法律ノート 第1015回 弁護士 鈴木淳司
July 12, 2016
一方で、警察官による暴行が問題になり、他方でスナイパーによる警察官の射殺など、銃による問題が露呈したアメリカの一週間でした。銃は怖いです。猟などで必要になる場合もあるでしょうが、マシンガンなどの自動小銃はどうみても生活にも職業上も不要だと思います。私が学生の頃、ある教授が刑法にいう正当防衛というのは、銃が一般人の生活に登場してから、発展した概念だ、ということをおっしゃっていました。今では警察官が一般人を撃つときにグレーなケースでも第一の理由付けになってしまったように思います。アメリカの影の部分でしょうか。
機内で飲酒、トラブルに。その後の米国入国に問題ない?(1)_1015
さて、今回から新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。
いただいている質問をまとめると、「先日、日本から出張でアメリカに行きました。帰り(日本行き)の飛行機のなかで、ワインをもらって飲んでいたのですが、疲れもあって酔ったようです。さらにワインを頼んでも、客室乗務員に出してもらえず、やむなく免税店で買ったウイスキーを開けて飲んでいました。そうすると客室乗務員と口論になり、ウイスキーを取り上げられただけではなく、最後には手錠のようなものをはめられ空港で警察に調書を取られました。現在日本では更なるトラブルになっていないのですが、今後問題になるのでしょうか。」というものです。
飛行機で飲酒することの意味合い
私も飛行機に乗ると必ずと言って良いほどお酒を呑みますが、たしなむ程度にしています。もちろんお酒を飲むことは悪いことではありませんが、人に迷惑をかける飲み方はかっこよくありません。
今回質問されている方も、あまり悪いとは思っていないようですが、客室乗務員の指示に従わないと場合によっては、刑事上の罪に問われる場合もあります。
質問をまとめたので、かなり割愛した部分はありますが、今回質問された方は最後に身柄を拘束されるまで結構派手にやられたようです。酒癖があまりよろしく無いのかもしれません。本人はあまり覚えていないようですが。
機内で適用されるのは日本法か米国法か
まず、今回の質問を考えるにおいて大事なのは、日本法と米国法の適用についてです。まず、飛行機がどこの国に登録されているのか、ということが問題になります。
日本法では、航空機が登録されている国が裁判管轄を持つ(刑法1条2項)と定められています。アメリカ国籍の飛行機であれば、米国連邦法が適用されることになります(49 U.S. Code § 46501)。これが基礎になります。
今回質問されている方は、アメリカの航空会社の飛行機に搭乗していて、問題が発生したようです。そうすると当然にアメリカ飛行機内で発生した問題なので、米国法が適用されます。日本の法律が適用されるかは微妙なケースとなるかもしれません。
もっともなんらかの被害を受けた人が日本人である場合には、日本の刑法でも何か問われる可能性はあります。このように、航空機がどこの国に登録されているのかで適用される法律も変わってきます。
飛行機がどこの領空を飛んでいるか
次に、飛行機がどこの土地を通っていたかも問題になります。
日本上空であれば、日本の法律や条例が適用されるかもしれませんし、実際に適用された事例もあります。アメリカでも、法律でアメリカの管轄内にある飛行機についてはアメリカ法の適用があります(49 U.S. Code § 46501 (2)(c))。
更に、アメリカの法律では、アメリカが到着地である場合は適用されるとなっています。
そうすると、日本の航空会社の飛行機でもアメリカが目的地の場合であれば、どこの土地を通っていたかということにかかわらず、アメリカ法の適用対象になってしまいます。
米国法は、かなり広い設定をしていることがわかります。
可能性としては米国法が適用される事例
今回質問されている方は、アメリカに登録されている航空機に乗っていたと思われますので、米国連邦法が適用となりそうです。日本に到着する前に、すでに身体を拘束されていたわけですので、日本法がすぐに適用されるかというと疑問です。
では、アメリカの法律が適用された場合を次回考えていきたいと思います。色々深刻な事件がアメリカではあった一週間ですが、また気分を入れ替えて一週間がんばっていきましょうね。