請負業者への修理要求:水回り修繕の法的対応(2)_1461

サンフラン SF滞在

法律ノート 第1461回 弁護士 鈴木淳司
Mar 16, 2025

先週、コストコという会社のCEOに会う機会をいただきましたが、人間味のある気さくなおじさん、という感じで、どういう会社なのかよくわかり、感心するだけではなくファンになりました。
なんでもフォークリフトを運転することから仕事を初めて上り詰めた人ということで、オペレーションの表も裏も、いろいろな視点でわかっているのでしょう。
それは、人望も集めるでしょうし、頼りがいもあるのだと思います。

私の所属する事務所に入ってくる弁護士連中にも言うのですが、机にばかりへばりついた仕事をせずに、アシスタントや秘書がやる仕事でも、最初は全部自分でやり、裁判所に行き、人に会い、自分でできるようになってから、人に振れ、と言っています。
それが仕事上の経験となり、人のためになっていくのです。
まさにコストコのCEOはその体現者という感じでした。

請負業者への修理要求:水回り修繕の法的対応(2)_1461

さて、前回から「自宅を所有(カリフォルニア州)しています。水道周りが古い家だったので、ウォーターヒーターとともに交換や修繕作業を頼んでいました。ところが、数カ月後に、ウォーターヒーターの作動がおかしくなり、水道管も漏れがある兆候がでてきました。そこで、設置をしたコントラクター(請負業者)に何度も修理を頼んでいますが、問題がないと一点張りで、調査もしてくれません。今のところ大きな問題にはなっていないのかなと思いますが、このような状況において、どのように修理などの対応を求めていけばよいのでしょうか」という質問を考えはじめました。

CSLBとは

前回から引き続き、今回はカリフォルニア州請負業者ライセンス委員会(Contractors State Lisence Board , State of California(通称 CSLB))に対して、請負業者に関するクレーム(申立て)を出していくことについて考えます。

CSLBというのは、カリフォルニア州の行政機関です。情報は www.cslb.ca.gov (https://www.cslb.ca.gov/) にかなり詳しく記載されています。

CSLBへの申立て(クレーム)

現状、申立てをするには、オンラインで行うか、申請書(Complaint Form)を郵送することで開始されます。

電話をかけて相談をするだけでは、申立とみなされません。

申立てで伝えるべき情報

クレーム、苦情の申し立てをする場合、まず以下の情報を用意してください。

(1) 請負業者(会社・個人)の名前ライセンス番号CSLBのサイトで検索可能)、所属会社名、住所、電話番号などの識別情報が必要になります。

(2) 契約書、見積書、請求書、領収書など、契約の内容や支払の証拠になるもの

(3) 請負内容すなわち施工内容

(4) 問題の具体的な指摘(施工不良の内容、期待していた仕上がりとの違いなど)、そしていつ問題が発生したのか(工事の開始日・完了予定日)といった情報

(5) 前記(1)から(4)に関する写真や動画(施工の不備や損傷を示すもの)、請負業者とのやり取りの記録(Eメール、SNS、書面など)

上記の情報を用意しましょう。

前回述べましたが、上述(4)について提示する際には、時系列に沿って情報を用意するのが良いと思います。

CSLBが行ってくれること

申し立てを受けるとCSLBは申立内容を確認しますが、請負業者に対して申し立てがなされた旨を告げ、早期に解決するように働きかけます。

CSLBにとっても、申し立てに理由がなければ、理由がないとすればよいですが、仮に理由があるとなった場合には、できるだけ請負業者に自発的な解決を求めるようにします。
実際問題、請負業者もライセンスがなくなったら困るわけで、CSLBから連絡を受けたら、その段階で問題解決することが多いです。

また、申し立てた人も、不満を抱えて過ごすよりは、和解的な方向で時間短縮しつつ解決した方が良いと思います。

申立て後も解決しない場合

仮にCSLBが仲介しても解決しない場合には、CSLBが調査をして、どのような対応が必要とされているのか確認していきます。

たとえば、CSLBの調査員が現場を訪問したり、証拠を保全したり、関係者への聞き取りなどを行います。
調査を行った上で、CSLBは法律に基いて以下の判断を行います。

(1)請負業者に修理を命じること
(2)違反に対する警告や罰金を科すこと
(3)請負業者のライセンスを一時停止または取り消すこと(重大な違反がある場合に限る)
などが考えられます。

しかしながら、仮にCSLBが調査・判断をしても、申し立てをした人にとっては、修理を命じることでの利益はありますが、(2)や(3)があったとしても、直接の利益にはなりません。

また、CSLBの調査は場合によっては1年以上かかることもあります。
それなのに、結果的には、初期段階で修理要求に請負業者が応じてくれたのと大差ないことになります。
ですので、CSLBの勧告が請負業者に出されたとしても、頑なにならずに、とにかく修理を完結してもらえないか模索することの方が、長期的にみたらベストだと思います。

 今回は、CSLBの手続きについて考えました。

この段階で、請負問題が解決してくれていることを祈りますが、CSLBが関わっても解決しない場合にはどうすべきか、次回考えておきましょう。

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作成者: jinkencom

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