米_企業機密の保護(1)_1447

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1447回 弁護士 鈴木淳司
Dec 9, 2024

もう12月ですが、例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じます。
これも温暖化の一形態なのでしょうか。
スキー場も雪の少ないところが多いと聞きます。
ホリデーシーズンも、以前と比べて各民家のホリデーデコレーションがきらびやかになってきていますね。
LEDの多用もあるのでしょうが、私が驚くのは空気で膨らませたサンタや動物などが、人間よりも大きなサイズでいくつも並んでいる家があることです。片付けも大変でしょう。
車で夜走っていると、車のライトをつけなくても良いくらいキラキラしています。
みなさんは、お元気にされていますか。


さて、今回からまた、皆さんからいただいている質問をご一緒に考えていきたいと思います。

いただいている質問をまとめると「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」というものです。

情報など目にみえないものが財産である企業も増えていますので、今回の質問にあるような、情報の管理、守秘はとても重要になってきています。

カリフォルニア州統一営業秘密法(CUTSA)とは

カリフォルニア州法においては、企業の機密情報の漏洩を防ぐための規定があります。主に三点が考えられます。

まず第一に見ておきたいのは、カリフォルニア州統一営業秘密法(CUTSA)です。

このCUTSAにおいて、営業秘密とは「一般に知られていない、独立した経済的価値を有し、その機密を保持するために企業において合理的な労力がかかる情報」と定義されています(カリフォルニア州民法典第3426.1条(d)。裁判例としては San Jose Construction, Inc. v. S.B.C.C., Inc., 155 Cal. App. 4th 1528 なども同様の定義を示しています)。

ですので、今回質問されている方が言う「機密情報」は、この定義に当てはまるものであることを実際に確認する必要があります。

営業秘密を守るための合理的な措置

このCUTSAのもとで営業秘密として保護されるには、その秘密性を保つために「状況に応じた合理的な努力」がなされていることが求められます(民法典第3426.1条(d)(2))。

具体的には、情報を「機密」としてラベル付けすること、アクセスできる人を制限すること、開示する前に相手方から書面で秘密保持の同意を得ること、などがその代表的な例です。

今回の質問をされている会社も雇用時に弁護士の方に相談されているということですので、少なくとも、カリフォルニア州法、特にCUTSAに基づく情報の管理をされているかは確認されなければなりません。

秘密保持契約(NDA)による追加的な保護

次に第二点目として、企業は、機密情報にアクセスできる従業員との秘密保持契約 (Non-Disclosure Agreement、NDA)を通じて、営業秘密をさらに保護することが可能です。

NDAを作成、締結する場合、機密情報は何かを明確に定義し、その秘密を保持する当事者の義務を概説する必要があります。

カリフォルニア州の州および連邦の裁判所は、営業秘密の不正な使用や開示を防ぐことを目的としたNDAについて、その効力と契約の履行を認めています(ReadyLink Healthcare v. Cotton、126 Cal. App. 4th 1006)。

したがって、詳細にその企業の「機密情報」をしっかり定義して、どのような義務を課すのか、詳細に記述すれば、情報漏洩の抑止になると思います。

[ JINKEN.COM事務局注]
カリフォルニア州では、営業秘密そのものを守るための秘密保持契約(NDA)は有効に機能しますが、元従業員が「競業すること」自体や「顧客を勧誘すること」自体を一般的に禁じる条項は、カリフォルニア州ビジネス・専門職法典第16600条により、原則として無効とされています。2024年1月に施行された州法(AB 1076・SB 699)により、この原則はさらに強化されました。したがって、契約で守れるのはあくまで「営業秘密」であって、元従業員の競業や顧客への勧誘を広く封じることではありません。営業秘密保護と競業制限は明確に区別されています。

公的データベースからの営業秘密の分離

CUTSA及びNDAに続く第三点目ですが、公のデータベースから、企業の営業秘密を除くことも広く法律で定められています。

たとえば、民間企業がその事業の維持、所在地移転、または拡大を行うために州または地方自治体が提供している補助金などを利用したい場合、「営業秘密」については、政府のデータベースに基本的には義務付けられている公開の要件から免除し、営業秘密を公的にアクセス可能な記録から分離することが義務付けられていて、これによって追加の保護を提供しています。

ですので、守秘したい「機密情報」をちゃんと定めていれば、政府機関もその保護を履行してくれるメカニズムも揃っています。

以上、上記の三点について、質問されている企業ではしっかりと情報の保護がなされてきたのかを検証する必要があります。

その上で、退職した人が情報を流用していると考える場合には、そのことについて、ちゃんと対処していかなければならないので、また次回続けて考えていきましょう。

また、コロナ罹患者も増えているようですが、なんだかインフルエンザと変わらないくらいカジュアルな受け止め方になってきたと思います。

どのような認識でも、とにかくウイルスに感染して良いことなどありませんから、また一週間体を温めながらがんばっていきましょうね。

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作成者: jinkencom

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