【ご注意】2026年8月現在、Diversity Immigrant Visa プログラムは実施予定がありません。
また、DV2026当選者様への移民ビザ発行も停止されています。
【お知らせ】JINKEN.COMを通じてDV2027にご応募の皆様へのご返金は全て完了しています。
▶️グリーンカード DV2026 当選者サポートはこちら
▶️DV2027 確実に応募したい方はこちら
最終更新日:2026年8月2日

2026年 9月: 40,000(ネパール 13,500)
上記ケースナンバーは、2025年5月に当選発表されたDV2026に関する第12回目(最終回)の発表です。アジア地域のケースナンバーは40,000までとして、カットオフが確定しました。ネパールについては、13,500までとなります。ビザブルティンの更新はありましたが、依然としてDV面接後に移民ビザが発行されない状態が続いています。
- DV2026は、2024年10月〜11月までに募集されたプログラムで、当選発表は2025年5月3日(日本時間は5月4日未明〜)に行われました。2026年9月30日に手続きが終了します。
- DV2027は、米政府から正式実施の遅延について発表があったものの、一時停止状態が続いており具体的なスケジュールや詳細手順は未発表です。引き続き、今後の動きに注目しています。なお、JINKEN.COMからDV2027応募希望のお客様には、全額返金済みです。
米国務省の公式 Visa Bulletin
DV2026アメリカ抽選永住権(グリーンカード抽選)の面接は、上の表のように、米国務省から毎月発表されるケースナンバーにもとづいて進められていきます。 “Visa Bulletin”で検索してください
URLは変更になることがありますが、US Department of Stateから毎月発表になりますので、かならず公式サイトからもご確認ください。毎月10日前後ですが、場合により15日ごろになる場合もあります。
全世界のケースナンバーは下記の通りです。

出典: Visa Bulletin For August 2026
この記事は、Visa Bulletin For August 2026(2026年9月面接分)に基づき、JINKEN.COM事務局で執筆しています。
なお、アメリカ政府のページは、セキュリティ対策のため一定期間でURLを変更します。変更のタイミングで、間違ったサイトに行かないように、常にURLをご確認ください。
(ブラウザのキャッシュで古いページに誘導されることがありますので、ご注意ください。)
今回でDV2026の面接発表は最終回
DV2026の年度(FY2026)は2026年9月30日で終了します。今回の9月面接分が、DV2026としての最後のケースナンバー発表です。
9月30日を過ぎると、たとえ当選していても、また面接が済んでいても、DV2026としてのビザは発給されません。当選資格は翌年度に持ち越されません。
また、DV2027については、本来2025年10月に予定されていた登録(応募)そのものが、エントリー手続きの変更を理由に延期され、その後プログラム全体が一時停止となりました。2026年時点でも、DV2027の登録開始日・選定結果の公表日はいずれも公式に発表されていません。
登録が実施されていない以上、DV2027の選定者もケースナンバーも存在しないため、DV2026のような月次の面接ケースナンバー発表は行われない見込みです。
DV2027の再開時期や新しいルール(電子登録料などの導入が予定されています)については、国務省の公式発表を待ちましょう。
移民政策の動向
DV2026当選者の皆様に大きな影響を及ぼしている移民ビザ発行の停止措置は、2026年8月現在も継続しています。
米国国務省は2025年12月23日付で、DV2026当選者へのDiversity Immigrant Visa(移民ビザ)の発給を一時停止すると発表しました。この措置に例外はないとされています。停止の理由としては、国務省はDVプログラムの審査・選別体制の見直しを挙げています。
重要な点として、この停止は「ビザの発給」が対象であり、手続き全体が止まったわけではありません。
国務省は、DS-260(外国人登録申請)の提出、面接予約、面接への出席は引き続き行われる場合があると説明しています。そして、実務上もその通りに手続きが進んでいます。
ただし、面接を受けても、停止が解除されない限りDVビザは発給されません。「面接がある=ビザが出される」ではないという点を、ご認識いただく必要があります。
また、同様に残念な点ですが、USCISによる米国内での永住権切替申請(アジャストメント・オブ・ステータス)の審査凍結(ホールド)も続いています(Policy Memorandum PM-602-0193)。
