プラクティカルトレーニングの活用法



CPTとOPT―二種類の実地訓練
学生ビザ(Fビザ)をお持ちの方はよくご存知だと思いますが、米国移民法では2種類の実地訓練がFビザ保持者に許されていますひとつは、CPTというもので、もう一つはOPTと呼ばれています。
前者CPTは、授業の一環として実地訓練を行うもので、後者OPTは学校を卒業し、学位を得たときに、基本的には12ヶ月間、(科学やコンピュータの分野に関してはSTEMプログラムという特例があるため、17ヶ月間)、ご自身が勉強された分野、および関連分野にて仕事をすることができます。
今回は、OPTの活用について考えたいと思います。
 
OPTの利用と研修先
通常、OPTを使う場合には、どこか研修先を見つけ、形式的には自分が学んだ分野について、実地訓練を受けるわけで、受入先をみつけるのが当面の課題ということになります。
また、OPTの期間中は賃金を受けることも合法的に認められていますので、実際には大学や大学院を卒業した新卒生が新卒採用を目指して設けられた期間であるともいえます。
実際に外国人を雇用することになると、ビザをどうするのかなど、通常の雇用よりもハードルは存在しますので、その緩和のためにもOPTは良い移行期間であります。よろしくない雇用主は、安い賃金でOPT中の学生を廻して使うということをしている場合もありますが、学生側からしてみれば、賃金が安くとも経験を積んだり、履歴書に書けるアピール材料になるかもしれないので、現在でも積極的に学生が利用しています。
 
「雇用」以外のOPT
問題は分野によっては、なかなか雇用先が見つからないということもあろうと思います。OPTは自己が学んだ分野の延長のためにあるわけですから、分野によっては、あまり新卒生の雇用に積極的でない分野もあると思います。特に、芸術系の分野などは、一人ひとりでやっている場合もあり、会社体形でビジネスをしているという場合が逆に珍しいということもありえます。
先入観で、「OPT期間中はどこかの会社に入らなければならない」と考える人も多いのだと思いますが、実は移民局から出されている府省令に近いガイドライン(SEVP Policy Guidance 1004-03)において、OPTにおける実地訓練は雇用以外の形も認める記述があります。
 
例外1―インデペンデント・コントラクター
一つの例外としては、雇用されなくても、インデペンデント・コントラクターとして働くことが認められています。すなわち、契約をして絵画を書いて、その対価をもらうなど、プロジェクト毎に契約関係を築く方法です。
私の身近なイメージですと、翻訳が大量にある場合、翻訳会社に外注をする場合でしょうか。
そういった契約関係によって対価を得ることも認められていて、必ずしも雇用されなくても良いとされているのです。
 
例外2―ビジネスの立ち上げ
もうひとつの例外としては、自分でビジネスを始めるということが許されています。すなわち、卒業生は自分で会社を立ち上げて、その会社で雇用されることもありえますし、単に、個人営業主になることも可能なのです。もちろん、自己で営業活動をするのですから、必要な免許や、会社の設立、各種の行政登録などはしなければなりません。
しかし、将来自分で起業してみたい、と思われる学生などにとっては、会社をつくったり、自分で営業をしたりするということも良い勉強や経験になるのではないでしょうか。
自分で会社をつくっても、注意しなくてはならないのは、その会社の業務内容は、学位を受けた分野でなければなりません
ファッション関係で学士を取った外国人がラーメン屋を経営するのでは、かなりのこじつけになりそうです。OPT期間中であれば、自己が設立した会社から給与をもらうことが可能です。これはOPTで許されます。
ただ、OPTの期間が終わってしまえば、学生ビザに基づく合法滞在は失効することになりますので、他の就労ビザが必要になるということになります。
このように、雇用に拘泥せずに、いろいろなオプションが実は考えられますので、ぜひ学生の方は将来に向かっていろいろなプランを立ててみてくださいね。
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作成者: jinkencom

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