じんけんニュース
November 28, 2022 弁護士 鈴木淳司
もう、サンクスギビングも終わり、ホリデーシーズンですね。
みなさんの週末はいかがだったでしょうか。
Hビザ サブカテゴリー
さて、今回はよく「Hビザは抽選でいつも定員数に達してなかなかとれない」という話を聞きますが、HビザにもH-1Bビザというカテゴリー以外にも、いくつか他のサブカテゴリーが存在します。今回紹介しておきたいと思います。
H-1Bビザは取れなくても、二の矢として他のHビザのカテゴリーについても考えておいたほうが良いケースもあるかもしれません。主に、今回は3つのビザについて考えます。
H-2Aビザは、外国人で農業に特化して従事する人たちに発給されます。H-2Bビザは非農業分野に従事する外国人に発給されます。H-3ビザは、米国にてトレーニングまたはトレーニングプログラムにおけるエクスチェンジビジターに発給されます。
各々発給の要件を見ていきましょう。
アメリカで仕事、H-2Aビザ
まず、H-2Aビザについて考えます。
雇用者および申請者は以下の要件充足を示すことで、申請者は最大で3年間の滞在資格を得ることができます。
•一時的または季節的な仕事を提供する。
•一時的な仕事をする能力がある外国人で、他に利用できる米国の労働者が十分にいないことを示すこと。
•申請者を雇用しても、同様に雇用されている米国労働者の賃金や労働条件に悪影響を及ぼさないことを示すこと。
•申請者の国籍が、許されていること
(日本はH-2ビザの申請許可国に指定されている。
フルリストは https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/dhs-announces-countries-eligible-for-h-2a-and-h-2b-visa-programs-0 を参照)。
•労働局から労働許可を得ること。
アメリカで仕事、H-2Bビザ
アメリカで仕事 H-2Bを考えます。
H-2Bカテゴリーは基本的にH-2Aと同様の要件を充足する必要があります。
これに加えて、一回に限って外国人労働力が必要であること、または、季節的な性質のビジネスである時期に限って毎年外国人労働力が必要であることを示す必要があります。
農業は季節的なニーズが多いですから、加えての要件が決まれているからですね。
アメリカで仕事、H-3ビザ
ここで、H-3カテゴリーについて考えましょう。
H-3ビザは米国での雇用を想定するものではなく申請者が、最終的に米国外で就く職に関連するトレーニングを米国内で提供するように設計されています。
そして、次のいずれかとして一時的に米国に来ることを許可しています。
(1)研修生として、非市民の母国では受けられない、大学院医学教育または研修以外の分野の研修を受けること、そして
(2)特別教育交換訪問者として、身体的、精神的、または感情的な障害を持つ子供たちの教育における実践的なトレーニングと経験を提供する特別教育交換訪問者トレーニングプログラムに参加すること、
の2つの目的となります。
H-3のスポンサーは、以下の内容を含んだ宣誓書を用意する必要があります。
• 提案されたトレーニングは、申請者の母国では存在しないこと。
•申請者は、米国内における労働者の雇用と同一のプログラムに参加するわけではないこと。
•申請者は雇用に従事しないこと。
•当該トレーニングは申請者が将来米国外で就労する際に役立つものであること。
そして、この宣誓書に加えて、
1)訓練と監督の内容
2)訓練プログラムの構造
3)付随する雇用に充てられる時間の割合
などを総合的に説明する必要がでてきます。
H-1Bビザ以外もステップを踏んで
このように手間はかかりますが、訓練プログラムを作成するなどして、H-1Bビザ以外の米国滞在用のビザを考えられると思います。
もちろん、H-1Bビザをストレートに取得できるのが理想的なのかもしれませんが、いったんクッションとして米国内の合法滞在を継続するためにも、H-1Bビザ以外のHビザを利用することを考えると良いケースもあるかもしれませんね。
経験のある法律事務所に相談されてみると良いと思います。
また次回新しいトピックを考えていきましょう。
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