外国人就労者の記録(I-9)

July 17, 2009




 
 期待されているオバマ政権の経済活性化もいまいち効果がでてこない状況で、アメリカは長期の不景気となっています。不景気のときに重要視されるのが雇用問題です。
 オバマ政権は、不法外国人の雇用について、ブッシュ政権に続いて厳しい方針で対応しています。そのひとつが、在アメリカの雇用主に対するI-9フォームの備え付けです。アメリカの連邦政府関係の仕事を受注するためには、被雇用者が全員、不法滞在者でないことを証明しなくてはならない方針を明確にしたのは最近です。
 さらに、アメリカに存在する雇用者である、法人・個人は必ず、被雇用者に関する移民関連の情報を会社に備え付ける必要があります。被雇用者がアメリカ市民であろうと、外国人であろうと、その人に関する情報は確実にI-9という移民局が指定するフォームの情報を得て、会社に備えおかなければなりません。フォームに記入するだけではなく、フォームに記載する事項をサポートするための書類のコピーを備え付けなくてはなりません。
 I-9はアメリカ政府より記入および備え付けを強制されていますが、I-9自体をアメリカ連邦移民局に提出する必要はありません。あくまでも、移民局がなんらかのコンタクトをしてきた場合に、確実にその書類や情報を提示できるようにしていればよいのです。
 すなわち、普段は使わない書類ですので、いつも閲覧ができるような状態に置く必要はまったくありません。しかし、移民局を含むアメリカ連邦政府の行政機関が提示を求めてきた場合には、確実に見せられるようにしておかないと罰則がある、ということです。
 オバマ政権になって、不法就労者に対しては厳しく対処する方針が強まっています。実際に、不法就労に関する移民局の強制捜査や、逮捕が相次いで発生しています。
 合法な労働者に対しては、寛容である一方、不法就労者には厳しく対応している現実があるのです。日本人の方々で一番多い不法労働は、学生ビザで滞在しているあいだ、不法に就労するというケースですが、これから摘発が多くなってきますので、十分に注意してください。摘発された場合には、不法就労を許していた法人・個人には、禁固刑も用意されています。また、不法就労者であると、強制送還の対象になります。仮に強制送還される前に、自発的に自国に出国する選択をしたとしても、日本で再度ビザを得ることは難しくなります。
 とにかく、法人・個人とも人を雇うときには注意をしてくださいね。
詳しい情報は以下のサイトで確認することができますので、企業などでは、常時I-9フォームを用意しておくことは重要だと思います。
http://www.uscis.gov/i-9
 次回、新しいトピックをまた考えていきましょう。次回まで、皆さんさようなら。


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作成者: jinkencom

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