混迷するHビザ事情

April 22, 2008




 
2009年度分のHビザ(非移民就労ビザ)の申請分がすでに一杯になっている状況です。
年間6万5千件(プラス大学院以上修了者2万件)しか許可されないのですが、今年度の申請については申請の受理がはじまった2008年4月1日から一週間で16万3千件集まったようです。
許可可能な数の2~3倍の申請数が集まっている現状です。ここで、移民局は抽選をつかって、審査に進める申請分を決定することになりました。各サービスセンターに申請書が集まってきているわけですが、各申請書に対して、申請番号を振っていき、そのうえで抽選をするそうです。抽選にあたると、その番号が各サービスセンターに通知され、申請書の審査が始まるわけです。
抽選に「あたった」場合には、移民局から通常申請書の受理に対して発行される「受理通知(Receipt Notice)」をもらえることになります。その受理通知は、2008年6月2日までに送付されるということになっています。受理がされているかどうかは、6月2日まではわからないということになりますね。もし、抽選に漏れた場合は、申請費用とともに、申請書類が返戻されることになります。少なくとも申請費用は無駄になることはないようです。
申請に対する移民局の行政審査は、4月14日から始まっているようです。プレミアム・プロセッシングもすでにはじまっているようです。審査がはじまってから許可まで8-10週間かかるということですので、はやければ、6月中には、許可、不許可がわかってくることになると思われます。
抽選にもれると、申請書が返送されることになりますが、なかには、「ウェイト・リスト」に載せられる申請分もあるということです。この場合、当選した分の申請が拒否されたり、不許可になると、繰り上がって審査されることになるようです。これらの分については、移民局が返戻せずに、保持します。ウェイト・リストに載せられた申請分については、移民局がその旨の通知を各申請者にだすようです。ウェイト・リストに載せられると、6-8週間以内に、受理通知もしくは、不受理で返戻されることになります。
以上が4月はじめのHビザのばたばた劇でしたが、まだどのように審査が進むのか不明な部分もあります。また、返戻されてしまう申請書が多く発生することは必須です。学生ビザ等ではなく、仕事をするかしないかが、かかってる就労ビザを待つのは外国人の被雇用者にとっては苦痛でしょう。しかし、国策が強く反映されている就労事情については、法律ではなく政治なので決められた内容に皆が従わなくてはならない部分です。もし、Hビザがだめだったらどうしよう、ということを考える外国人の方も多いかもしれませんが、他にもEビザやLビザといった可能性も含めて、他のプランニングもしておくことが大事だと思います。
Hビザに関しての話題は以上です。
別の話題ですが、最近韓国も査証免除プログラムに参加することになりました。つまり、韓国人の方もビザなしでアメリカに最長で90日間、入国することができるようになります。アジア各国にとっては便利になってきました。私も韓国人の方から相談を受けることがありましたが、これで短期滞在に関しては多くの問題を解決してくれることになります。皆さんの周りの韓国人の方がいらっしゃれば、ぜひ教えてあげてください。


■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、DVの申請代行受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!
http://momsusa.jp/dv-program

 
■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。
メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。