法律ノート 第1448回 弁護士 鈴木淳司
Dec 15, 2024
先週、私の事務所でパーティーがあったのですが、消防士の友人は来ることができませんでした。
南カリフォルニアのマリブというところで起こっている火災の消火に参加しているのです。
ビデオ電話で少し話をしましたが、24時間防火スーツを脱げないということで、見ていても辛い状況でした。
カリフォルニアの火事というと、いろいろな被害を出しているわけですが、まさか私の友人や私にもこのような影響があるとは思いませんでした。
もちろん実際に被災された方々には心よりお見舞い申し上げますし、一刻もはやい復旧を願っております。
さて、前回から
「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」
という質問を考え始めました。
前回は、どのようにして情報を保護するのか、という観点から考えました。
営業秘密(企業機密)の不正使用の疑いと会社が取れる法的措置
今回は、かりに元従業員が情報を不正使用していると疑うような事情がある場合には、どのようなことができるのか、というのを考えていきたいと思います。
カリフォルニア州において、企業が、元従業員が自社の営業秘密を違法に使用しているといえそうな場合、その企業は自社の利益を保護するためにいくつかの法的措置を取れる可能性があります。
営業秘密の使用・開示を止める差止命令
まず、企業は、元従業員が営業秘密を引き続き使用または開示するのを防ぐための差止命令を求めることができます。
企業において、どのような不正使用があるのか証拠を集めることが重要になってきます。
前回、守秘義務契約書が存在するかどうか、十分に守秘義務契約書で営業秘密が守られているのか確認することが重要である点は考えました。
ただ、かりに守秘義務契約書がなかったとしても、営業秘密そのものはCUTSAによって保護されるため、裁判所が差止命令によって不正使用を止めることは認められています。(ReadyLink Healthcare v. Cotton, 126 Cal. App. 4th 1006)
「不正使用の恐れ」の段階でも差止は認められる
さらに、前回考えたカリフォルニア州統一営業秘密法(CUTSA)では、営業秘密の実際の不正使用だけでなく、不正使用の恐れ(まだ実害が出ていない段階)に対する差止命令も認められています。(カリフォルニア州民法典 § 3426.2(a))
ただし、カリフォルニア州は「競合他社に移れば秘密はいずれ必ず漏れる」という理由だけで差止めを認める考え方(inevitable disclosure)を採用していません。単なる憶測ではなく、過去に実際に不正使用があった、開示の意図がうかがえる、返還を不当に拒んでいる、といった具体的な事情を示す必要があります。
この差止命令については、どの程度の証拠が集められるのかは一つのカギになりますので、質問にもあるように「不正に使用」された形跡があるというのであれば、それらの証拠を残すことが必要になります。
疑いを持ったら、早い段階から証拠を収集しておくに限りますね。
さらに裁判になった場合、裁判所は保護命令を発行し、非公開審問を設定・開催、記録を封印し、訴訟に関与する個人に裁判所の事前の承認なしに営業秘密を開示しないように命じることができます。
損害賠償+不正に得た利益の返還を求める
次に、企業は CUTSAおよび不正競争法に基づいて不法行為の救済を求めることができます。
これらの救済には、営業秘密の不正使用によって被った実際の損失に対する金銭的損害賠償に加え、元従業員が不正使用によって得た利益(不当利得)の回収も含まれます。(カリフォルニア州民法典 § 3426.3)
営業秘密を使った顧客勧誘の差止め
第三点目ですが、元従業員が営業秘密を使用して企業の顧客を勧誘した場合、裁判所はそのような行為を差止めることが可能です。
営業秘密を不正使用して顧客を勧誘することは不正競争とみなされます。
(The Retirement Group v. Galante, 176 Cal. App. 4th 1226、Morlife, Inc. v. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514)
さらに、企業は、元従業員の行為が会社に対する忠実義務および信頼義務の違反を構成すると主張することができ、これは差止命令および損害賠償請求の根拠にもなります。
(California Intelligence Bureau v. Cunningham, 83 Cal. App. 2d 197、Santa Monica Ice & Cold Storage Co. v. Rossier, 42 Cal. App. 2d 467)
上記の訴訟をするうえで、企業は従業員に秘密保持契約への署名を義務付けたり、機密情報へのアクセスを制限したりするなど、営業秘密の秘密性を維持するために合理的な措置を講じたことを証明する必要があります。
今回質問されている企業にとっても、どのような措置を講じていたのかを記録して提出できるようにしておく必要があると思います。
元従業員や新しい雇用主に対し、警告書(Cease and Desist Letter)を送付して、知的財産の不正使用の停止を正式に求めることも一般的に行われています。
社内で営業秘密を確実に守る方策を
このように、企業の営業秘密については訴訟上も様々な手段が用意されていますし、なによりもカリフォルニア州ではかなり手厚い法律があります。
まずは、訴訟にならないような形で、会社内で確実に情報を守る方策を取り、随時検証していくことをおすすめします。
少なくとも年に一度は、機密情報に関する保護を見直していくのが良いかもしれません。
また次回新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。
ベイエリアは雨が多い季節ですが、みなさんがお住まいのところはいかがでしょうか。
咳をしている人が周りにもかなりいますが、体調に気をつけてまた一週間がんばっていきましょうね。
このシリーズを読む
関連する米国法律リソース
- カリフォルニア州民法典 § 3426.2(差止命令/CUTSA)
- カリフォルニア州民法典 § 3426.3(損害賠償・不当利得)
- カリフォルニア州民法典 § 3426.1(営業秘密の定義)
- カリフォルニア州ビジネス・専門職法 § 16600(競業避止条項の無効)
- 米国特許商標庁(USPTO)営業秘密ポリシー
免責事項
本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の個別案件に対する法的助言ではありません。記載内容は執筆時点(2024年12月)の情報に基づいており、法律や規制は変更される可能性があります。
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