輸入時の不良品続き。日本で裁判できないか(2)_1211

Washington DC Capitol

法律ノート 第1211回 弁護士 鈴木淳司
May 4, 2020
 

 コロナ問題はあるのですが、事件は待ってくれません。この数日を利用して拘置所に顔を出してきました。街はどこにいってもガラガラ。もちろん飲食店も開いていません。久しぶりにクライアントと面談がかなったのですが、弁護士であってもコロナのせいで、ビデオストリーミングで面談ということになってしまいました。せっかく拘置所に行っているのに、ビデオはないかな、と思ったのですが、拘置所側も色々な考えがあるのでしょうね。しかし、近くに受付の人も座っているし、ビデオも録画されているんじゃないか、と結局事件のことはあまり深く話せませんでした。現状で5月末まで自宅待機命令が延長されましたが、はやく現状が沈静化することを祈っております。みなさんは5月になっていかがお過ごしですか。

輸入時の不良品続き。日本で裁判できないか(2)_1211

 さて、前回から考え始めた質問を今回も考えていきましょう。『日本在住の者です。アメリカにいる中間業者に頼み、アメリカから物を輸入しているのですが、最近になり不良品が多いため、契約を打ち切ろうと思っていました。ところが、アメリカの業者から、「裁判はカリフォルニアに来ないとできないし、法律もカリフォルニアの法律が適用される」といったニュアンスのメールが来ました。私の経営する会社は、中小企業でアメリカに支店などもありません。また、アメリカには遊びには行くのですが、仕事でアメリカに行くことはありません。こういった場合には、日本で裁判は起こせないものなのでしょうか』というものでした。

まずは契約書を確認

 前回、まずはこういったケースの場合、契約書の記載を確認しなければならないことを考えました。

 契約書は、最近は紙だけではなく、オンラインで「同意」している場合もあります。
 ですので、紙がなくても、契約は成立している(少なくともカリフォルニア州法では)可能性も高いので注意が必要です。

 契約書で「どこの法律で」「どの機関の裁定」を受けるのかアメリカでは契約書に記載しておくのが普通です。日本の契約書でも、最近では、似たりよったりの条項が一般条項に記載されていますね。

一般条項(General Provisions)を探す

 今回の質問にお答えするについても、まずは契約書の条項を確認しなければなりません。

 アメリカの企業と取引をされているということで、一般条項(General Provisions)をチェックする必要があるのですね。

 今回の質問には、契約書についての言及がなかったのですが、一般的な例を使って考えます。
 通常、たとえば私が扱う契約書では、「この契約は米国カリフォルニア州法に基づいて解釈される」、「紛争が発生したときには、○○郡を管轄するカリフォルニア州裁判所を第一審裁判所とする」などと記載されています。

 裁判を避けることを契約書に盛り込むことは可能で、「仲裁判断は、カリフォルニア州の○○郡で行われる」といった記載がされることも少なくありません。

 このような契約条項を見つけた場合には、アメリカの特定の州、そして、特定の郡で紛争を解決することになりますし、その紛争解決には、規定されている法律が適用されることになります。

 ですので、基本的に相手方の雛形を使われている場合には、適用される法律は、アメリカの州法、そして裁判所もアメリカになりそうです。

 しかし、海千山千の弁護士であれば、契約書に記載があっても何らかの手立てを思いつく可能性があります。一応の基準として考えておけば良いと思いますが、私は絶対とは思っていません。

契約書に紛争解決場所の指定がない場合

 契約書に規定がない場合には、かなりややこしいことになります。
 ただ、詳しい法律的なことには突っ込まないで考えると、問題が発生している場所、悪いことをしている人がいる場所、特に契約の内容で重要と思われる場所などが紛争の解決にふさわしい地ということになります。法律用語では、密接関連などという言い方をしますが、ピンときませんね。

 また、法律はどこの法律が適用されるか、ということになると難しい問題を生じます。
 ただ、今回の質問のように、国際取引の話であれば、基本的にはどこの土地で裁かれてもあまり結果は変わらないかもしれません。

 ただ、判決が出た後にお金を取る段階で色々苦労があるかもしれません。そして、契約ではなく、いわゆる不法行為(Torts)という事故など、誰かの過失があるケースでは、事故の発生地で裁判ができるというのが一般的です。

 ここまでが、法律的に考えて教科書的な「建前」の考え方であります。あまり実務のノウハウを晒したくないですが、次回実務家がどのように対応するのか、もう少し考えていきたいと思います。

 また、一週間感染に気をつけながら、身体と心を保ちがんばっていきましょうね。


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作成者: jinkencom

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