Dec 08, 2003
12月になってしまいました。いろいろやらなくてはいけないことが出てきて忙しい月ですね。風邪が流行っているので、私もその影響をもろに受けてしまい、体調がいまいちなのですが、病気だなんて言っていられません。とにかく皆さん、今年もJINKEN.COMに色々な形でかかわっていただいてありがとうございました。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
ビザウェーバー/B1ビザ 商用目的渡米の注意点
さて、西海岸を統括する移民局が、Bビザ(ビザウェーバーを含む)についてのガイドラインを内部でアップデートしました。実は、このガイドラインは既に2000年に、移民局内部で循環させていたようですが、今回私も入手することができましたので、皆さんとそのメモの内容につきシェアさせていただきたいと思います。
観光目的以外でも使えるBビザ
90日のアメリカ入国に際して、日本人であれば、ビザウェーバーを利用できるようになったので、Bビザを観光目的に使用するということは少なくなってきたと思いますし、アメリカ大使館も発行に際して、3ヶ月以上アメリカに滞在しなければならない理由を通常求めます。
観光以外の用途にもBビザは使えることはご存じかと思います。その用途として、90日を越える程度の期間でビジネスの視察とか、展示会に出席するといった、アメリカ国内で収入を得ない程度のビジネス活動をアメリカで行う時にはBビザを使うわけです。90日より短いアメリカ滞在を考えている場合、たとえば、アメリカで契約を締結するだけ、とか、1週間だけ視察に来るという場合には、ビザウェーバープログラムを利用して入国します。
このようにビザウェーバーやBビザはある程度、商行為をするのに使える訳ですが、今回のメモには、少々、今までとは違った趣の内容が記述されています。
商行為に付随する行為
あまり、法律的に難しい部分にはここでは触れませんが、このメモによると、アメリカに商行為に付随する行為を目的として入国しようとしている外国人に対して、以下の3つの質問を入国に際して入国管理官は問いかけるように指示しています。
(1)入国しようとしている外国人がアメリカで金員(経費請求の合理的な範囲内を越える程度)を受ける予定があるか、
(2)入国しようとしている個人は、金員を受けないとしても、アメリカ人労働者が行わなければならない労働を行うのか、また伝統的にアメリカ人労働者に用意されている職を行うのか、
(3)入国しようとしている外国人がアメリカ国内で行う行為はアメリカ人またはアメリカにある会社の利益のために行われるのかどうか、
という三点です。この三点のどれかに、「はい」と答えてしまうと、強制送還の対象となってしまいます。この三点に基づく判断は、過去の判例でサポートされていると移民局は主張しています。
金員の受け渡しとアメリカの利益
詳しくこの三点を考えていきましょう。まず 一点目は自明だと思います。すなわち、アメリカ国内で金員を受け働くには相応のビザが必要です。ですので、給与や賃金を受けないことを前提に、Bビザやビザウェーバーを使いアメリカに入国することができるのです。
二点目ですが、以前は金員の受け渡し、つまり賃金の支払いがされるかどうか、という点だけが、論点になっていたのですが、その論点を越えて、賃金等を受けなくても、アメリカ人が行うことが予定されている仕事、つまり国際的な仕事や視察ではなく、たとえば、先生をすることや、運転手をするなど、の一般的な仕事に就く場合には、Bビザやビザウェーバーでは足りないと言っているのです。ボランティアを行いにアメリカに来るというのも、ある意味、Bビザやビザウェーバーでは微妙なところなのです。
三点目ですが、Bビザかビザウェーバーを持ってアメリカに入国する場合、アメリカの会社や個人の利益になる目的で行われてはならない、すなわちアメリカ国外にある会社の利益になる目的で視察をしたり、展示会に参加しなければならないのです。
私見ですが、この二点目と三点目については、現行の法律を拡大解釈していると思います。もちろん過去の判例に基づいているので、この二点目、三点目も法律の一部と言ってしまえば、それまでですが、解釈に無理を感じます。
ある程度ビジネス性を帯びた目的でアメリカに、Bビザもしくはビザウェーバーで入国される方は、どのように入国審査官に申告をするのか注意が必要ですね。
また、次回までさようなら。
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