求められません。Eビザが許可され、そのスタンプがパスポートに貼られて自分のところへもどってくれば、それ以降米国への入国ができるようになり、入国の際、移民局よりI-94(国内滞在許可書)が与えられます。
米国に別のビザで一時滞在中の方が、Eのステータスに変えたい場合(資格変更)は、移民局へ申請して行います。この場合、移民局からの許可があればそのままアメリカに滞在し、Eの仕事をしていくことが可能になります。しかし、一旦アメリカ国外に出国した場合は、たとえば日本人であれば、日本のアメリカ大使館等にEビザスタンプの申請をし、許可を得なければ、Eの資格でアメリカに入国することはできません。以前は、H-1b等をもっている方がEビザを申請する場合、アメリカに滞在したまま郵送で行い、取得することが可能でしたが、いまはできなくなっています。ただし、Eビザスタンプの延長の場合は、アメリカ国務省に申請書を送り取得することが可能です。
それではまた次回まで!
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