さらに重要なのは、DV2026の資格年度の終了日である2026年9月30日は変更されていないことです。停止が解除されないまま同日を過ぎると、DV2026当選者へのDV移民ビザ発給は原則として不可能となります。配偶者様・お子様の派生ビザも同じく2026年9月30日が期限です。発給再開の見通しは2026年8月現在も未発表です。
健康診断・渡航・書類準備・面接地への移動など費用が発生するステップについては、発給停止が解除されないリスクを十分にご考慮のうえ、ご判断ください。事務局では今後の発表を注視しています。
これまでの政策変更の経緯(発行停止、審査凍結、パスポート提示義務化など)は、【6月面接予定】記事に詳しくまとめています↓↓
なお、2026年7月のVisa Bulletinでは、9月30日を待たずにDV2026の数字(ケースナンバー枠)が尽きる可能性があるとも明記されています。当選者の皆様には、引き続き厳しい状況です。
DV2026 アジア地域ケースナンバー
グリーンカード抽選 DV-2026の2026年9月面接予定が発表になりました。今回は、DV2026ケースナンバーの第12回目の発表になります。
日本を含むアジア地域は、以下の通りのケースナンバーまでが面接となります。
2026年 8月: 40,000(ネパール 13,500 )
2026年 9月: 40,000(ネパール 13,500 )
*ネパールは当選者数が多いため、アジア全体枠とは別にケースナンバーが定められています。DV2026の手続きから、イランは通常のアジア枠に含められました。
日本から米国へ—ESTAは早めの申請を
夏から秋にかけて米国へ短期渡航される方も多い時期です。日本の方にとって今いちばん馴染み深く大切なのは、ESTAの早めの申請と入国条件の再確認です。ビザ免除だからと油断せず、ESTA・パスポート・渡航目的の3点を事前に整えておくと安心です。
押さえておきたい点
- ESTAの承認は通常最長72時間かかります。直前申請は避け、渡航の少なくとも72時間前、できれば数日前までに申請しておきましょう。
- VWP(ビザ免除プログラム)の利用にはIC旅券(ICチップ入りパスポート)が必要です。
- 往復便、または次の目的地への航空券を用意しておきましょう。
- 観光・短期商用の90日以内が対象です。90日超の滞在、就労、留学などはESTAではなくビザが必要です。仕事目的の訪問は、観光扱いで入国できる内容かを事前に詳しく調査しておくと入国審査時にも明確に回答ができます。
- 米国滞在中は、REAL IDの運用や外国人登録などの法令順守にも改めて注意が呼びかけられています。
なお、CBP(米国税関・国境警備局)は、ESTA申請時のSNS情報提出など審査強化を検討しています(2026年時点で意見募集段階)。今後、確認事項が増える可能性もあるため、余裕を持った準備がこれまで以上に大切です。
ESTA・パスポート(有効期限やICの動作環境)・渡航目的の3つを意識して、早めに準備することが最善の対策と言えるでしょう。
公式情報リソース
DV抽選プログラムに関する正確な情報は、必ず米国政府の公式サイトでご確認ください:
▶️JINKEN.COMでは代行申請を承ります(有料。完全定額制)
DV2026の当選確認は必ず!
DV当選は、アメリカの永住権(グリーンカード)取得につながり、一生を変える程のインパクトを持っています。
当選しないと思っている方が大変多いため、本当に全く確認しない方もいらっしゃいます。当選者の方にご連絡しても、「詐欺じゃないかと思いました」と、明確に返信があるほどです。
まだ結果確認していない方は、DV2026の結果を確実にご確認ください。手続き終了時期の間際になって当選が分かったときのショックは、非常に大きなものです。
当選して面接に至るまでには、面接以前にオンラインのデータ登録(フォームDS-260。外国人登録申請)が完了していることが必要です。
Entrant Status Checkから。DV2026応募時のコンファメーションナンバー*をご準備の上、ご確認ください。
*コンファメーションナンバー:
DV2026: 2026から始まる16桁の英数字
詐欺にご注意ください
DV手続きが不透明な状況が続く中、当選者を狙った詐欺や不正業者の接触の増加が懸念されます。
特にご注意いただきたいのは以下の点です。
米国政府機関(USCIS、国務省、大使館等)が、メール・電話・SNSで当選者に直接連絡することは原則ありません。「緊急で手数料が必要」「今すぐ送金しないと当選が無効になる」といった接触は詐欺の典型的な手口です。
