H-1Bビザに対するあきらめ感





2017年度のH-1B抽選結果を受けて、現実の厳しい状況をお伝えしなければなりません。
ですが、いつものことながら、希望がないわけではありません。
 
一層厳しさを増すH-1Bビザ
以前から何度となくH-1Bビザについて取り上げていますが、2017年度の新規H-1Bビザの申請受付は、受付開始から数日後の4月7日で締め切られ、過去と同様に抽選によって、受付をされるのか、されないのかが決まりました。
大学や大学院を卒業した外国人が、自分の勉強や研究を基礎としてアメリカ国内で職を得るために利用されているH-1Bビザですが、この数年は、申請者の急激な増加でかなり抽選漏れの状況が発生しています。
私の所属する事務所で扱った件でも同様の現象が発生しています。
H-1Bビザは、例外を除いて基本的な新規発給件数は一年度に6万5千件ですので、それをはるかに超える申請分が集まっていることになります。そして、申請期間も、実質的には各年4月上旬一週間程度となってしまっていますし、抽選漏れもかなりの数が出ています。
 
アメリカへの留学生から見たリスク
さらに、2016年4月に締め切られた分は、2017年度分であります。つまり来年から有効となるH-1Bビザの話をしていることになります。
このように申請をしても、そもそも申請を受け付けてもらえるかもわかりませんし、申請期間も実際にはかなり限られています。したがって、大学や大学院を卒業してプラクティカルトレーニングを利用して、1年程度は働けることにはなりますが、その後、アメリカに残ってビザを申請すると、かなりオプションが狭まってくることになります。
特に、中国人やインド人学生がアメリカでは増加していますが、アメリカにとどまり仕事をしたいと思っている卒業生も多く、これからH-1Bビザの許可を受けることは新規申請分の枠が拡がらない限り、狭き門ということは変わらないと思われます。
 
不受理の場合の対応策
7月の末になり、H-1Bビザの新規申請分に漏れた方々の申請書類が、移民局から返戻されてきています。
そうすると、H-1Bビザ以外のオプションを考えていかなければなりません。
幸いにも、H-1Bビザの申請書類が不受理で返戻されてきた時期を目安に他のビザを申請することができます。
ところが、H-1Bビザの代替案としても、以前にご紹介したO-1ビザというのもありますが、一般的には、EビザとLビザということになろうと思います。
Eビザは投資系に重きを置くビザです。Lビザは日本と米国で親子関係にある会社間の出向を目的にしたビザです。EビザとLビザはIT系の卒業生も許可がおりるチャンスがありますので、代替案として考えることができると思います。
ただ、会社を設立するとか、投資金をある程度集めるとかを含め、申請内容をかなり慎重に組み立てなくてはなりません。
 
来年度以降の展望と対応策
今回は詳しくEビザやLビザの取得要件などについては吟味しませんが、今後H-1Bビザの許可を考えていらっしゃる方々で、アメリカで就労したいと考えられている場合には、H-1Bビザではなく、はやいうちから、Eビザ、またはLビザの許可を得ることを優先的に考えた方がよいかもしれません。
もちろん、一朝一夕にビザが出るわけではありませんから、準備が必要ですし、EビザやLビザには、ビザの申請に際して、色々な人の協力や、お金の調達が必要になります。
したがって、ある程度前倒しにして、専門家に相談をしながら、用意をしていくということが重要になると思います。
とにかく、H-1Bビザ新規申請に関しては、抽選というかなり不安定な要素が今後も続く可能性がありますので、将来を考えるのであれば、そもそも代替案を考えておくべきだ、ということを理解しておいてください。
 
また、次回新しいトピックを取り上げたいと思います。
 


■ アメリカに合法滞在するにはビザ。その取得と更新から解放されるにはグリーンカード!
何と、アメリカは移民の国と言われているだけあって、毎年政府公式で、抽選で永住権が当たるプログラムを実施しています。
Momsでは、DV-2018の申請代行受付中!
10月の実施(予定)に向けて、今から応募のご準備ができます。
応募期間はあっという間…申請は年に一度ですから、チャンスを逃さずに!
http://momsusa.jp/dv-program

 
Eビザ、Lビザ、Hビザホルダーの皆様のサポートも毎年行っています。
■ DV-2017ご当選者の方には、面接サポート受付中
細かな作業は弊社におまかせ、あとは現在のお仕事、そして永住後の生活の立ち上げに集中してください!
信頼できる相談者がいることは、想像以上に安心できるとのお声をいただいています。
弊社ご利用者様の声はこちらから
DV2016ご当選者で、弊社サポートご利用のみなさまは、すべて移民ビザを取得されました。

作成者: jinkencom

jinkencom について JINKEN.COMの運営者であり、カリフォルニア州弁護士として活躍中の鈴木淳司弁護士のブログです。「移民法ブログ」では米国の移民分野についてホットな話題を取り上げて月に一度更新、「アメリカ法律ノート」は広くアメリカの法律相談に答える形で、原則毎週更新しています。なお、本ブログの著作権は著者に帰属します。 *たびたび法制度が変わりますので、最新情報をご確認の上、手続きされてください。