術後の経過が悪い。医療機関の法的責任を追及したい[2]





 
法律ノート 第1058回 弁護士 鈴木淳司
May 21, 2017
サンフランシスコの家賃の高さはなんでも世界一高いそうですが、一般的な物価についても例外ではないかもしれません。先日、「炭酸が飲みたいな」と思って、事務所の近くの洒落たコーヒーショップでどこにでもある缶の炭酸飲料を買ったのですが、2ドル50セントと言われて恐怖を覚えました。
ちょっと郊外に行けば、一ダースで5ドルの商品です。そうなると、一気に飲むことはできず、味わって飲んでしまう自分もどうかとは思いますが、まあ、もういい加減にしてほしいと思ってしまいます。
 
術後の経過が悪い。医療機関の法的責任を追及したい[2]
 
さて、前回から考えてきた「私の配偶者がある病院で腹部の手術を受けました。手術のあと、あまり回復もせず、再度手術をしなくてはならない状況が発生しています。医療機関に対して、不信感を抱いています。もちろん、最初の手術の前に、色々説明を受けていて、全快する可能性も高くはない、とは聞いていました。しかし、再手術が必要とは聞かされていませんでした。夫婦で悩んでいるのですが、やはり法律的に責任をはっきりさせたいと思っています。医療機関に対する訴訟というのは一般的に難しいのでしょうか。」という質問を考えていきましょう。
過失による責任追及か契約違反による責任追及か
 
前回、「過失」がある場合、それから契約に反した場合、医療機関は責任を負う可能性はでてきます。ただ、過失にしても、契約違反、すなわち債務不履行については、自分が「損害を被った」というだけでは足りない、というところまで考えました。
 
「主観」では足りない
 
人間というのは、何か自分に都合が悪いことが生じると、そのことを人に転嫁したくなるときがある弱い生き物です。もちろん正当な場合もあるのですが、他人から見ると「そうかなぁ」と思う場合もあるわけです。自分がどのように物事を見るのか、というのは「主観」といいます。
一方で、他人がどう判断するのかを「客観」といいますね。裁判では、基本的に客観的に判断することが基本になっています。アメリカの裁判では最終的に陪審員がどう考えるのかが気にかかるところです。自分以外の人がどう思うかが重要なのです。
 
医療行為における「過失」は?
 
医療行為に過失があったのではないか、という場合を考えましょう。
過失というのは、前回考えましたが、何かポカがあったのか、ということを考えます。何かポカがあったのか、ということを言ったとしても、人によって判断の基準が変わってきますね。そうすると、医療行為のように高度な専門的な知識が必要な内容に関しては、最終的に一般の人たちが、「ポカがあった」かどうかを判断しますが、その判断の基準については、同じような医療行為をする人の基準となります。
そうすると、私を含め一般の人たちが「このような損害があったのだから、何か問題だろう」と思っていても、医療行為をしている現場の医師達の立場から言うと「何も問題ない、逆にこのような状況ではよくやった」と思われる場面も出てくるわけです。
そうすると「ポカ」とか「ミス」と法律的には言いにくくなるかもしれません。
「過失」というのは時代によっても変わってきますし、業界の考え方でも変わってくるものです。法律上の判断というのは「判例」とか「裁判例」という形で現れてくるのですが、どこまでが「過失」なのかというのは、時代によって変わってきます。
 
実際には判断は極めて難しい
 
そうすると、弁護士が医療過誤の相談を受けても、明らかに「ポカ」だな、とか「ミス」だな、といえるような事例であれば、意見は言えるかもしれませんが、多くの事例ではかなり意見が割れる状況があります。
よく、医療器具を体内に置き忘れていたといったような状況があります。一般的にもうっかり起こすミスはありますが、このような明らかな事例は「ミスったな」といえるかもしれません。それでも、事例によっては違った判断になるかもしれませんね。
一方で、今回質問されているような事例は明らかにミスやポカがあったといえるのか、といえば、そうは言えないかもしれません。そうすると、裁判の先例を見ながら、判断することができるのかどうかということを考えなくてはいけません。
 
専門家の意見が鍵になる
 
しかし、法律的に簡単に判断できるわけではなく、意見をもらえる可能性のある分野の医師にその分野での意見を聞かなければ、過失があるのかどうかが判断できないことになります。そして、その意見がカギを握ることになります。ここから次回考えていきたいと思います。
 
 
ベイエリアも暑い、日本も暑い、なんだか夏になってしまったような気がします。ダラダラする気を引き締めてまた一週間がんばっていきましょうね。
▼DV-2019 のお申込み受付中
https://jinken.com/entry/

アメリカで生活したい!住み続けたい!大きなチャレンジをして自分を変えたい!
不安は抱えながらも、Momsを通じてご応募なさる方々の「本気」にこたえます。
応募期間は10月のおよそ1か月。
代行申請は随時受け付けています。
*米政権の政策転換の影響を受け、DV実施も流動的です。もしもの時の返金は、もちろん全額対応させていただきますので、ご安心ください。


「自分で応募できる人も依頼するサイト」Jinken.com / MomsUSA




 

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。