アメリカ入国と刑事事件の逮捕状

空港これからアメリカへ

March 07, 2008

ひな祭りですね。子供さんのいる家庭では、ひな人形を飾っておられるかもしれません。日本の伝統はぜひ守ってほしいですが、一体どの程度の家庭でひな人形というのは飾っているものなのでしょうかね。子供のころは、菖蒲などをお風呂にいれて入ったり、お彼岸のときには、野菜に足をつくって立たせたりした思い出があるのですが、こういった習慣はまだ続いているのでしょうか。続いてほしいものです。

 さて、今回は三浦さんが紙面やテレビを少なくとも日本では賑わせているようですが、外国人がアメリカに入国する際の逮捕の状況について、少々考えてみたいと思います。いくつかのメディアから質問を受けた内容と重複しますが、皆さんに知っておいていただきたいことなので、ここで考えます。

 20数年前の事件でなぜ今頃逮捕するのか、という話題でまずもちきりでしたが、実はこのような逮捕は、刑事事件と移民法のシステムを知っている者にはあまり驚くことではありませんでした。
 実際、アメリカで罪を犯したと思料され逮捕状が出ている場合、その外国人が逮捕されずにアメリカ国外に出ると再入国の際に逮捕されているケースはこの5、6年少なくありません。

今回の三浦さんの逮捕はサイパンだということで、アメリカ国内ではないので、その点通常のケースとは違いますが、たぶんこのように逮捕されていると、カリフォルニアに移送されることにはなると思います。弁護人は、もちろん移送を争う手もあるのかもしれませんが、早急にロスアンジェルスの州検事局と保釈等の条件につきネゴをはじめるべき事例ですね。

 アメリカの移民局が、連邦の裁判所や行政機関と組んで外国人に対して逮捕状や起訴をされているケースをコンピュータで一元管理をはじめたのは、2001年の同時多発テロ以降数年経った時です。2003年頃には、コンピュータが直結されるようになり、入国審査のときに、逮捕状、起訴の事実、それに過去の犯罪歴もでるようになりました。連邦の官憲、たとえば移民局、国税局等から逮捕状がでていると即座にコンピュータにでるので、その場で逮捕できるようになったのです。
 同時多発テロは外国人でアメリカ国内で犯罪歴がある人間が犯人の一人でしたから、外国人対策に力をいれたわけです。その後、連邦だけではなく、各州もそのシステムに情報を直結するようになったので、州の裁判所や行政機関にある情報も入国審査のコンピュータにでるようになったわけです。

 私が担当した事件でも、80年代に万引きをした人が永住権を持っていても、入国審査で引っかかった事例もありました。アメリカで事情を聴取されただけの事例で、逮捕されず、何も問題ないということで日本に帰国し、数年後再入国するときに逮捕されてしまった、という事例もありました。ですので、過去に犯罪歴のある外国人が逮捕されるケースは格段に増えてきたのです。ここ5,6年はそういった刑事事件の弁護のケースも増えてきました。

 でも、今回三浦さんはサイパンに入国しようとして捕まっているので、上記のシステムは関係ないのでは、と思う方もいらっしゃると思います。直接アメリカに入国しようとしたわけではありませんね。ところが、上述した、システムを導入したことで、国外に逃げていた犯人がこの5,6年多く逮捕されるようになってきたのです。

 古い事件でも、起訴されていれば公訴時効は停止しますので、「もう大丈夫だろう」と考えて再入国を試みる犯罪者もいますね。一度逮捕されていれば指紋もとられていますので、最近入国審査で導入された指紋認証システムで、ひっかかる人もいるわけです。そうすると各警察署も、古い事件の解決に向けて積極的に動きます。テレビ番組でも古い事件を扱う番組が多いですね。もちろんDNA鑑定などの技術の進歩もありますが、多くは外国に逃亡していた犯人が捕まるというパターンが顕著になってきているのです。コールドケース(ColdCase)と比喩される古い事件に対応する部署についても、各警察署で、この5、6年活発につくられていますが、上記のシステムの導入とは無関係ではないのです。

 このようにみれば、80年代だろうと、古い事件が最近になっていきなり動き出した背景がわかっていただけるのではないでしょうか。ある意味、移民法についての改正が影響しているのですね。ですので、もし過去にアメリカで逮捕される危険性がある行為をしている人は、再入国の時には注意が必要なのです。

また次回新しいトピックを考えていきたいと思います。


■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
JINKEN.COMでは、DVの申請代行受付中!
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!
https://jinken.com/momsusa/dv-program

 
■ 弊社ご利用者様の声はこちらから
 
■ 最新の鈴木弁護士書き下ろしブログはこちらから。
メールのご登録だけで、毎月10日にお届けします。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。