ジューンブライドと結婚による永住権申請

beaconhill

June 30, 2003

6月は、結婚による永住権取得についての問合せの多い月でした。すでに多くの方が6月に申請書を提出されていました。ジューンブライドということわざがありますが、永住権申請に関する問合せも相乗効果で増えたのでしょうか。

 結婚による永住権申請といっても、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合と、米国の永住権をもつ方が外国人の配偶者をサポートする場合では、申請の方法や期間が異なりますが、基本的に申請の段階に関しては、大きくわけて

(1)永住権のスポンサーによる永住権の申請 と

(2)その申請の受益者たる外国人のビザのステータスの変更

の二段階になっています。

 まず、米国の永住権をもつ方が外国人の配偶者をサポートする場合を考えましょう。スポンサーになる永住権保持者はI-130という移民局の書式を使い、結婚証明等を添付し、移民局(サービスセンター)へ申請します。その許可が出て、移民局の毎年の永住権の割当数が許容範囲内であれば次の段階の申請へ進むことができます。

次の段階は、受益者のステータスの変更です。これは、現在の米国でのなんらかの非移民ビザ上のステータスから永住権へステータス変更する手続を指します。これは、I-485という移民局の書式を用いますが、この段階の申請手続を終えますと、外国人は労働許可と再入国の許可をもらえるようになりますし、米国で生活していくのに不便さを感じることはなくなるでしょう。審査が進めば、最終的には、永住権の面接が予定されます。

ただし、外国人が自分の母国に居住している場合は、申請の仕方が若干異なります。I-130は各サービスセンターへ送付して行いますが、I-130の審査期間が非常に長く、カリフォルニアサービスセンターでは、4年から5年もかかっています。この結果、I-130の許可の前に、申請中保持している非移民ビザのステータスが失効してしまう方も多くいます。現状では、非移民ビザであるH-1bビザやL-1ビザのプレミアムプロセッシングのように移民局に対して特別の申請料を払えば、通常の審査より早く処理してくれるという制度は残念ながら永住権申請には適用されていません。永住権申請に必要な条件を満たしていても、審査を長時間待ち、許可がないばかりに、母国等へ帰る方も多いのが現状です。

 次に、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合は、上記と大きく異なります。この申請の場合、申請者はI-130の申請とステータスの変更申請(様式I-485)を同時に、最寄の自分の住所を管轄する移民局へ提出または郵送して行うことができます。提出の方法は、地方の移民局によって若干異なります。この申請のメリットは、何よりも時間の短縮と、短期間で労働許可を申請、取得できるということです。例えば、サンフランシスコ移民局は、現在は、郵送で結婚による永住権申請を行いますが、概ねですが、申請書が受理されてから1ヶ月から2ヶ月で労働許可を取得することが可能です。

その後、指紋採取の手続があり、最初の申請書の受理から、概ね6ヶ月から9ヶ月で面接が予定されると思います。このように、米国市民が外国人の配偶者をサポートする場合、米国での滞在の資格についても心配いりませんし、労働許可も他のさまざまな申請方法と比較し、非常に短時間で取得可能です。

 I-130またはI-485の申請書提出の時は、必要書類が一式揃っていれば、移民局の受理・審査は問題が生じにくいです。しかし、結婚による永住権申請で非常に重要になるのは、申請の最終段階である移民局での面接です。雇用による永住権申請の場合、面接がないことは珍しくありませんが、結婚による永住権申請は必ず面接があります。この面接の際、二人の結婚が、正しい結婚であることを証明するために、さまざまな書類を移民局から求められます。例えば、二人の氏名が載っている、電気料、電話料の各請求書、領収書ですとか、不動産を含めたさまざまな財産の所有の証明書、あるいは結婚、同居を証明する写真等が要求されます。通常の結婚生活を送っている方はあまり心配なさることはないでしょう。

 上記は、結婚による永住権申請についての一般的な説明ですので、個々のケースは、移民法に精通した弁護士に相談なさることをお勧めします。また、移民局の審査期間は、移民局に係属している申請数により左右されますので、ご了承ください。

それではまた次回まで。


 
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作成者: jinkencom

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