August 27, 2009
日本は総選挙が近づいてきて、政権交代となるか興味津々です。日本国籍をお持ちの方は外国にいらしても、ぜひ投票してくださいね。もう選挙は公示されているので、在外公館の投票は始まっていると思います。
アメリカビザ申請と「永住の意思」
さて、今回は、大使館・領事館申請に関しての注意点を考えます。
ビザの発給を受けるには、アメリカ大使館・領事館に申請をしなくてはなりません。ビザウェーバープログラムに基づいてアメリカに入国しない限り、ビザが必要ですが、日本人であれば日本においてビザの発給を受ける必要性があるのです。
移民担当係官の決定は、最終決定
大使館・領事館申請をする場合、最終的に決定権を持つのが移民担当の係官です。基本的に、係官の決定は最終決定で裁判のように敗訴したら控訴、上告できるというシステムになっていません。
よく、ビザの許可がおりないのはけしからん、と感情的になる方がいらっしゃいます。もちろん、ビザの発給が拒否されるとアメリカでの滞在が難しくなるわけで、困ることもでてくるでしょう。
外国人に、入国する「権利」はない
しかし、日本人はアメリカに入国する「権利」は持っていません。アメリカ人も日本に入国する権利を持っているわけではないのと同じ事です。権利はないですから、あくまでも係官の裁量によって、ビザの発給が決められます。
私がよく非移民ビザという言葉を使いますが、ビザ申請の段階において、必ずアメリカを将来的に出国することを証明しなければなりません。
移民として入国するのではない証拠が必要
すなわち、移民としてアメリカに行かない、ということを申請者が証拠を提出し、証明しなくてはなりません。実は、アメリカ移民法第214条(b)項に規定があり、在外米国公館の係官に対して「非移民」であることを納得させない限り、外国人のすべてはアメリカに永住する意思があると推定される、と規定されています。
(Every alien shall be presumed to be an immigrant until he establishes to the satisfaction of the consular officer, at the time of application for admission, that he is entitled to a nonimmigrant status…)
「永住の意思」がない、という主張
つまり、外国人はビザの申請段階では「永住の意思がある」と推定されているので、申請者が在外公館を説得して、移民の意思はない、ということを主張しなければならないのです。ビザが権利として与えられると思ったらとんでもない話しで、スタートラインは永住の意思が推定されるという状況なのです。
永住の意思がない、という主張をすることは、どのビザの発給を受けるにしても必要なことになります。永住の意思がない、ということは基本的に、日本人であれば日本とのつながりが強いということを示すことになります。家族、財産、社会的なつながり等、ケースバイケースですが、材料が多ければ多いほど永住の意思はない、という方向になります。もちろん他にもいろいろな要素をみて、総合的な観点から、ビザの発給・拒否が判断されますが、永住の意思がないということは、必ずどのビザの発給に関しても必要な要件となります。
次回、また新しいトピックを考えていきましょう。
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