また、民間情報のSNSや非公式サイトの情報は、誤情報や誇張が含まれている場合があります。DVプログラムに関する情報は、必ず米国務省(travel.state.gov)およびUSCIS(uscis.gov)の公式サイトでご確認ください。
当選確認に必要な公式サイトは、現在dvprogram.state.gov のみです。このアドレス以外のサイトで「当選確認ができる」と謳っているものは、公式サイトではありません。
専門チームの協力を得る方法も
JINKEN.COMでは、DV応募から当選確認、当選後サポートを提供させていただいております。面接への備え、必要書類のことなど、細かく丁寧に対応いたします。
弊社JINKEN.COM以外からのご応募の皆様も、広くサポートを承っております。
JINKEN.COMの当選者サポートご利用の方々が渡米できている背景には、事務局の専任スタッフが移民ビザ取得後もバックアップしている点が挙げられます。
渡米後は、アメリカの訴訟社会の中で生活をして行くことになります。思いがけずトラブルに巻き込まれることもあり、日本語が完全に理解できる経験豊富な弁護士チームとの繋がりは、本当に心強いものになるでしょう。
特に法廷に関連する分野、交通事犯を含めた様々な刑事に関連する事案は、日本人として担当できる弁護士が極めて少ないのが現状です。英語が比較的得意な方でも、普段触れることがないアメリカの法律手続きや行政手続きになると、基礎知識が不足してしまうのは当然のことです。
渡米と同時に再入国許可証を申請なさる方も増えており、またすでに永住権者の方々が、一時日本に帰国なさるパターンも増えてきました。長丁場の手続きですので、短期的な費用面のみならず、長期的なコストを考慮に入れて対策をご検討ください。
ケースナンバーが該当しても、面接通知がアップデートされて、面接日時が設定されるかは、個々の事情により異なります。
ケースナンバーの見方や「Current」の意味合いの解説はこちらから。
数少ない日本出生の皆さんが、チャンスを得て渡米できることを、心よりお祈りいたします。
▶︎ 不要なお金を支払っていませんか?「当選後の支払いに注意」については以前の記事をご参照ください。
免責事項
本記事は一般的な移民法情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2026年8月)の情報に基づいており、移民法や手続きは変更される可能性があります。
本記事の内容に基づいて行動される場合は、必ず専門の弁護士にご相談のうえ、個別の状況に応じた適切な法的助言を受けてください。本記事を読まれたことにより、JINKEN.COMまたは執筆者との間に弁護士・依頼人関係が成立するものではありません。
本記事の利用により生じたいかなる損害についても、JINKEN.COMおよび執筆者は、故意または重過失がある場合を除き、責任を負いかねますのでご了承ください。
▼グリーンカードDV当選後サポートを承ります
JINKEN.COMでは、DV2026においても、ご利用の皆様すべてに移民ビザ、グリーンカードを手にしていただけるように、事務局スタッフ一同細やかなサポートを心がけております。
私たちは、ご当選者の皆様は立場が様々である点を重視しています。また、弊社サポートで、昨年度DV2025面接に進まれた皆様は、すべて移民ビザを取得されています。常に気を引き締め、当選後サポートご利用の皆さまがグリーンカードを手にすることができるように努めております。
弊社の面接サポート等もご利用いただくと、リサーチしながら思い悩む時間も節約でき、また次のステップが見えやすくなります。そのため、ご家族がいらっしゃる方々、お仕事と併行しながら手続きを進められる方々にも、大変ご好評をいただいております。お一人で孤独になることもありません。
ギリギリのお申し出ではご希望に添えない場合もあります。 サポートご希望の方は、ぜひ一度お問い合わせください。(i@jinken.com まで)
現役弁護士直営ゆえの安心感、低価格でサポートさせていただいております。
■アメリカ法務への橋渡し ブリッジサービス
渡米手段は、抽選の結果を待つ他にもあります!ご自分のスキルや目標設定を明確にしてみませんか?
敷居が高いと思われがちなアメリカの法律事務所・弁護士とのご相談に向けて、JINKEN.COM日本人スタッフが状況把握・情報整理のお手伝いいたします。しっかりとご事情をお伺いし、何が課題かを見極めることが、迅速な解決につながります。
やり取りは、すべて日本語です。また、ご希望に応じ、Zoom/お電話等での直接相談の手配もお受けいたします。i@jinken.com または下記ページのフォームよりお問い合わせください。
アメリカ暮らしを現実に。
JINKEN.COMにアカウント登録して最新のアメリカ移民法にキャッチアップ